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私達税理士が土地の評価をする際に、真っ先に調べるのが

①建築基準法上の道路に該当するか

②道路の種別です。

 

建物を建築するには、建築物の敷地は道路に2m以上接しなければなりません建築基準法第43条
建築基準法上の道路に接していない場合には、原則として建物は建築できません

また、ここで言う「道路」とは建築基準法第42条に該当するものを言います。

 

建築基準法上の道路の種別

該当条文 建築基準法上の道路の種別・名称 所有区分 道路幅員
42条1項1号 道路法による道路(国道・県道・市道)・・道路法上の道路 公道 4m以上
42条1項2 都市計画法・土地区画整理法等による道路・・開発道路 公道・市道 4m以上
42条1項3 建築基準法施行時以前より存在する道路・・既存道路 公道・市道 4m以上
42条1項4 事業計画決定があり、2年以内に執行される道路・・計画道路 公道 4m以上
42条1項5 土地所有者が築造し、特定行政庁から指定・・位置指定道路 私道 4m以上
42条2項

建築物が立ち並んでいる道路で、将来4m以上に拡幅予定

・・2項道路(みなし道路)

公道・市道 4m未満
43条但し書き

上記によらないもので、周囲の状況、建築物の条件により特定行政庁が建築を許可する道路・・・但し書き道路(救済道路)

  4m未満


 

建築基準法第43条第1項の規定により、建築物の敷地は原則として道路に2メートル以上接しなければなりません。

ただし、建築基準法とは、建築物の敷地、構造、設備、用途に関する最低の基準を定め、国民の生命、健康、財産の保護を図ることを目的とする法律であるため、別途より厳格な規定を定めている自治体もあります。

 

建築基準法43条の但し書きにおいて、

「ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の 国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。」と規定しています。

 

法第43条第1項ただし書の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有すること。
その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員4メートル以上のものに限る。)に2メートル以上接すること

③その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であって、道路に通ずるものに有効に接すること。

 

この但し書き道路は、自治体の長の判断によって全く違います

ある自治体では、43条但し書きの規定を認めていても、別の自治体では一切認めないところもあります。

建築指導課などでの調査が不可欠です。

道路法にいう道路とは、下記の4つに掲げるものをいいます。

①高速自動車道

②一般国道

③都道府県道

④市町村道

建築基準法でいう、42条1項1号であり、公道に限定されています。

 

※参考 道路法

(この法律の目的)
第一条  この法律は、道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もつて交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的とする。

(用語の定義)
第二条  この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。

(道路の種類)
第三条  道路の種類は、左に掲げるものとする
一  高速自動車国道
二  一般国道
 都道府県道
四  市町村道

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