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消費税法基本通達において、
消費税法基本通達において、
①個人事業者と給与所得者の区分として
消費税法基本通達1-1-1 事業者とは自己の計算において独立して事業を行う者をいうから、個人が雇用契約又はこれに準ずる契約に基づき他の者に従属し、かつ、当該他の者の計算により行われる事業に役務を提供する場合は、事業に該当しないのであるから留意する。したがって、出来高払の給与を対価とする役務の提供は事業に該当せず、また、請負による報酬を対価とする役務の提供は事業に該当するが、支払を受けた役務の提供の対価が出来高払の給与であるか請負による報酬であるかの区分については、雇用契約又はこれに準ずる契約に基づく対価であるかどうかによるのであるから留意する。この場合において、その区分が明らかでないときは、例えば、次の事項を総合勘案して判定するものとする。
(1) その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。
(2) 役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。
(3) まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。
(4) 役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。
②所得区分に応じた取り扱い その対価が事業所得に該当するか給与所得に該当するかの区分に応じ、
消費税の取り扱いは異なります。
取り扱い/所得区分 | 給 与 所 得 | 事 業 所 得 |
所 得 者 | 消費税の納税義務者とならない | 消費税の納税義務者となる |
支払者・消費者 | 課税仕入れに該当しない | 課税仕入れに該当する |
事業所得か雑所得かは、それが事業規模(その事業のみで生活が成り立つかなど)であるかどうかや、独立・継続・反復して行われる仕事かどうかといった観点から総合的に判断されます。
事業の売上で生計を維持している場合は事業所得、会社員が副業で行っているものは雑所得に該当する場合が多いでしょう。
副業をしている人の中には、確定申告の収入を事業所得で申告するか、雑所得で申告するか、また、事業所得でも昨今の不景気で収入金額が少額、農業所得で金額が僅少、お医者さまで副業的に仕事をされている方、ウーバーイーツやネットオークションでの転売など判断に迷ったことがある人もいるのではないでしょうか。迷う理由の1つとして、雑所得と事業所得の判断基準が厳密でjはなく、これといった指標もございませんでした。
しかし、2022年10月に国税庁による通達によって、雑所得と事業所得の判断基準が公表されました。この改正は、令和4年分以降の所得税に関して適用されていますのでご注意ください。
収入金額のボーダーラインの指標として、収入金額300万円が判断基準とされております。
副業を事業所得で取り扱う際の注意点として、雑所得の収入金額が少ない場合には、帳簿書類を保存しているかは絶対条件の一つになるかと思われます。
しかし、帳簿を備え付けている方は、事業と見て一義的には問題はなし(ただし、社会通念に照らし明らかに問題がありのばあいもあるでしょう(年収が40、50万円程度では、帳簿を備え付けているからだけで事業とみなされるかは疑問点がつくのではないでしょうか)。
副業をしている人にとって、300万円はまだ気になるにボーダーラインであることに変わりはありません。
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