〒674-0071 兵庫県明石市魚住町金ケ崎1608-123
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定休日 | 土日祝祭日 |
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認定住宅等については、その区分に応じて次の適用要件を満たす必要があります(国税庁ホームページ参照)
認定住宅等の区分 | 適用要件 |
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認定長期優良住宅 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第11条第1項に規定する認定長期優良住宅に該当するものであることにつき証明がされたものであること。 |
低炭素建築物 | 都市の低炭素化の促進に関する法律第2条第3項に規定する低炭素建築物に該当することにつき証明がされたものであること。 |
低炭素建築物とみなされる 特定建築物 | 都市の低炭素化の促進に関する法律第16条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第12条に規定する認定集約都市開発事業により整備された特定建築物に該当することにつきその個人の申請に基づきその家屋の所在地の市町村長または特別区の区長により証明されたものであること。 |
ZEH水準省エネ住宅 | エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅の用に供する家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき証明がされたものであること。 |
省エネ基準適合住宅 | エネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき証明がされたものであること。 |
居住年が令和6年または令和7年である場合のその他の住宅の新築等については、以下の適用要件を満たす必要があります。
その他の住宅の区分 | 適用要件 |
---|---|
下記以外のその他の住宅 (床面積が50平方メートル以上) | 次のいずれかを満たすこと。 イ 令和5年12月31日までに建築確認を受けているものであること。 ロ 令和6年6月30日までに建築されたものであること。 |
特例居住用家屋に該当するもの (床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満) | 令和5年12月31日までに建築確認を受けているものであること。 |
居住年が令和6年または令和7年である場合の特例認定住宅等の新築等については、以下の適用要件を満たす必要があります。
認定住宅等の区分 | 適用要件 |
---|---|
特例認定住宅等に該当するもの (床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満) | 令和6年12月31日までに建築確認を受けているものであること |
上記の「共通の提出書類」に加えて、認定住宅等の区分に応じた書類の提出が必要となります(国税庁ホームページ参照)
認定住宅等の区分 | 提出書類 |
---|---|
認定長期優良住宅 | イ 都道府県または市区町村等の長期優良住宅建築等計画等の「認定通知書」の写し(※1) ※1 計画の変更の認定があった場合には「変更認定通知書」の写し、認定計画実施者の地位の承継があった場合には「認定通知書」および「承認通知書」の写し ロ 市区町村の「住宅用家屋証明書」(注1)(認定長期優良住宅に該当する旨などの記載があるもの)もしくはその写し、または建築士等(※)が発行した「認定長期優良住宅建築証明書」(※2) ※2 「認定通知書」の区分が既存である場合は、ロの書類は不要となります。 |
低炭素建築物 | イ 都道府県または市区町村等の低炭素建築物新築等計画の「認定通知書」の写し ※ 計画の変更の認定があった場合には「変更認定通知書」の写し ロ 市区町村の「住宅用家屋証明書」(注1)(認定低炭素住宅に該当する旨などの記載があるもの)もしくはその写し、または建築士等(※)が発行した「認定低炭素住宅建築証明書」 |
低炭素建築物とみなされる 特定建築物 | 市区町村の「住宅用家屋証明書(特定建築物用)」(注2) |
ZEH水準省エネ住宅 | 建築士等(※)が発行した「住宅省エネルギー性能証明書」(注3)または登録住宅性能評価機関の「建設住宅性能評価書」の写し (断熱等性能等級に係る評価が等級5以上および一次エネルギー消費量等級に係る評価が等級6以上であるもの) |
省エネ基準適合住宅 | 建築士等(※)が発行した「住宅省エネルギー性能証明書」(注3)または登録住宅性能評価機関の「建設住宅性能評価書」の写し (断熱等性能等級に係る評価が等級4以上および一次エネルギー消費量等級に係る評価が等級4以上であるもの) |
※「建築士等」とは、一級建築士、二級建築士または木造建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関および住宅瑕疵担保責任保険法人をいいます。
(注1)「住宅用家屋証明書」については、昭和59年5月22日付建設省通知(「住宅用家屋の所有権の保存登記等の登録免許税の税率の軽減措置に係る市町村長の証明事務の実施について」)で様式が定められており、措法41⑩一および二の規定する認定長期優良住宅および低炭素建築物の添付資料のほか、特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減(措法74)や認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減(措法74の2)の適用を受ける場合の添付書類としても使用されています。
(注2)「住宅用家屋証明書(特定建築物用)」については、平成25年8月8日付国交省通知(「認定集約都市開発事業により特定建築物を整備した場合の住宅ローン税額控除の特例に係る市町村長の証明事務の実施について」)で様式が定められており、措法41⑩二に規定する低炭素住宅とみなされる特定建築物の添付書類としても使用されています。
(注3)「住宅省エネルギー性能証明書」については、令和4年3月31日国交省告示第455号で様式が定められており、措法41⑩三および四に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅(ZEH水準省エネ住宅)およびエネルギー消費性能向上住宅(省エネ基準適合住宅)の添付書類としても使用されています。
(注4)居住年が令和6年で認定住宅等の新築等をし、「特例対象個人」に該当する場合で、その要件の対象となる配偶者または扶養親族の全てが非居住者であるときは、配偶者に係る親族関係書類またはいずれかの扶養親族に係る親族関係書類および送金関係書類を提出する必要があります。ただし、給与等(公的年金等)の源泉徴収や年末調整の際に提出し、または提示した書類については、提出不要です。
<参考>「ZEH水準省エネ住宅」および「省エネ基準適合住宅」の添付書類の取得時期等(新築住宅)
居住の用に供した日 | 提出書類 | |
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住宅省エネルギー性能証明書 | 建設住宅性能評価書 | |
令和4年1月1日 ~令和5年3月31日 | 令和5年4月1日前に証明のための家屋の調査が終了したもの | 令和5年4月1日前に評価されたもの |
令和5年4月1日 ~令和7年12月31日 | 家屋の取得の日前に証明のための家屋の調査が終了したもの | 家屋の取得の日前に評価されたもの |
居住年が令和6年または令和7年である場合のその他の住宅については、以下の書類の提出も必要になります。
その他の住宅の区分 | 提出書類 |
---|---|
下記以外のその他の住宅 (床面積が50平方メートル以上) | 次に掲げるいずれかの書類 イ 建築基準法に規定する確認済証の写しまたは検査済証の写し(令和5年12月31日以前に建築確認を受けたことを証するものに限ります。) ロ 家屋の登記事項証明書(その家屋が令和6年6月30日以前に建築されたことを証するものに限る。)(注) |
特例居住用家屋に該当するもの (床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満) | 建築基準法に規定する確認済証の写しまたは検査済証の写し (令和5年12月31日以前に建築確認を受けたことを証するものに限ります。) |
(注)「登記事項証明書」については、計算明細書への「不動産番号」の記載または「登記事項証明書」の写しの添付に代えることができます。
居住年が令和6年または令和7年である場合の特例認定住宅等の新築等については、以下の書類の提出も必要になります。
認定住宅等の区分 | 提出書類 |
---|---|
特例認定住宅等に該当するもの (床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満) | 建築基準法に規定する確認済証の写しまたは検査済証の写し (令和6年12月31日以前に建築確認を受けたことを証するものに限ります。) |
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