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相続税の納税猶予制度について

(1)計画的な承継に係る取組

計画的な承継に関する取組(後継者の確定 ,株式の計画的承継等)に関して、先代経営者の生存中に「経済産業大臣の確認」を受けておく必要があります。ただし次のいずれかに該当する場合には、相続開始前の「確認」を受けることなく、相続開始後の認定を受けることが出来ます。したがって、次の2つの要件に該当した場合には、「確認」がなくても納税猶予の適用を受けることが出来ます。

①先代経営者が60歳未満で死亡した場合(一般的に計画的な取り組みを行う年齢には達していないと考えられることから)。

②中小企業者の代表者(後継者)が、被相続人の死亡の直前において役員であり、かつ、その時点において有していた完全議決権株式と公正証書遺言により取得した完全議決権株式とを合算すると50%を超えること。

この場合において、遺言の形式はあくまでも「公正証書遺言」に限定されていますので、自筆証書遺言・秘密証書遺言では要件に該当しません。 

また、公正証書遺言により取得した完全議決権株式がなくても、被相続人の死亡の直前にすでに発行済総数株式の過半数を有している場合には、計画的な事業承継の取り組みを行っているものとみなされ、「確認」不要とされます。

 

(2)先代経営者(被相続人、例えば親)の要件

株式の納税猶予制度の特例をうけようとする被相続人は、次の要件のすべてを満たす必要があります。

①会社の代表者であったこと(死亡当時、現に代表者である者を含む)。相続開始直前に必ずしも代表者である必要はありません。

②その死亡直前において、その被相続人の同族関係者と合わせて50%超の議決権株式をゆうしていたこと

③その被相続人が同族関係者(後継者である相続人を除く)内で筆頭株主であったこと

 

(3)後継者(相続人、条文上:経営承継相続人といいます)の要件

後継者の呼び方が時点で変わります。以下では、経済産業省の確認を受けた特定後継者=相続人=経営承継相続人として記載します。

 経済産業省確認時  相続開始時  経済産業省認定時
 特定後継者  相続人  経営承継相続人

①先代経営者の親族であること

※「親族」の範囲は民法で規定する範囲です。つまり

(ア)6親等内の親族 (イ)配偶者 (ウ)3親等内の姻族

②経営承継相続人が代表者になること

相続人が「代表権」を有している必要があるのは相続開始の日から5月を経過する日までとされています。あくまで、相続税の申告期限(相続開始の日から10月)ではありません。注意が必要です。

③経営を承継する相続人は、相続開始の直前において役員であったこと

④相続開始時から相続税の申告期限まで、引き続いて相続又は遺贈(公正証書遺言による取得)により取得した株式等のすべてを有していること。

⑤ 相続開始の時において経営承継法における経済産業大臣の認定を受けた一定の中小企業の発行済株式等について、相続人と特別の関係がある者で発行済株式総数の50%超の株式を保有

⑥⑤と同時に、その特別の関係がある者の中で筆頭株主であること

 

(4)対象会社の要件

①中小企業基本法に規定する中小企業者であること

※中小企業基本法に規定する中小企業とは

   資本金の額  従業員の数

製造業、建設業

運輸業、その他の業種 

 3億円以下  300人以下
 卸売業  1億円以下  100人以下
 小売業  5,000万円以下  50人以下
 サービス業  5,000万円以下  100人以下

製造業のうち、「ゴム製品製造業(一定のものを除く)」については、従業員基準は「900人以下」 、サービス業のうち、「旅館業」については、従業員基準は「200人以下」、「ソフトウェア業・情報処理サービス業」については、「資本金の額3億円以下または従業員の数300人以下」となります。

上場企業ではないこと

資産管理会社に該当しないこと

株式納税猶予制度が適用出来ない※資産管理会社とは、

(ア)資産保有会社:特定資産の保有割合が70%以上の会社

※特定資産とは、有価証券不動産現預金(経営承継相続人およびこの者の特別関係者に対する貸付金及び未収入金を含む)、ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利、貴金属等

(イ)資産運用型会社:特定資産の保有割合が75%以上

(ウ)直近の事業年度末における総収入金額がゼロ円の会社 

(エ)従業員数がゼロの会社、など

 

