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土地収用法やその他の法律で収用権が認められている公共事業のために土地建物を売った場合には、収用などの課税の特例が受けられます。
収用等ですので、法律が多岐にわたっております。
税法上は、同一の効果・効用が得られる強制的な買取りに関して、同様の規定が設けられています。
代表的なものが、土地区画整理事業や土地改良事業等です。
上記では、法律に基づく買取り(事業認定又は都市計画事業等の認可若しくは承認を受けなければ特例を受けることが出来ない代表例)を記載しておりますが、事業認定を受けなくても特例の適用を受けることが出来る場合もあります。
【代表例】
(イ) 国、地方公共団体又は社会福祉法人の設置に係る社会福祉法第2条第3項第4号に規定する老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設並びに同項第4号の2に規定する障害福祉サービス事業の用に供する施設、地域活動支援センター及び福祉ホーム並びに同法第62条第1項に規定する社会福祉施設並びに児童福祉法第43条に規定する児童発達支援センター
(ロ) 地方公共団体の設置に係る児童福祉法第39条第1項に規定する保育所
(ハ) 地方公共団体の設置に係る火葬場など
特に公益法人がらみ、実務で社会福祉法人などはあてはまる場合もあり注意すべきかと思われます。
個別に所轄税務署・国税庁などとの事前協議が必要となるなど、時間はかなり余裕を持った計画が必要と思われます
個人が土地等を収用等されることにより取得する補償金には、いろいろな名目の補償金がありますが、これらの補償金は課税上、次のように分類されます。
1 収用等された資産の対価となる補償金:対価補償金
2 資産を収用等されることによって生ずる事業の減収や損失の補てんに充てられるものとして交付される補償金:収益補償金
3 事業上の費用の補てんに充てるものとして交付される補償金:経費補償金
4 資産の移転に要する費用の補てんに充てるものとして交付される補償金:移転補償金
5 原状回復費、協力料などの補償金:その他の補償金
これらの補償金のうち収用等の課税の特例の適用がある補償金は、原則として、対価補償金だけですが、課税上の取扱いは、別途定められてます。
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