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平成25年度の税制改正において、「日本経済再生に向けた緊急経済対策」に係る項目として、「所得拡大促進税制」が創設されました。
この制度は、基準事業年度(例えば平成24 年4 月1 日から1 年間)の給与等支給額(雇用促進税制と同様の定義)と比較し、適用年度の給与等支給額が一定割合以上増加している場合に、その増加額の10%が税額控除(ただし、当期の法人税額の10%(中小企業は20%)を限度とする)されるというものです。
ただし、給与等支給額が前事業年度を下回らないこと、平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないことが条件になります。
また、この税制は雇用促進税制と選択適用になりますので、両税制同時には適用されません。
※平成25年度税制改正により創設された所得拡大促進税制ですが、平成26年度税制改正および平成27年度税制改正と2度にわたる要件緩和が行われております。
平成26年4月1日以降に終了する事業年度について適用する改正点は以下の通りです。
主な改正点は3点です。
【改正①】適用年度を平成 30 年3月 31 日まで2年延長
【改正②】給与等支給増加率「5%」という要件を緩和
(現行) 雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が5%以上であること
(改正)・平成27年4月1日より前に開始する事業年度については2%
・同日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度
については3%
・平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業
年度については5%以上と段階的に変更
【改正③】平均給与等支給額の比較方法を変更
→ 現行制度では、日々雇い入れられる者のみを除いて計算していたところを、
「継続雇用者に対する給与等の支給額」と、それに係る支給者数に限定して比較することに改正
所得拡大税制の適用要件をまとめると、次の3要件があります。全ての要件を具備した場合に適用があります。
①雇用者給与等支給額≧基準雇用者給与等支給額×5%(又は2%、3%)
②雇用者給与等支給額≧比較雇用者給与等支給額
③(1人あたりの)平均給与等支給額>(1人あたりの)比較平均給与等支給額
若干の差異はありますが、イメージとして「比較」は、前期との比較と考えるとわかりやすいと思われます。
用語については後述。
所得拡大促進税制において、上記記載の通り3つの要件を具備する必要がありますが、その1つの要件である雇用者給与等支給額≧基準雇用者給与等支給額に関しては、増加割合を次の適用年度の区分に応じて、次の通りとされています。
適 用 年 度 | 増加割合 |
平成27年4月1日前に開始する適用年度 | 2%以上 |
平成27年4月1日から平成28年3月31までの間に開始する適用年度 | 3%以上 |
平成28年4月1日から平成29年3月31までの間に開始する適用年度 | 5%以上 |
この制度の対象となる給与等とは、※所得税法28条第1項に規定する給与等をいいます。
よって、退職給与は含まれません。
◆給与等に含まれるものの例:賃金、勤勉手当、残業手当など給与所得とされるもの
※注 決算賞与については、損金算入される事業年度の雇用者給与等支給額に含まれます。
※所得税法28条第1項
給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいう。
所得拡大促進税制のポイントとなる点が「国内雇用者」に限られていることです。
国内雇用者とは、法人又は個人事業主の使用人のうち法人又は個人事業主の有する国内の事業所に勤務する雇用者(当該法人又は個人事業主の国内に所在する事業所につき作成された賃金台帳に記載された者)をいい、雇用保険一般被保険者でない者も含みます。
よって、海外勤務している者は除かれます。
賃金台帳に記載されている限りは、パート、アルバイト、日雇い労働者を含むこととなります。
ただし、当該法人の役員(法人税法第2条第15号に規定する役員をいいます)の特殊関係者や使用人兼務役員は、使用人から除かれています。なお、役員の特殊関係者とは、次の者をいいます。
① 役員の親族
② 役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
③ 上記①、②以外の者で役員から生計の支援を受けているもの
④ 上記②、③の者と生計を一にするこれらの者の親族
所得拡大促進税制には、上記に記載しましたとおり3つの適用要件を具備する必要がありますが、そのひとつの要件である「雇用者給与等支給額」とは、
各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。
ここでのポイントは「損金の額に算入された」ではなく、「損金の額に算入される」と規定されている点です。
「国内雇用者に対する給与等の支給額」は、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものが対象になるのであるが、
