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(1)遺言とは

遺言とは、人の生前における最終的な意思表示を尊重し、遺言者の死後にその意思を実現させる為に制度化されたものです。要するに、遺言によって、遺言を作成した人が生前に自分の財産を自由に処分できることを法律は認めています。

 

(2)遺言書とは

遺言書とは、遺言、すなわち、死後の法律関係を定める意思表示が書かれた書面をいいます。

 

(3)遺言書と遺書は同じ? 

「遺言書」は法定の厳格な要件を備えた法的効力をもつ文書(英語で「will」)です。
従って、
確かに遺言者本人が書いたものだと立証されても、所定の要件を満たしていなければ法律的には無効になります。
一方「遺書」は、法律的な効力を元々求められていないので、所定の様式は無く、亡くなる前に自分の気持ちなどを家族・友人に書き記したもの(英語では「note」や「letter」に相当)です。「遺書」の具体例として分かりやすいのは、自殺する人が書き残した手紙です。

 

(4)遺言で出来ること

遺言書には何を書いても自由です。しかし、遺言書に何を書いても、何でも実現できるわけではありません強制力を持つのは、下記の内容に限られます。ですから、これ以外のものは書いても法律上の効力はありません。
【遺言できる内容】
①推定相続人の廃除・取消(民法893条、894条2項)
②相続分の指定または指定の委託(民法902条)
③特別受益の持ち戻しの免除(民法903条3項)
④遺産分割方法の指定または指定の委託(民法908条)
⑤遺産分割の禁止(民法908条)
⑥相続人相互の担保責任の指定(民法914条)
⑦遺贈減殺方法の指定(民法1034条)
⑧遺贈(民法964条)
⑨財団法人設立のための寄付行為
⑩信託の設定(信託法3条)
⑪認知(民法781条2条)
⑫未成年後見人、未成年後見監督人の指定(民法839条、848条)
⑬遺言執行者の指定または指定の委託(民法1006条)
⑭祭祀の承継者の指定(民法897条)
⑮生命保険金受取人の指定・変更(保険法44条) 

 

(4)遺言書がない場合の相続(法定相続)

よい遺言書を書くためには、遺言がない場合の相続の仕組みを理解する必要があります。
まず、
遺言書がなければ、亡くなった人の財産(相続財産)は、法律が定めた相続人(法定相続人)が相続することとなります。そして、誰がどれくらいの割合で相続財産を相続するのかという点についても、法定相続人間の話し合い(遺言分割協議)がまとまらない限り調停や審判を経て最終的には、法定が定まる割合(法定相続分)に従って、遺産分割がなされることになります。このように、遺言書がない場合には、法定相続人以外の者は相続できませんし、言分割協議がまとまらなかった場合には、法定相続分に従うことになります。
法定相続については、【相続税の基礎知識】に記載

 

(5)遺言の取り消し

遺言者(被相続人)は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を取り消すことが出来る。遺言の撤回をする場合には、民法の規定に従わなければなりませんが、先に作成した遺言と同じ方式で作成する必要はありません。例えば、公正証書遺言を撤回するのに公正証書遺言で行わず自筆証書遺言で行うことも出来ます。

 

(6)遺言の種類

遺言の種類は、普通方式と特別方式に大別出来ます。いずれの方式も作成方法が民法によって厳密に定められており、この方式に従わない遺言は無効になります。また、有効な遺言書が2通り以上発見された場合には、日付の新しいものが優先します。よって、遺言の書き換えなどは、法律様式に従っていればいつでも可能です(知らないところで書き換えられていたというトラブルも聞きます)。一般的に普通方式の遺言は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つに大別されます。各々特徴やメリット・デメリットはありますが、最も安全確実な公正証書遺言を勧めています。 

 

①普通方式遺言 

A(作成方法) 

