償却資産税に対する課税について、国税との違い

償却資産に対する課税について、国税(法人税・所得税など)の取扱いとの比較~舞鶴市ホームページ参照~

国税と固定資産税の比較表
項目 国税の取扱い 固定資産税の取扱い
償却計算の期間 事業年度(決算期) 賦課期日(1月1日)
減価償却の方法 定率法、定額法等の選択制
(定率法選択の場合)
・平成19年4月1日以降に取得された資産は、「定率法(250%定率法)」を適用
・平成19年3月31日以前に取得された資産は「旧定率法」を適用
原則として定率法
※減価率は、法人税の「旧定率法」で使用する償却率と同じ
前年中の新規取得資産 月割償却 半年償却(2分の1)
圧縮記帳の制度 有り 無し
特別償却、
割増償却の制度
(租税特別措置法)
有り 無し
増加償却の制度
(所得税、法人税)
有り 有り
評価額の最低限度 1円まで 取得価額の100分の5
改良費 合算評価 区分評価

 

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