(5)経済産業大臣の認定

上記の各要件に該当しているか否かの審査の上、経済産業大臣が認定をします。認定の申請は「相続開始の日の翌日から8ヶ月を経過する日」までに各地域の経済産業局に対して行います。

 

(6)納税が猶予される相続税額 

次の(1)から(2)を差し引いた税額が納税を猶予されます。(1)及び(2)の税額を計算する場合の後継者以外の者の取得した財産は、実際に後継者以外の者が相続等により取得した財産によります。
(1) 後継者が取得した財産が特例の適用を受ける非上場株式等のみであると仮定した場合に算出される後継者の相続税額
(2) 後継者が取得した財産が特例の適用を受ける非上場株式等の20パーセントのみであると仮定した場合に算出される後継者の相続税額
(注)その非上場株式等を発行する会社及びその会社と特別の関係のある一定の会社が、一定の外国会社又は医療法人の株式等を有する場合には、納税が猶予される税額の計算の基となる非上場株式等の価額は、その外国会社又は医療法人の株式等を有していなかったものとして計算した金額となります。

 

(7)事業継続期間(5年間)の要件

相続税の株式納税猶予の規定を受けるには、

相続税の納税猶予制度では、
①相続税の申告期限の翌日から5年を経過する日
  又は
②経営相続承継人等の死亡の日
のいずれか早い日までの期間を経営承継期間とし、その期間中の事業継続要件を求めています。
  【主な事業継続要件の内容】
  ・経営承継相続人等が認定を受けた会社の代表者であること
  ・雇用(従業員数)の8割以上を維持していること

   ※「従業員数」は、厚生年金・健康保険加入者ベースで判定
  ・相続した対象株式を継続保有していること
  ・上場会社・風俗営業会社・資産管理会社に該当しないことなど

事業継続期間中は毎年1回、雇用の確保含め事業継続の状況を、経営承継報告期間中の報告基準日( 認定を受けた日の翌日から起算して1年を経過するごとの日)の翌日から 3ヶ月以内に経済産業大臣に報告し、この報告時に交付される「要件に該当する旨」の確認書その他書類を添付して、報告基準日から5ヶ月以内に税務署に届出書を提出する必要があります。

 

(8)その後事業継続期間(5年間)の要件

3年ごとに継続届出書を税務署へ提出する必要があります。経営承継相続人は、定められた継続要件を明らかにする必要があることから、5年間の事業継続期間(5年間)経過後はその期間末日の翌日から3年を経過する日ごとに継続届出書を税務署に提出する必要があります。

 

(9)納税猶予税額の免除

その後【事業継続期間(5年間)】の間に、次のいずれかに該当した場合(組織再編をここでは除く)には、その納税猶予額の全部又は一部が免除されます。その場合には、税務署に一定の届出書が必要です。

①後継者が死亡した場合

②相続税の申告期限5年を経過した後に、特例の適用を受けた非上場株式等に係る会社について破産手続開始の決定又は特別精算開始の命令があった場合

③申告期限後5年を経過した後に、特例の適用を受けた非上場株式等を一定の親族(次の親族など)に贈与し、その親族が「非上場株式等についての贈与税の納税猶予」の適用を受ける場合
④後継者が特例の適用を受けた非上場株式に係る会社の株式等の全部を譲渡等した場合(ただし、その時価を超える納税猶予額のみ免除)

 

(10)納税猶予額を納付しなければならなくなる場合【要件不該当】

猶予税額の納付が免除される前に、次に掲げる場合などに該当することとなったときは、猶予税額の全部又は一部について利子税(原則として年3.6パーセントです。)と併せて納付する必要があります。
(1) 申告期限後5年以内に、後継者が代表権を有しないこととなった場合
(2) 申告期限後5年以内の一定の基準日において常時使用する従業員の数が8割を維持できなくなった場合
(3) 総収入金額がゼロとなった場合
(4) 申告期限後5年以内に、後継者及び後継者と特別の関係がある者(後継者の親族など一定の者)が保有する議決権数が総議決権数に占める割合が50パーセント以下となった場合
(5) 申告期限後5年以内に、後継者と特別の関係がある者(後継者の親族など一定の者)のうちの1人が後継者を超える議決権数を保有することとなった場合
(6) 後継者が特例の対象となっている非上場株式等を譲渡した場合
(7) 資産保有型会社又は資産運用型会社で一定のものに該当した場合

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