自筆証書遺言

本人が全文、日付(ない場合には無効)、氏名を自署し押印(認印可拇印可)する。ただし、代筆不可、ワープロ不可、様式には制限なし 

公正証書遺言

本人が遺言の内容を口述(手話を含む)し、公証人が筆記したうえで公証人が遺言者・証人に読み聞かせる。 本人、公証人、証人が署名・押印する。

秘密証書遺言

本人が、遺言書に、署名、押印し、遺言書を封じ同じ印で封印する。ただし、代筆可、ワープロ可 公証人の前で本人が自分の遺言書であること、住所、氏名を口述し、 公証人がその口述内容、日付を証書に記載する。本人、公証人、承認が署名、押印する。

Bその他の特徴

 種類  自筆証書遺言  公正証書遺言  秘密証書遺言

作成

方法

本人が全文、日付(ない場合には無効)、氏名を自署し押印(認印可、拇印可)する

代筆不可

サープロ不可

様式:制限なし

 本人が遺言の内容を口述(手話を含む)し、公証人が筆記したうえで、公証人が遺言者・証人に読み聞かせる

本人・公証人、証人が署名、押印する

 本人が遺言書に、署名、押印し、遺言書を同じ印で封印する

代筆不可

サープロ不可

公証人の前で本人ンが自分の遺言書であること、住所、氏名を口述し、公証人がその口述内容を、日付を封書に記載する

本人・公証人、証人が署名、押印する

場所  自由  公証人役場  公証人役場
証人  不要  2人以上   2人以上
署名捺印   本人  本人・公証人・証人   本人・公証人・証人
 保管場所  自由  公証人役場  自由
検認  必要(家庭裁判所)  不要  必要(家庭裁判所)
 メリット  遺言内容を秘密に出来る  最も安全で確実である  遺言の内容を明確にし、遺言内容を秘密に出来る
 デメリット  紛失・変造・偽造の危険がある  遺言内容の秘密保持が出来ない  手続きがやや煩雑となる

②特別方式遺言 

緊急時遺言(臨終遺言)と隔絶地遺言がありますが、我々が仕事をするうえで、まったくといっていいほど出てきません。特別方式遺言は、普通方式遺言をするのが困難な状況下で例外的に認められたものです。遺言書を作成する人が、普通方式遺言をすることが出来るようになった時から、6ヶ月生存する時は、その効力を失います。

(1)遺留分とは(相続人に保証されている権利)

遺留分とは相続人のために残しておくべき最小限の財産の割合をいいます。

本来、自分の財産は、誰に、どのように上げるのも自由なはずですが、民法は、遺族の生活の安定や最低限度の相続人間の平等を確保するために、相続人(兄弟姉妹を除く)に最低限度の相続の権利を保障しています。これが「遺留分」です。 

遺言書を作成すれば、遺言者は遺言により自由に自分の財産を処分することが出来ます。極端な話、遺言書を作成さえすれば(様式が全て整っていることはもちろん必要です)、法定相続人以外の者(例えば、被相続人の愛人)に全財産を遺贈することも可能です。けれども、これを無制限に認めてしまうと、被相続人の遺族である相続人が残された家を失い、生活も出来なくなるという危険性もあるため、民法では、遺産の一定割合の取得を相続人に保証する「遺留分」という制度が規定されています。

付言事項(家族に残すことば。付言事項で気持ちを込める!)

 

 私は、付言事項でご家族に対する気持ちを記載することをオススメしています。
付言事項とは、
法律に定められていないことを遺言書で付言する事項のことをいいます(法定外事項)。法律に定められた事項(法定遺言事項)についてされた遺言は法的な効力を有しますが、付言事項については法的な効力を生じません遺言の本体は財産の処分や祭祀承継者の指定などですが,法的に効力を持たなくても,相続人らに残す言葉を付加することができます

 たとえば,言で財産を特定の者に相続させることにした理由,亡き後の処理のしかた,葬式や法要の方法,献体や散骨を希望する趣旨,親族の融和や家業の発展を祈念する旨をつづっておくなどです。これらは法律上相続人らを拘束する効力は認められませんが,遺言者の最後の意思を表明したものですから,尊遺言者の生の言葉でつづられていたような場合には尊重されることもあり、相続人間での遺留分の主張に基づく争いを防止する効果が期待できます

 

