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教育資金の贈与税の非課税

 平成25年4月1日から令和8年3月31日までの間に、30歳未満の方(以下「受贈者」とい います。)が、教育資金に充てるため、金融機関等※1との一定の契約に基づき、 受贈者の直系尊属(祖父母など。以下「贈与者」といいます。)から①信託受益権を取得した 場合、②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合又は③書面による贈与 により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合(以下「教育資金口座の開設 等」といいます。)には、その信託受益権等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部 分の価額については、受贈者が金融機関等の営業所等に教育資金非課税申告書の提出等をする ことにより、贈与税が非課税となります※2。 なお、契約期間中に贈与者が死亡した場合には、原則として※3、その死亡日における非課 税拠出額※4から教育資金支出額※5(学校等以外の者に支払われる金銭については、500万円 を限度とします。)を控除した残額のうち、一定の計算をした金額(以下「管理残額」といい ます。)を、その贈与者から相続等により取得したものとみなされます。 また、教育資金口座に係る契約が終了した場合には、非課税拠出額から教育資金支出額を控 除(相続等により取得したものとみなされた管理残額がある場合には、その管理残額も控除し ます。)した残額があるときは、その残額はその契約終了時に贈与があったこととされます

※1 金融機関等とは、信託会社(信託銀行)、銀行等及び証券会社をいいます。

2 平成31年4月1日以後に取得した信託受益権等について、その取得した日の属する年の前年分の受贈者の所得税に 係る合計所得金額が1,000万円を超える場合には、この非課税制度の適用を受けることができません 。

3 贈与者の死亡日において、受贈者が23歳未満である場合や平成31年4月1日以後に取得した信託受益権等がない場合 など、一定の場合には相続等により取得したものとはみなされません。

4 「非課税拠出額」とは、教育資金非課税申告書又は追加教育資金非課税申告書にこの非課税制度の適用を受けるものと して記載された金額の合計額(1,500万円を限度とします。)をいいます。

5 「教育資金支出額」とは、金融機関等の営業所等において、教育資金の支払の事実を証する書類等(領収書等)により 教育資金の支払の事実が確認され、かつ、記録された金額の合計額をいいます。

教育資金とは

⑴ 学校等に対して直接支払われる次のような金銭をいいます。

① 入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学(園)試験の検定料など

② 学用品の購入費、修学旅行費や学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など (注) 「学校等」とは、学校教育法で定められた幼稚園、小・中学校、高等学校、大学(院)、専 修学校及び各種学校、一定の外国の教育施設、認定こども園又は保育所などをいいます。

⑵ 学校等以外の者に対して直接支払われる次のような金銭で教育を受けるために支払われるものとし て社会通念上相当と認められるものをいいます。

<イ 役務提供又は指導を行う者(学習塾や水泳教室など)に直接支払われるもの>

③ 教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の使用料など

④ スポーツ(水泳、野球など)又は文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他教養の向上 のための活動に係る指導への対価など

⑤ ③の役務の提供又は④の指導で使用する物品の購入に要する金銭

(注) 受贈者が23歳に達した日の翌日以後に支払われる③~⑤の金銭については、教育訓練給付金 の支給対象となる教育訓練を受講するための費用に限ります。

<ロ イ以外(物品の販売店など)に支払われるもの>

⑥ ②に充てるための金銭であって、学校等が必要と認めたもの

⑦ 通学定期券代、留学のための渡航費などの交通費

生活費又は教育費の非課税

 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち 「通常必要と認められるもの」については、贈与税の課税対象となりません。よって、通常必要と認められる部分については、そもそも贈与税の非課税とされています。

(注)1 「扶養義務者」とは、次の者をいいます。

     ① 配偶者

     ② 直系血族及び兄弟姉妹

     ③ 家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族

     ④ 三親等内の親族で生計を一にする者 なお、扶養義務者に該当するかどうかは、

     贈与の時の状況により判断しま す。

   2 「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費 を除きます。)を

     いいます。また、治療費や養育費その他これらに準ずる もの(保険金又は損害賠償金により                     補填される部分の金額を除きます。) を含みます。         

   3 「教育費」とは、被扶養者(子や孫)の教育上通常必要と認められる学資、 教材費、文具費等をいい、義務教育費に限られません。

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