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前述【株式評価対策の原則】にて、以下の通り述べました(長いですが、何よりも大事ですので再度確認ください)。 

中小企業の非上場会社の経営者にとって財産承継のうち、自社株式対策・承継は最重要事項であり課題です。会社の支配権は株主にあると税金計算(税務)上は考えます。つまり経営者は、株式の持株数で筆頭株主(又は筆頭株主グループ)となることで経営基盤の安定につながります。 また同族会社の株式を保有することは、相続税にかなりの影響を及ぼします。 自社株対策を怠ると自社株に対して多額の相続税がかかってきてしまいます。

オーナー社長が死亡すると、自社株が相続財産になります。自社株は取引相場のない株式として評価され、資産のある会社や業績のいい会社の株式は、高額な評価額になります。そこに相続税がかかります。
まったく関係のない人からすれば、換金性もなく売却も出来ず財産価値もゼロに近い株式が、同族会社のオーナーにとっては、会社の収益性や今までの財産の蓄積などにより数千万円又は数億円の評価・税金となってしまうこともあります。非上場会社の株式・事業承継は、オーナーにとっての切実な悩みとなっています。

相続や事業承継対策で一番重要なのは、この同族株式を保有するオーナー社長の持株数をいかにうまく減らしながら、しかも経営権を維持(何よりも重要です。まずは会社の経営が第一です)しながら、次の世代(時には全く別の人)へ贈与や譲渡していくかです。

まずは、自身の保有する非上場株式の評価額を把握することが、相続・事業承継対策の第1歩となります。

上記記載のとおり、同族会社の自社株式をいかにうまく移転させることが、オーナー経営者の方にとっては何よりも重要です。現金預金や不動産よりも前に(又は並行しながらも最優先で)同族会社株式の相続対策を検討してください。

その一つとして、以前から重宝されてますのが、従業員持株会(取引先持株会などを形成しているところも見受けられますが、以下では従業員持株会に限定して記載)です。

株式の評価方式でも確認しましたが、

(1)同族関係者(親族)間の株価算定額の計算

   原則的評価方式:類似業種比準方式と純資産価額方式

(2)身内以外の会社従業員→従業員持株会参加者

   例外的評価方式:配当還元価額方式
株式評価・事業承継をスムーズに考える会社は、「高収益で以前よりかなりの内部留保がある」又は「従前よりかなりの土地をかなり持っている」など優良企業が比較的多いはずです。

そこで、わかりやすいように

原則的評価方式による算定額:1,000,000円

例外的評価方式による算定額:50,000円

とします。(以前の商法改正で、額面株式は廃止されましたが、便宜上)

額面50,000円で出資した株式が、40倍の評価額になっているとします。高収益ですので、毎年10%の配当率だとすると従業員が所有する株式の評価額は50,000円です。かなり評価額が違います。

同じ株式でも、税法では経営者グループ(大半の株式を所有)が1株所有すると100万円に、従業員が1株所有すると5万円になります。よくある話です(40倍程度で済めばですが・・・)。 

(1)従業員持株会の設立・運営目的の明確化

あくまでも、オーナー社長の事業承継・相続対策を第一義に置きながら、世間一般でいわれる「従業員持株制度」の特徴である、会社が従業員に何らかの便宜を与えて自社株の取得・保有を推進させる制度と捉えるのが相続対策としての「従業員持株会」です。

(2)どのような組織形態にするか

従業員が従業員持株会に対して、持分を持つに過ぎない、民法上の組合が適していると思われます(相続対策ではほぼこの形態です・民法667条)。

他に、法人組織形態、人格のない社団などもあります。

(3)従業員持株会のメリット・デメリット 

<メリット>
 (1) オーナーの事業承継に役立ち、相続税対策にも効果的である。
 (2) 従業員のモチベーションを高めることができる(愛社精神や会社への関心の向上など)。 
 (3) 従業員は、業績が良いと多くの配当が期待でき、財産形成など福利厚生対策となる。     (4) 株主構成の改善や株式事務の合理化に有効である

<デメリット>
 (1) 従業員持株会からオーナー一族が買い戻す場合、原則的な評価方法で買い戻さなければ贈与税の問題が生じる場合がある
 (2) 株式市場がないため換金性が乏しい。 

 (3)会社の業績が悪い時には、従業員のモチベーション低下の要因に 

(4)退職・脱退時の買い取り価格の明確化

従業員が退職・脱退する場合には、きちんとどうすべきかを明確化しておく必要があります(特に重要です)

(5)オーナーが経営権を確保するために

①従業員持株会へ移転する株式を配当優先株式とし、議決権を与えないようにする

②従業員持株会が持株会比率をあまり大きくしすぎない(10%~20%)

③従業員持株会の対象者を明確にしておく(勤続年数・正社員のみなど)

(6)株式が社外に流出しないために

従業員が退職した場合等、株式が社外に流出しないよう細心の注意を払うことが大切です。

上記の事項を踏まえ、一度専門家に相談してみてください。

従業員持株会設立に際して、オーナーやオーナー親族の持っている株式を従業員持株会に移すわけです。社長自身又は身内が持っていると安心ですが、他人(従業員)が持つとデメリットが生じることが多々あります。

従業員持株会を脱退・会社を退職する場合には、従業員の持分株式を従業員持株会が強制的に買い取る旨を規約に明記するなど整備すべき事項・注意点があります。

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