 葬生前からこのような希望を有していること,そのための準備(献体の登録など)をしていることなどを親しい家族に伝えておくことが大事です。

私の場合には、同族会社株式において、

例えば、「○○(長男)には、会社の株式全部を遺産する。」だけの遺言内容だけでは、△△(次男)は、不満だけがのこり兄弟間で今後しこりを残すこともありますが、遺言者がどういう理由で長男に株式全部を遺産するのかを明確に記載すれば、付言事項がない遺言書より、次男が納得しやすい状況も生まれ、残された兄弟間の仲も良好のままとなることもあります。

 

 上記のとおり、付言された事項に法的な効力はありませんから、それを守るかどうかは相続人次第で、相続人には、付言事項を尊重していただき、結果として付言された内容が実現されることを望むほかにありません。

 

【付言事項の具体例】

相続分を指定したならその理由
葬式や法要の仕方を指示

親族・兄弟姉妹間の融和を付言すること
家訓などの遵守を付言すること
自分の角膜や臓器などを医学の進歩やそれらを必要とする人に与える

家業のあり方についての指示・希望
遺体の処置方法を付言すること

 遺言書は、相続人の間又は特定の人に財産をあげたいなどでもめる可能性がある場合に「被相続人の意思」として作っておくべきものです。

 以下は代表的な事例です。将来、遺言書を残さないといざというとき相続人が戸惑う可能性が高いです。 こんな場合には遺言書を残しておくべきです。

是非、遺言書を作ることを特にお薦めします。

 ◆夫婦二人で子供には恵まれなかった。それぞれ兄弟がいる

 ◆特定の子供に介護、援助をうけている場合

 ◆子供が二人以上いる、相続人がたくさんいる

 ◆財産の種類・量が多い場合(土地、賃貸物件が多数ある場合、株式、投資信託、預貯金など財産が分散ている場合)   ◆内縁の妻に財産をのこしたい

  ◆会社経営者の方で、特定の人に事業を継承させたい

  ◆農業経営者で特定の相続人だけに農地を相続させたい

 ◆既に相続人間が不和な場合

 ◆独身で身寄りがいない

 ◆再婚した夫婦の場合

 ◆配偶者と離婚調停中でいずれ離婚する

 ◆自分が死んだ後の妻(夫)の生活が心配

 ◆相続人の中に認知症(痴呆、アルツハイマー)の人がいる

 ◆法定相続人に相続させたくない場合

 ◆相続人の中に行方不明の者がいる

 ◆2世帯住宅に子供の1人の家族と住んでいる

 ◆息子の嫁に大変世話になった。息子の嫁にも財産をあげたい

 ◆その他、法定相続人以外の特定の者に財産を残したい場合

遺言書には、上述のとおり、通常の方式として

①自筆証書遺言

②公正証書遺言

③秘密証書遺言

という3つの方式があります(例外規定除く)。

そして、公正証書遺言以外のものは家庭裁判所へ遺言の検認を申し立てなければなりません。 なお、検認手続きが必要なのは、自分で作成・保管する自筆証書遺言と秘密証書遺言であり、公証人役場で作成・保管する公正証書遺言は偽造などのおそれがないので、検認手続きは必要とされません。よって上述した通り、公正証書遺言以外の場合には、手間がかかります。 遺言者の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍謄本が必要ですので、事前に相続人関係図(≒当事者目録)を作成して相続関係を整理しておくと手続きがスムーズです。
 

(1)遺言書の検認とは

 遺言書(公正証書による遺言を除く)の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。

 また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

 ※検認を受けないで遺言を執行したり、家庭裁判所外で封印のある遺言書を開封した者は、5万円以下の過料に処せられますので注意が必要です。また、故意に遺言書を隠匿していた場合には、相続欠格者として相続権を失うことになります。

 

(2)検認の申立人(検認を依頼する人)

検認の申立は、被相続人の死亡当時の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。

検認の申立人は、

①遺言書の保管者

②遺言書を発見した相続人

 

(3)遺言書の検認申立の期間・期限

 特にいつまでという期限は定められておりませんが、 相続が発生すると時間に追われます。よって、被相続人死亡後出来る限り早く又は発見後はすぐに申し立てをすることをお勧めします

