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相続税の税務調査で指摘されます一番注意すべき事項の一つが名義財産、特に家族名義として預金されています金融資産です。実質は被相続人の財産であるいわゆる「名義財産(名義預金)」についてよく指摘される判断基準について下記に列挙いたします。
名義預金は一概に定義されておりませんが、預金口座の名義人と実際にお金を管理・運用・支配・出捐などしている人とが異なる預金口座をいいます。
被相続人や親族が家族名義で預金を作ったとしても、実質的には単に配偶者、子や孫の名前を借りて預金口座を作っているにすぎない場合などが該当します。
現在は本人確認などが必須となっておりますが、従前は預金口座の作成がかなり煩雑になって家族口座名義の預金が作りやすかったことなどにも起因します。
特に配偶者名義の預貯金などが名義預金として認定される可能性が大きいといえます。いわゆる「配偶者のへそくり」は、実質誰が獲得した資金か、形成過程が確認されます。
①実質の口座は誰が管理しているのか(実質の所有者の確認)
②実質の口座は誰が支配・運用しているのか
③通帳の残高の開設届出書・定期預金証書の申込書類の筆跡は誰か、誰が積立を行ったのか
④預金の形成過程・経緯はどのようなものか
⑤過去に贈与を受けた預金なら、実際に使用されているか、その通帳は誰が管理しているか
形式上だけ、贈与をしたつもりになっていないか。
⑥口座開設時の印鑑は誰のものであるか、印鑑は誰が管理しているのか
⑦贈与契約書は作成されて自署・押印されているか(贈与契約書の作成自体は、必須ではありませんが事実の一つにはなります)
※贈与税の申告書を提出しているか否かは、一つの事実とはなります。ただし、贈与税の申告者を提出したこと自体が贈与事実があったことの証拠とはなりません。
国税庁の「相続税の申告のしかた」の説明書きにおいても、下記のようにQ&Aにおいて注意喚起がされております。
Q&A 家族名義の財産について?
問:父(被相続人)の財産を整理していたところ、家族名義の預金通帳がみつかりました。この家族名義の預金も相続税の申告に含める必要があるのでしょうか。
答:名義にかかわらず、被相続人が取得等のための資金を拠出していたことなどから被相続人の財産と認められるものは相続税の課税対象となります。したがって、被相続人の預貯金、株式。公社債、貸付信託や証券投資信託の受益証券等で家族名義や無記名のものなども、相続税の申告に含める必要があります。
配偶者のいわゆる「へそくり」について、下記の裁判でわかりやすく説明されております。
例えば、夫が資産家で財産を多額に有している。妻は専業主婦で無職収入の場合に、配偶者が多額の預貯金を有している場合で「へそくり」を多額に有している場合には、夫の財産と認定される一つの例として有用な裁決です。
~東京審判所 平成19年4月11日裁決~
~省略~
本件預貯金の帰属
イ 帰属の判断
本件被相続人以外の財産の帰属の判断に当たっては、単に名義人が誰であるかという形式のみにより判断するのではなく、その財産の取得原資、管理運用の状況並びに貴族の変動の原因となる事実の有無等の客観的事実を総合的に判断すべきものである。
(イ)取得原資
妻に手渡された生活費の残余であるか否かは別問題として、~略~本件預貯金の原資は、本件被相続人が捻出したものである。
(ロ)本件預貯金等が本件被相続人の特有財産であることをうかがわせる事情の存在本件預貯金等の取得原資を本件被相続人が拠出していたことに加え、以下のとおり本件被相続人による管理及び運用の事実が認められることから、本件預貯金等は、本件被相続人に帰属していたことが認められる。
~略~、仮に本件被相続人が妻に生活費として処分を任せて渡していた金員があり、生活費の余剰分は自由に使ってよいと言われていたとしても、渡された生活費の法的性質は夫婦共同生活の基金であって、余剰を妻名義の預貯金等としたとしてもその法的性質は失われないと考えるのであり(参考、東京地裁昭和59年7月12日、判例タイムズ542号243貢)、このような言辞が直ちに贈与契約を意味してその預貯金等の全額が妻特有の財産となるものといえない。~略~
民法762条(夫婦間における財産の帰属)
1.夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2.夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
民法666条(消費寄託)
1.受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合には、受寄者は、寄託された物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還しなければならない。
