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ふるさと納税とは

 ふるさと納税とは、「納税」という言葉がついていますが、実際には、都道府県、市区町村への「寄附」です。税収が過疎などによって減少している地域と、都市部との地域間格差を改善するために作られました。
一般的に自治体に寄附をした場合には、確定申告を行うことで、その寄附金額の一部が所得税及び住民税から控除されます。ですが、ふるさと納税では原則として(限度額計算はございますが)自己負担額の2,000円を除いた金額が控除の対象となります。
 ふるさと納税で寄附すると、その自治体の特産品・名産品・特典などが感謝の印として、贈られてきます。これらは一般的に「返礼品」と言われます。
 
 

ふるさと納税返礼品は税金の対象

  よく税務調査で指摘されていると言われていますが、ふるさと納税で希望の市区町村へ寄付をして、返礼品を受領すると、寄付金額の約30%相当額(ほとんどの市区町村は、寄付金額の上限いっぱい30%を返礼品にあてております)を収入金額として確定申告する必要があります。

 ただし、ふるさと納税の謝礼として供与された返礼品は一時所得に該当しますが、その年に一時所得が発生しない場合には、ふるさと納税返礼品に対して確定申告する必要はございません(一時所得は、50万円の特別控除額があるため、その年中の他の一時所得も含めた一時所得の収入金額の合計額が50万円を超えない場合、課税関係は生じません)。

 よくある例として、保険の満期がある場合、為替の変動による外貨建てで計上している保険の解約による収入がある場合などが一時所得の例として挙げられております。

国税庁のタックスアンサーにおいても、注意を喚起しております。※下記をご参照ください。

ふるさと納税の返礼品の収入計上時期

 国税庁のタックスアンサーは、収入時期をいつにするかの例ですが、明確に一時所得となることが記載されております。

 【照会要旨】 個人Aは、昨年11月にB市に対していわゆるふるさと納税による寄附を行ったところ、本年2月にその謝礼としてB市から特産品(以下「返礼品」といいます。)を受け取りました。 ふるさと納税の返礼品に係る経済的利益は一時所得になるとのことですが、個人AがB市から供与された返礼品に係る経済的利益は、ふるさと納税を行った昨年と、返礼品を受け取った本年のいずれの年分の一時所得になりますか

【回答要旨】

個人Aが返礼品を受け取った年分の一時所得となります。

 ふるさと納税の謝礼として供与された返礼品に係る経済的利益は一時所得に該当しますが、一時所得の総収入金額の収入すべき時期は、その支払を受けた日によるのが原則です(所得税基本通達36-13)。
 したがって、個人AがB市から供与されたふるさと納税の返礼品に係る経済的利益は、個人Aが返礼品を実際に受け取った年分の一時所得として収入を計上することになります。
 なお、一時所得の特別控除額は最高50万円とされていますので、その年中の他の一時所得も含めた一時所得の収入金額の合計額が50万円を超えない場合、課税関係は生じません。

大見出し

(1)一時所得の概要

一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。

(2)一時所得の例示

一時所得には、次のようなものがあります。

①懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)

②競馬や競輪の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除きます。)

③生命保険の一時金(業務にかんしてうけるもの、継続的に受けるものを除きます)

④法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除きます。)

⑤遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等

⑥資産の移転等の費用に充てるため受けた交付金のうち、その交付の目的とされた支出に充てられなかったもの

 ※ちなみに、ふるさと納税の寄付に対する返戻金も一時所得に該当します(通常寄付金額の30%相当額)

(3)一時所得の計算方法 

一時所得の金額は、次のように計算します。

総収入金額 - 収入を得るために支出した金額(注) - 特別控除額(最高50万円) = 一時所得の金額

(注) その収入を生じた行為をするため、または、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。

 

 

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