 

(4)家庭裁判所の検認には時間がかかる

 「検認」を受ける時に考えておくべきことは、裁判所によっては順番待ちで、又は書類の不備で手続きが終了するまでに1ヶ月以上の期間(2ヶ月以上かかる場合も)がかかるということです。

 従って、その間は銀行等で払い戻しが 出来ないため、被相続人と同居していた相続人が、いろいろな支払いや生活資金に困るということも発生します。預貯金口座の大半が被相続人名義になっているような場合には、その対策も考えておく必要があります。

 

(5)検認手続終了後 

 家庭裁判所での検認が実施されると、検認調書が作成され、その後で遺言書の原本に「検認済み」の表示をした上で返還されます。検認に立ち会わなかった相続人等(受遺者等の利害関係人)に対しても、検認がなされた旨の通知が行きます。

既に財産を相続させる旨の遺言「長男の相続人Aから甥のBへ変更する」または「遺言執行者を弁護士Aから税理士Bへ変更する」など、公正証書訂正の手続は、公正証書遺言作成とほとんど同じです。

訂正の手続きは、その内容は既に作成した遺言書(以下「旧遺言書」という)の一部を撤回して、撤回部分についてのみ作成する新たな遺言書(以下「新遺言書」という)を作成することになります。

初期作成の時と同様に、利害関係者ではなくかつ利益相反しない証人2名も必要ですし、戸籍謄本や不動産登記簿等の書類の提出も必要です。
ただ、戸籍謄本などは、旧遺言書を作成した際の内容に変更がなければ、その時に使った古いものでも使用できることもありますので、公証人役場に確認した方がよいでしょう。

新遺言書の内容は、先の遺言書の内容の一部を撤回して新たな遺言内容が記載されます。また、旧遺言書には一部撤回された旨が付記されます。

遺言者が亡くなって遺言を執行するためには、新旧両遺言書が必要になりますので、注意が必要です。

 遺言により財産を受け取ることを指定された相続人(以下X)が、遺言作成者(被相続人)より先に死亡した場合特段の指定をしておかなければ、その遺言は無効になってしまいます。よって、被相続人の遺産については、(当初から)遺言による指定がなかったことになり、別途相続人間での遺産分割協議が必要になってしまいます

 

 もし、Xの子(以下A)に全財産を相続させたいと考えるのであれば、「万一、XがAよりも先に死亡した場合には、Xの相続人であるAに被相続人の全財産を相続させる」 旨を 明記しておく必要があります。

①遺産を相続させる予定の推定相続人が遺言者よりも先に死亡した場合の遺産の分け方についての考え方も整理しておく。
②推定相続人が先に死亡した場合、
その遺言は死亡した推定相続人の代襲相続人に引き継がれるわけではないので、代襲相続人に引き継がせたいときは、その旨も遺言書に書いておく必要があります。

 

※最高裁平成23年2月22日第三小法廷判決

 遺産を特定の推定相続人に単独で相続させる旨の遺言をした遺言者は、通常、遺言時における特定の推定相続人に当該遺産を取得させる意思を有するにとどまるものと解させる。
 したがって、上記のような「相続させる」旨の遺言は、当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書のほかの記載との関係、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況等から、遺言者が、上記の場合には、推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情がない限り、その効力を生ずることはないと解するのが相当である

 相続財産を確定させるため、生前に財産を特定し、熟慮を重ね、綿密に打ち合わせをして遺言書を公正証書で作成したとしても、遺言書に記載のない財産は、その部分につき相続人間で遺産分割協議をして財産取得者を決めなければなりません

 遺産分割でもめることを前提として遺言書を作成しているわけですから、なかなか先に進まないことが想定されます。

 そこで、このようなことが起こらないように、遺言書に記載した財産の他に後で出てきた又は遺言書に記載のない財産の承継先はきっちりと誰に相続(又は遺贈)させるか明示しておくことが賢明です。

(1) 公正証書遺言の証人について

公正証書遺言を作成するには、証人2人が公正証書遺言の作成当日に立会うことが必要となります(民法969条第1号)。

 