例えば、自己の製造等に係る棚卸資産の取得価額に算入された給与等の額や自己の製作に係るソフトウエアの取得価額に算入された給与等の額について、法人が継続してその給与等を支給した日の属する事業年度の国内雇用者に対する給与等の支給額に含めることとしている場合には、その計算を認めるとされています。
平均給与等支給額の計算における「雇用者給与等支給額のうち継続雇用者にかかる金額」とは、
適用年度及びその前事業年度において給与等の支給をうけた国内雇用者に係る給与等の支給額をいいます。
ただし、以下の要件があります。
(1)雇用保険法第60条の2第1項第1号に規定する一般被保険者に該当するものに対して支給したものに限ります。
(2)高齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条第1項第2号に規定する継続雇用制度の対象者である者に対して支給したものを除く。
新卒の方を雇用して企業の新陳代謝を図っても、新卒者は給与が一般的に安いので、この点からも前年の給与等支給額を上回ることが困難となります。
高齢者に対しては、退職前は長年勤務での積み重ねにより高給な方が多くいます。このような方がいったん退職扱いになり(、再雇用され)ますとなかなか前年の給与等支給額を上回ることとなりません。
また一般的なイメージですが、いったん会社を退職して打ち切り支給の退職金を受領。退職者は年金をもらいながら再雇用(継続雇用)される方もいますので、かなりの方の給与等支給額が下がります。
「平均給与等支給額にかかる要件」において継続雇用制度を導入している法人が不利にならないよう配慮して、その者に対して支給した給与を給与等支給額に含めないこととなりました。
よって、このような方はいったん除外して計算されます。経済界からの要請を受けて改正されることとなりました。
3つの要件を全て具備する必要のある所得拡大促進税制において、平均給与等支給額と比較平均給与等支給額の計算に際して留意する点は、あくまで3つ目の要件を判定する際にのみこの考え方を適用する。
いいかえると、「平均給与等支給額>比較平均給与等支給額」の要件を計算した結果満たしたとするならば、実際の税金計算には一切影響がないということです。
平均給与等支給額とは、雇用者給与等支給額から日々雇い入れられる者に係る金額を控除した金額を、適用事業年度における給与等の月別支給対象者(当該適用事業年度に含まれる各月ごとの給与等の支給の対象となる国内雇用者のうち日々雇い入れられる者を除きます。)の数を合計した数で除して計算した金額をいいます。
月別支給対象者について、その月に給与を支給されたすべての人数を合計するため、月途中での退職や採用があった場合にも人数に含めます。
※本要件は、平成26年度税制改正で計算の対象が変更されました。
所得拡大促進税制の3つの要件の判定上、「比較」と出てくると「前事業年度の事象」とイメージすると一般の12ヶ月事業月数が存する事業者などにはわかりやすいと思います。
比較平均給与等支給額とは、比較雇用者給与等支給額から日々雇い入れられる者に係る金額を控除した金額を、前事業年度における給与等の月別支給対象者(当該前事業年度に含まれる各月ごとの給与等の支給の対象となる国内雇用者のうち日々雇い入れられる者を除きます。)の数を合計した数で除した金額をいいます。
ただし、上記金額が零となる場合または前事業年度等がない場合(新たに事業を開始した場合等)は、月別支給対象者の数を合計した数は1として計算します。
※本要件は、平成26年度税制改正で計算の対象が変更されました。
「基準雇用者給与等支給額」は、本来、平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の直前の事業年度(基準事業年度)の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額と規定されています。
しかし、平成25年4月1日以後に設立された法人(以下、「新設法人」といいます)については、当然のことながら基準事業年度がありません。そこで、新設法人の「基準雇用者給与等支給額」は、最も古い事業年度(設立の日を含む事業年度)の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額の70%相当額と規定されています(措法42条の12の4第2項4号ハ)。
なお、上記の新設法人から、合併、分割および現物出資により設立された法人を除きます(措法42条の12の4第2項4号ハかっこ書)。
なお雇用促進税制には、この新設法人の特例制度は具備されておりません(新設法人は自動的に提要できません)。
新設法人の設立事業年度については、雇用者給与等支給額が1円以上発生していれば、適用要件の3つを必ず満たすことになります。
適用要件(1)については、※①基準雇用者給与等支給額が設立事業年度の雇用者給与等支給額の70%相当額と規定されていることから、70%相当額が100%相当額に増加したという判定になりますので、必ず要件を満たします。
適用要件(2)と(3)については、設立事業年度には前期がありません。
よって、前期の雇用者給与等支給額および平均給与等支給額はゼロということになり、必ず要件を満たすこととなります(なお、※②平均給与等支給額の分子にくる当期の継続雇用者給与等支給額がゼロであっても、1円とする規定が置かれていますので、(3)の要件を満たします)。
新設法人の設立事業年度において納税が発生する場合には、必ずこの制度の特例を注意する必要があります。
