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農地の納税猶予を受ける要件として、農業を自分自身で行わなければならないのが大原則です。

しかし、一定要件を例外として認めています

(集落営農を行っている者に一部の農作業を委託した場合にも、例外措置として、農地の納税猶予の確定事由に該当しない特例もあります)。

 

 国税庁のホームページに例外措置として一定の作業委託を行った場合にでも農地の納税猶予の継続を認める記載がありますので、下記に記載させていただきます。

 農地の納税猶予適用に際しての法律でよく出てきます、農業経営基盤強化促進法の適用の範囲内が要件です。

 

【照会要旨】
 相続税の納税猶予の特例適用者が、農業経営基盤強化促進法第4条に規定する農業経営基盤強化促進事業のうち同条第3項第4号に規定する委託を受けて行う農作業の実施を促進する事業を行う特定農業団体に対し特例農地等に係る農作業の一部を委託した場合、相続税の納税猶予の確定事由に該当しますか。

 

【回答要旨】
 相続税の納税猶予の特例適用者が、特定農業団体に対し特例適用農地等に係る農作業の一部を委託した場合であっても、その者が農業経営を継続している場合には、納税猶予の確定事由には該当しません(贈与税の納税猶予についても同様です。)。

 

よって、あくまでも農作業の全部委託を行った場合には、納税猶予は打ち切りになるといえます。

(注)
1 農作業とは、例えば米であれば、育苗、耕起、代かき、田植え、基肥、追肥、除草、防除、稲刈り、脱穀、乾燥等をいいます。

〜あくまで稲作の例示ですので、一定の農作業に該当すれば、この要件に該当すると思われます〜

 

2 実質的に農業経営を委託したと認められる場合は、納税猶予の確定事由に該当する場合があり得ます
 
〜必ず専門家に確認の上、対応して下さい〜

別記に記載しました通り、特定農業団体に対し農作業の一部を委託した場合には、農地の納税猶予の※確定事由には該当しないこととされています。

※確定事由とは、納税猶予が打ち切られることをいいます。

納税猶予が打ち切られますと、納税猶予額だけでなく、これに見合う利子税の納付が必要です。

 

国税庁のホームページでは、特定農業団体として、

 

特定農業団体とは、農業経営の担い手不足が見込まれる地域において、地縁的まとまりをもつ地権者が、当該地域の農地の3分の2以上について農作業を委託することとして合意した任意組織(民法上の組合又は人格なき社団)であり、組合員との契約に基づき組合員が所有する農地について委託を受けた農作業を集約して行う団体をいいます(基盤法23)。組合員は、農作業のうち集約可能な作業(例えば米であれば、耕起、代かき、田植え、稲刈り、脱穀)の全部又は一部を特定農業団体へ委託することが可能であり、また、組合員は、特定農業団体との間で農作業の受託契約を締結することにより、特定農業団体が集約化した農作業に従事することも可能です。

 

上記においては、

農業経営基盤強化促進法の範囲での作業委託をいっています。

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