証人が求められるの趣旨は、証人が遺言者に人違いがなく、正常な精神状態のもとで自分の意思に基づき遺言の趣旨を公証人に口授していることを確認することと、筆記した遺言者の口述の正確なことを確認したうえ、これを承認することで遺言者の真意を確保して遺言をめぐる後日の紛争を未然に防止することにあります。

 

※公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が関与しますから、言書が無効になることはまずありません。また、家庭裁判所による検認も不要ですから、相続人の負担は軽くなります。さらに、本が公証役場に保管されるので、紛失・偽造のおそれがありません

このように公正証書遺言は安全確実な遺言といえます。

当事務所においても、よっぽどの金銭的負担ができない場合を除いては、公正証書遺言以外の作成は勧めていません。

 

証人となることができない者(民法974条)

次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない
1 未成年者
2 
推定相続人・受遺者及びその配偶者並びに直系血族
3 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人

 

上記のとおり、遺言する人の身内(配偶者や親など)は証人になることが出来ず、ある程度第三者的な立場の人間が証人にならないといけません。つまり公正証書遺言は、作成に際して外部の人間が関与するため、遺言内容の秘密を完全に守ることが難しいという側面があるという欠点もあります。

 

(2)証人となるべき者がいない場合

公証役場で、証人の手配もしてもらえます。自分の回りに証人になる適当な知り合いが見当たらない場合、また証人を頼んで後に気を使いたくない場合などに利用します。

当事務所の場合には、私もしくは私と提携している行政書士もしくは司法書士の先生をご紹介しています。

 

(3)公正証書作成に際して必要な書類(主なもの)

①遺言者本人の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)・実印・本人確認資料(運転免許証など) ②証人(二人)の住所、職業、氏名、生年月日を書いたメモまたは住民票(印鑑証明書は要りま せん)・認印(シャチハタは×)

③財産をあげる相手が相続人の場合は戸籍謄本(遺言者との関係がわかるもの)、その   ほかの場合は住民票

※この戸籍謄本により遺言者の相続人であることがわからない場合、相続人であることがわかるまで、つながりをつけた戸籍謄本がすべて必要になります。 司法書士の先生に相続関係図作成を先に依頼しておくことをお薦めします

④財産のなかに不動産がある場合は、その登記簿謄本(権利書は不可)と固定資産税評価証明書(不動産が複数ある場合には、すべての謄本・評価証明書)

⑤預貯金などの場合は、預貯金先、口座番号、預貯金の種類などを書いたメモ

⑥遺言執行者を指定する場合は、その人の住民票

すべての財産を書き上げて財産目録を作っておくと段取りがスムーズにいきます。 

※ゴルフ会員権があれば、会員証などのコピー、車であれば、登録証、貸付債権などがあれば、金銭消費貸借契約書などが別途必要です。 

 遺言書を作成する場合には、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産についてもきっちり書き出しておくことをお薦めします。

 

 ※債務の場合には、金融機関などに対して、相続分の指定を含め誰が債務を負担するのかもきっちり指定かつ確認しておくべきです。

【法律上は、債権者から請求があれば、債務の指定に関係なく法定相続分に基づく弁済を求められますので。】

 

問題になるのが、保証債務(保証人や連帯保証人)についてです。

 保証人となった相手方が滞りなく債務を弁済すれば何の問題もありませんが、何十年も経ってから急に連帯保証人として、借金の返済を迫られるということも聞きます(私は実際実務では経験していませんが)。

 

 誰の連帯保証人となっているかなどは、第三者ではなかなかわからないものです(実際遺言執行時には解明は困難です)。遺言作成者は、後々のトラブルにならないためにも保証債務の存在に関しても記載しておくことを勧めます。

 保証人にはならないことが一番ですが。

(1)「相続させる」旨の遺言とは

遺言書作成の際、相続人に財産を指定する際には、「相続させる」と使うべきです(負担付き遺贈の場合に若干の問題があると言われますが)。

相続人に対し「相続させる」と記載する遺言は、特定の遺産を特定の相続人に相続させる内容の遺言のことをいいます。つまり特定の財産について特定の者に対し遺産分割方法の指定と共に相続分もを指定しているということです(※後述 平成3年4月19日最高裁判決)。 よって、遺言者は直ちに当該遺産が相続人に承継されるもので、遺産分割協議は不要であると判断されます。ただし、遺贈」は相続人、相続人以外のいずれに対してもできます相続させる遺言は相続人に対してしかできません