繰り返しになりますがこれらの調整措置は、適用年度や前事業年度などのいずれの事業年度においても継続雇用者給与等の支給を受けた者がいない場合や、適用年度が設立事業年度である場合には、継続雇用者が不存在となるので、実際の継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者給与等支給額はゼロとなりますが、他の二要件を満たす限り、この制度の適用を可能とするために講じられた制度といえます。
※①基準年度がない、又は事業を営んでいない場合等:最も古い事業年度の国内雇用者に対する給与支給額×70%相当額
※②基準年度において国内雇用者に対して給与等を支給していない場合:1円(措置法施令27の12の4⑧三)
一番わかりやすい例として、役員とその親族のみに給与を支給していた場合が挙げられるのではないでしょうか(国内雇用者から除かれるため)。
なお、事業を開始した事業年度の月数が適用事業年度の月数と異なる場合、事業を開始した事業年度の雇用者給与等支給額に当該適用事業年度の月数を乗じて、これを事業を開始した事業年度の月数で除して計算した金額を基準雇用者給与等支給額とします。
給与等の支給額から控除する「他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額」には、例えば、次に掲げる金額が含まれます。
法人の使用人が他の法人に出向した場合において、その出向した使用人(以下「出向者」という。)に対する給与を出向元法人(出向者を出向させている法人をいう。以下同じ。)が支給することとしているときに、出向元法人が出向先法人(出向元法人から出向者の出向を受けている法人をいう。以下同じ。)から支払を受けた出向先法人の負担すべき給与に相当する金額
以下の助成金についても同様です。
雇用保険法施行規則第110条に規定する特定就職困難者雇用開発助成金、雇用対策法施行規則第6条の2に規定する特定求職者雇用開発助成金など、労働者の雇入れ人数に応じて国等から支給を受けた助成金の額
所得拡大促進税制の適用の計算に使用する「基準雇用者給与等支給額」の計算において、事業年度を変更した場合の取り扱いについては次のような算式で計算します。簡単に言うと12ヶ月に引き伸ばして計算する(12ヶ月換算)こととなります(※措置法42の12の4②四ロ)。
事業年度を変更した場合の基準雇用者給与等支給額=
基準事業年度の雇用者給与等支給額×当該適用年度の月数(通常12ヶ月)/基準事業年度の月数
※基準事業年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合(連結事業年度の計算をする会社を除く)
当該基準事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該基準事業年度の月数で除して計算した金額
作成中
雇用者給与等支給額の増加等の適用要件を満たせば、事業主都合による離職者がいる年度、
たとえば
①人員整理、事業の休廃止等による解雇
②事業主の勧奨等による任意退職があった場合等においても、本制度の利用は可能です。
※雇用促進税制では、適用事業年度とその適用事業年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度に、「事業主都合による離職者」がいないことが要件の一つとされています。
法人が中小企業者等に該当するかどうかは、同項の規定の適用を受ける事業年度終了の時の現況によって判定するものとするものとされています。
平成26年度税制改正で基準年度と比較して雇用者給与等支給額が一定割合以上増加(割合については上述)した場合の増加割合が引き下げられています。
ただし、改正内容は平成26年4月1日以後終了事業年度からの適用となるため、3月決算法人の場合、平成26年3月期は改正前の「旧規定」の要件により摘要の可否を判定することになります。
平成26年の改正において救済措置(経過措置)を設けています。平成26年3月期に改正後の「新規定」の要件を満たすなど一定の場合には、平成27年3月期で同制度を適用する際に、平成26年3月期分の控除額を上乗せして税額控除できる「経過措置」が盛り込まれることになりました。
経過措置の適用要件は以下の通りです。3月決算法人を例とすると
1.平成26年3月期において『旧規定』の適用ができないこと。
2.平成26年3月期において改正後の『新規定』の適用要件を満たしていること。
3.平成27年3月期において改正後の『新規定』の適用要件を満たしていること。
上記要件を全て満たすことが必要です。
※税額控除の上限は、平成27年3月期の法人税額の10%(中小企業20%)となります。
よって、当初から増加割合が5%以上の改正前旧法の規定を満たしていた会社が平成26年3月期の申告を失念していた場合には、適用は出来ない点にあります。
また、平成26年3月期には、上記の要件を全て満たしていたとした場合でも、平成27年3月期に改正法の規定で計算すると、三要件に該当しない場合にも経過措置の適用を受けることが出来ません。
あくまで、平成27年3月期に所得拡大促進税制の適用を受けることが出来る事業者のみが上乗せ措置の適用を受けることが出来ます。
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