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雇用と請負(給与と事業)の区分※消費税法では

 消費税法基本通達において、

消費税法基本通達において、

①個人事業者と給与所得者の区分として

消費税法基本通達1-1-1 事業者とは自己の計算において独立して事業を行う者をいうから、個人が雇用契約又はこれに準ずる契約に基づき他の者に従属し、かつ、当該他の者の計算により行われる事業に役務を提供する場合は、事業に該当しないのであるから留意する。したがって、出来高払の給与を対価とする役務の提供は事業に該当せず、また、請負による報酬を対価とする役務の提供は事業に該当するが、支払を受けた役務の提供の対価が出来高払の給与であるか請負による報酬であるかの区分については、雇用契約又はこれに準ずる契約に基づく対価であるかどうかによるのであるから留意する。この場合において、その区分が明らかでないときは、例えば、次の事項を総合勘案して判定するものとする。

(1) その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。

(2) 役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。

(3) まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。

 (4) 役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。 

②所得区分に応じた取り扱い その対価が事業所得に該当するか給与所得に該当するかの区分に応じ、

消費税の取り扱いは異なります。

取り扱い/所得区分 給 与 所 得 事 業 所 得
所 得 者 消費税の納税義務者とならない 消費税の納税義務者となる
支払者・消費者 課税仕入れに該当しない 課税仕入れに該当する

 

東京国税局法人課税課速報「給与所得と事業所得の区分」(平成15年7月)~判定区分一覧表~

 請負契約に基づく労務の対価は、事業所得に該当し雇用契約等に基づく労務の対価は給与所得に該当しますが、
実務上では、下記の①~③などに当てはめて総合勘案することとしております。
 ただし、全部ぴったりと当てはまるとはいえないのが実務かもしれませんが。
 
①実務による判定事項 

判定事項

給与所得

事業所得

当該契約の内容が他人の代替を受け入れられるか

NO

YES

仕事の遂行に当たり個々の作業について指揮監督を受けるか

YES

NO

まだ引渡しを終わっていない完成品が不可抗力のため滅失した

場合等において、その者が権利として報酬の請求をなすことがで

きるか(危険負担)

YES

NO

材料が提供されているか(費用負担)

YES

NO

作業用具が供与されているか(費用負担)

YES

NO

 

②判例による判定事項

判定事項

給与所得

事業所得

雇用契約又はこれに準ずる契約等に基づいているか

YES

NO

使用者の指揮命令に服して提供した役務か

YES

NO

使用者との関係において何らかの空間的、時間的な拘束を受けて

いるか

YES

NO

継続的ないし断続的に労務の又は役務の提供があるか

YES

NO

自己の計算と危険において、独立して営まれているか

NO

YES

営利性、有償性を有しているか

NO

YES

反復継続して遂行する意思があるか

NO

YES

社会的地位が客観的に認められる業務か

NO

YES

③その他の判定事項の例


判定事項

給与所得

事業所得

労働基準法の適用を受けるか

YES

NO

支払者が作成している組織図・配席図に記載があるか

YES

NO

役職(部長、課長等)があるか

YES

NO

服務規程に従うこととされているか

YES

NO

有給休暇制度はあるか

YES

NO

他の従業員と同様の福利厚生を受けることができるか(社宅の貸与、結婚祝金、レクリューション、健康診断等)

YES

NO

通勤手当の支給を受けているか

YES

NO

他の従業員と同様の手当を受けることが可能か(住居手当、家族

手当等)

YES

NO

時間外(残業)手当、賞与の制度はあるか

YES

NO

退職金の支給の対象とされているか

YES

NO

労働組合に加入できる者であるか

YES

NO

支払者からユニフォーム、制服等が支給(貸与)されているか

YES

NO

名刺、名札、名簿等において支払者に帰属しているようになっているか

YES

NO

支払を受ける者の提供する労務が許認可を要する業務の場合、本人は資格を有しているか(例 運送業)

NO

YES

その業務に係る材料等の在庫を自で保管しているか

NO

YES

報酬について値引き、値上げ等の判断を行うことができるか

NO

YES

その対価の支払者以外に顧客を有しているか

NO

YES

以前にも他の支払者のもとで同様な業務を行っていたか

NO

YES

店舗を有し一般客の求めに応じているものがあるか

NO

YES

その対価の支払者以外の者からの受注を受けることが禁止され

ているか

YES

NO

同業者団体の加入者であるか

NO

YES

使用人を有している者であるか

NO

YES

支払を受ける者がその業務について自己の負担で損害保険等に

加入しているか

NO

YES

業務に当たって、支払者側のマニュアルに従うこととされているか

YES

NO

支払者の作ったスケジュールに従うこととされているか

YES

NO

業務の遂行の手順、方法などの判断は本人が行うか

NO

YES

本来の請負業務のほか、支払者の依頼・命令により、他の業務を

行うことがあるか

YES

NO

勤務時間の指定はあるか

YES

NO

勤務場所の指定はあるか

YES

NO

旅費、交通費を会社が負担しているか

YES

NO

報酬の最低保障があるか

YES

NO

遅刻、無断欠勤の場合、それに見合う報酬が支払われないほか罰

金(報酬の減額)があるか

NO

YES

その対価に係る請求書等の作成がされているか

NO

YES

その対価が材料代等の実費とそれ以外に区分して請求されるか

YES

NO

その対価が経費分を含めて一括で請求されているか

NO

YES

 

事業所得と雑所得

 事業所得か雑所得かは、それが事業規模(その事業のみで生活が成り立つかなど)であるかどうかや、独立・継続・反復して行われる仕事かどうかといった観点から総合的に判断されます。 

 事業の売上で生計を維持している場合は事業所得、会社員が副業で行っているものは雑所得に該当する場合が多いでしょう。

  副業をしている人の中には、確定申告の収入を事業所得で申告するか、雑所得で申告するか、また、事業所得でも昨今の不景気で収入金額が少額、農業所得で金額が僅少、お医者さまで副業的に仕事をされている方、ウーバーイーツやネットオークションでの転売など判断に迷ったことがある人もいるのではないでしょうか。迷う理由の1つとして、雑所得と事業所得の判断基準が厳密でjはなく、これといった指標もございませんでした

 しかし、2022年10月に国税庁による通達によって、雑所得と事業所得の判断基準が公表されました。この改正は、令和4年分以降の所得税に関して適用されていますのでご注意ください。

 収入金額のボーダーラインの指標として、収入金額300万円が判断基準とされております。

副業を事業所得で取り扱う際の注意点として、雑所得の収入金額が少ない場合には、帳簿書類を保存しているかは絶対条件の一つになるかと思われます。

 しかし、帳簿を備え付けている方は、事業と見て一義的には問題はなし(ただし、社会通念に照らし明らかに問題がありのばあいもあるでしょう(年収が40、50万円程度では、帳簿を備え付けているからだけで事業とみなされるかは疑問点がつくのではないでしょうか)。

 副業をしている人にとって、300万円はまだ気になるにボーダーラインであることに変わりはありません。

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