2.第590条及び第592条の規定は、前項に規定する場合について準用する。
3.第591条第2項及び第3項の規定は、預金又は貯金に係る契約により金銭を寄託した場合について準用する。
民法591条(返還の時期)
1.当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。
2.借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。
3.当事者が返還の時期を定めた場合において、貸主は、借主がその時期の前に返還をしたことによって損害を受けたときは、 借主に対し、その賠償を請求することができる。
TAINZ J74-4-18
平成19年10月4日裁決
【判決の要旨】
請求人らは、本件預貯金等のうち、①妻名義のものは、妻が被相続人との婚姻前から保有していた預貯金及び妻固有の収入並びに生活費を節約して貯めたヘソクリを原資として形成されたものである、②子名義のものは、子が両親との同居期間中に子固有の収入から生活費として家計に入れていた金員等を原資として形成されたものである、また、③一部のものについては被相続人から生前に贈与を受けたものである旨主張する。
しかしながら、①本件預貯金等のうち妻及び子名義の郵便貯金の一部については、「郵便貯金メモ」等により被相続人が管理しており、被相続人がその処分権を有していたと認められること、②本件預貯金等のうち①以外の預貯金等についても原資は被相続人が出捐したものであり、その管理も被相続人により行われていたと認められること、③妻の固有収入は本件預貯金等以外の預金に化体しており、本件預貯金等の原資たり得ないこと、④子が固有収入を生活費として家計に入れていた事実を認めるに足る客観的証拠はないこと、⑤生前に贈与を受けたと請求人らが主張する預貯金等について妻は贈与を受けたことはない旨答述している上、贈与されたと主張する預貯金等の管理運用は被相続人が行っており、贈与の事実は認められないこと等から判断すると本件預貯金等は相続財産であると認めるのが相当であり、請求人らの主張は採用できない。なお、妻名義の普通預金1口については、原資が不明である上、口座開設時の印鑑届の筆跡も妻であり相続財産とは認められないから、原処分はその一部を取り消すべきである。
TAINZ Z258-11053
平成20年10月17日判決
【判決要旨】
【判示事項】
(1) 財産の帰属の判定基準
(2) 財産の帰属の判定において、一般的には、当該財産の名義がだれであるかは重要な一要素となり得るものではあるが、我が国においては、夫が自己の財産を、自己の扶養する妻名義の預金等の形態で保有するのも珍しいことではないというのが公知の事実であるから、妻名義預金等の帰属の判定において、それが妻名義であることの一事をもって妻の所有であると断ずることはできず、諸般の事情を総合的に考慮してこれを決する必要があるとされた事例
(3) 妻が行った本件妻名義預金等に係る取引は、いずれも被相続人の指示によるものであるとする課税庁の主張が、①証券会社の担当者による説明の際における被相続人の様子からすると、妻名義での金融取引に際し、その内容について被相続人が妻に対して逐一指示をしていたとは考え難いこと、②脳こうそくで入院中の被相続人と妻との間に、何ら緊急性のうかがわれない妻名義の証券取引等について指示等のやり取りがされることは考え難いこと、③自身が証券取引口座を開設したのは、納税者夫婦と被相続人夫婦の関係が悪かったため、妻の老後の生活を心配した被相続人から指示を受けたからである旨の妻の供述の内容が、自ら証券取引を全くしていなかった被相続人が妻に対して証券取引口座の開設を指示するというのは合理的な行動とは言い難いことから信用できないことに照らすと採用できないとして排斥された事例
(4) 財産の帰属の判定において、財産の管理及び運用をだれがしていたかということは重要な一要素となり得るものではあるが、夫婦間においては、妻が夫の財産について管理及び運用をすることがさほど不自然であるということはできないから、これを殊更重視することはできず、被相続人の妻が被相続人名義で被相続人に帰属する預金等の管理及び運用もしていたことを併せ考慮すると、被相続人の妻が妻名義の預金等の管理及び運用をしていたとしても、妻名義の預金等が被相続人ではなく妻に帰属するものであったことを示す決定的な要素であるということはできないとされた事例
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