〒674-0071 兵庫県明石市魚住町金ケ崎1608-123
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リビング・ニーズ特約とは、被保険者の余命が6か月以内と医師により判断されたとき、死亡保険金の全部または一部を特定状態保険金として受け取ることができる特約です。 なお、お受け取りいただく金額は、請求者が指定した金額から当社所定の方法で計算した6か月間の利息および保険料に相当する額を差し引いた金額となります。
死亡保険金などは本来保険金受取人に支払われますが、リビング・ニーズ特約を付加することにより、被保険者自身が死亡保険金などの一部をリビング・ニーズ保険金として利用できるようになります。
税務上の取り扱いとして、
所得税では、国税庁のタックスアンサーとして
(1)所得税法上は、非課税所得として取り扱って差し支えありません。
ただし、注意書きとして、国税庁タックスアンサーとして記載されておりますが、
(2)相続税法上は、課税の対象とされます。
相続税法上の生命保険金の非課税限度枠で済んでいたにも関わらず、この特約を使ったことで相続税の負担が多くならないように考慮する必要がございます。
生前給付金の受取人がその支払を受けた後(指定代理請求人が指定代理請求により支払を受けた場合を含みます。)にその受取人である被保険者が死亡した場合で、その受けた給付金のうち被保険者に係る入院費用等の支払に充てられた後の相続開始時点における残額は、死亡した被保険者に係る本来の相続財産として相続税の課税対象となります(この場合、相続税法第12条第1項第5号《相続税の非課税財産》の規定の適用はないことに注意してください。)。
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