非課税交通費
 
昨今の生活様式の変化、交通手段の変化などによって、新幹線通勤や特急列車に乗車しての通勤などをする方も見受けられます。
所得税・住民税において、通勤交通費は、扶養手当や住宅手当などとは異なり、ある一定額までは所得税・住民税が課税されません(非課税。いわゆる非課税通勤費)。
ただし、非課税となる交通費に関しては、「最も経済的かつ合理的な経路及び方法」であることが必要です。
 
下記の取り扱いは、平成28年度の税制改正により、給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
国会でも議論されましたが、社会保険などは交通費も含めた計算となりますので、注意が必要です。
 
一般的に交通機関や有料道路を利用している人は、1月あたり150,000円までで相当と認められる金額までは、課税されません。
 
自動車・自転車(あまりないかと思われますが)などの交通用具を使用している人 
 片道55km~        31,600円
   45km以上~55km未満 28,000円
   35km以上~45km未満 24,400円
   25km以上~35km未満 18,700円
   15km以上~25km未満 12,900円
   10km以上~15km未満  7,400円
    2km以上~15km未満  4,200円
    2km未満              全額課税
 
こちらの計算は、給与計算において(非課税)交通費などと区分されていることが大前提です。
よって、交通費込みで給与を計算している場合には、全額が所得税・住民税の課税対象となります。
注意が必要です。
 

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