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(1)赤道と青道
赤道(赤線)・青道(青線)とは、法務局の公図に記載されている地番のない水路や里道(畦やうね)などの道のことで、法定外公共物とも呼ばれます。建築基準法上・道路法上の道路ではありません。
①赤道(赤線)とは
法務局の公図に赤線で表示されている地番のない農業用の道などで、里道(畦やうね)とも呼ばれ、道路法上の道路となれずに残されたものです。
国有財産とされており、認定外道路(法定外公共用物)として扱われています。公図上では赤色に着色されています。
②青道(青線)とは
法務局の公図に青線で表示されている地番のないもので、水路や溜め池として利用されてきたものです。
国有地で、認定外道路(法定外公共用物)として扱われています。公図上では青色に着色されています。
赤道(赤線)・青道(青線)は、現在は基本的に各市町村が管理しているのが一般的かと思われますが、例外的に財務省や国土交通省管轄の国有地となっているものもあります。
赤線・青線に関する調査や対応は、土地家屋調査士が専門的に行っているかと思われますが、実務においては、役所の開発などに精通しているデベロッパー業者に相談することも一つかと思われます。
(2)法定外路の公共用地払い下げ価格と土地評価における赤道・青道が介在している土地評価
現在では守秘義務などの観点から、特に相続税の土地評価に必要というだけで、実際に払い下げを受けるわけでもない法定外路(赤道・青道)に関して、役所は払い下げ価格を教えてくれないことがほとんどの実務かと思われます。
仮に払い下げ価格が判明している赤道・青道介在土地に関しては、実際に払い下げに要する価格に80/100を乗じて計算した価格の減価が可能と思われます。
(3)裁決による払下げ費用相当額の計算
~平成28年12月7日東京国税不服審判所裁決参照~
青道・青線(赤道・赤線)の払下げ費用相当額の計算は、国有財産評価基準に準じて、次の金額で算定した金額とするとしております。
1㎡あたりの当該土地の相続税評価額×(1-借地権割合)×需給調整率×青道・赤道の面積
※1)借地権割合を控除するのは、自治体・行政が事実上の所有者・権利者と考慮していると推察されます。
※2)裁決においては、需給調整率を0.5として計算されております。ただし、一裁決事例に過ぎませんので、専門家・税務署などとの意見調整をお忘れなく事前に行ってください。
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