 

(2)相続させる遺言のメリット

遺言書作成に際して、相続人に対して「遺贈する」ではなく「相続させる」とすると記載した場合に次のようなメリットがあると言われています。

①遺産が土地や建物など不動産の場合、登記申請手続きの際、指定された者が単独で相続登記が出来る

「相続させる」との遺言の場合には、対象となる不動産の移転登記は相続人単独での申請が可能である(他の相続人の遺留分を侵害する場合であっても、この遺言書により、他の相続人の印鑑証明や同意を得ることなく単独で不動産の所有権移転登記手続きを行うことが出来ます)が、遺贈の場合は遺言執行者がいる場合は遺言執行者が行い遺言執行者がいない場合は他の相続人全員が登記手続きに協力しない限り、訴訟手続によらなければ移転登記が出来ない。

つまり、「不動産を相続させる」と記載していれば他の相続人の同意を得ることなく移転登記が可能であるのに対し、「遺贈する」と記載されていたため、他の相続人の印鑑証明が得られない限り単独では遺贈を受けた不動産の移転登記を得ることが出来ない

遺産が農地の場合、「遺贈」と異なり知事の許可がいらない。

「相続させる」との遺言の場合には都道府県知事の許可は不要であるが、遺贈の場合には都道府県知事の許可が必要となる

③賃借権を相続する場合、賃貸人(所有者)の承諾がいらない。

「遺贈する」遺言の場合は、借地権・借家権を取得するのに賃貸人の承諾が必要となります。一方、「相続させる」遺言の場合は、賃貸人の承諾は不要です。

④債権者に対して、登記なくして自己の権利の取得を対抗することができます。

 

※遺贈とは

遺贈とは遺言による財産の無償譲与のことをいい、遺言により財産を与える人を遺贈者、財産を与えられる人を受遺者といいます。遺留分を侵害する遺贈は当然に無効ではなく遺留分を侵害された者からの請求によって、減殺されるにすぎないとされています。

 

※最高裁平成3年4月19日判決
「相続させる」趣旨の遺言は、正に同条にいう遺産の分割の方法を定めた遺言であり、他の共同相続人も右の遺言に拘束されこれと異なる遺産分割の協議、さらには審判もなし得ないのであるから、このような遺言にあっては、遺言者の意思に合致するものとして、遺産の一部である当該遺産を当該相続人に帰属させる遺産の一部の分割がなされたのと同様の遺産の承継関係を生ぜしめるものであり、当該遺言において相続による承継を当該相続人の受諾の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り何らの行為を要せずして、被相続人の死亡の時(遺言の効力の生じた時)に直ちに当該遺産が当該相続人に相続により承継されるものと解すべきである。

遺言は、ひとりひとりの意思によって個別に作成される必要があるので、二人以上の者が同一の証書ですることができません(民法第975条)。夫婦であっても共同で一つの遺言はできません。

よって、夫婦は、その遺言の内容が互いに.関連しているときであっても、必ず夫婦別々に遺言書を作成Lなければならない。

※(民法975条)

遺言は、2人以上の者が同一の証書でこれを作成することができない

 口がきけない方、耳が聞こえない方の場合でも遺言書を作成することが可能です。

 平成11年の民法改正により第969条の2が追加され、口がきけない方が遺言書を作成する場合遺言者の通訳人の通訳による申述又は自書を、上述の「口授」に代えなければならないことになりました

 耳の聞こえない方に対しても公証人は、筆記した内容を遺言者に伝えて、上述の「読み聞かせ」に代えることができます。

 

※(公正証書遺言の方式の特則)
第969条の2
1.口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第二号の口授に代えなければならない。この場合における同条第三号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。
2.前条の遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第三号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。
3.公証人は、前二項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。

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