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災害があった場合の住宅借入金等特別税額控除(ローン控除)

(1)対象の税目

所得税。住民税他の税目に関しては、適用を受けようとする納税者の住所地・事業場所などの所轄市区町村にお問い合わせください(市区町村によって、適用が違うことがございます)。

(2)災害の範囲

災害とは、次のいずれかの場合をいいます。

(1)震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害

(2)火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害

(3)害虫などの生物による異常な災害

災害により引き続き居住できなかった場合

国税庁のタックスアンサーにおいて、下記のような特例措置が照会されております。

【照会要旨】住宅借入金等特別控除を受けていた住宅が台風によって一部が損壊し、その修復のために2か月間その住宅に住むことができませんでした

 このような場合には、引き続き住んでいなかったこととなり、住宅借入金等特別控除の適用は受けられませんか。

【回答要旨】

照会の場合には、修復のための2か月間についても居住していたものとして取り扱われ、住宅借入金等特別控除の適用を受けられます。

 家屋を新築若しくは取得をした者又は自己の家屋に増改築等をした者が、その家屋又は増改築等をした部分にその新築の日若しくは取得の日又は増改築等の日から6か月以内に入居し、かつ、この控除を受ける年の12月31日(その者が死亡した日の属する年又は家屋が災害により居住することができなくなった日の属する年にあっては、これらの日)まで引き続き居住していることが住宅借入金等特別控除の要件とされています(租税特別措置法第41条第1項)。
 しかし、災害により家屋の一部が損壊し、その損壊部分の補修工事等のため一時的に居住の用に供しない期間がある場合は、この期間も引き続いて居住しているものとして取り扱うこととされています(租税特別措置法関係通達41-2)。

家屋が災害により居住できなくなった場合

 

国税庁のタックスアンサーにおいて、下記のような特例措置が照会されております。

【照会要旨】

 住宅借入金等特別控除の適用を受けていた家屋(以下「従前家屋」といいます。)が災害により居住できなくなった場合には、この控除を受ける年の12月31日まで住んでいなかったことから、その年分以降は住宅借入金等特別控除の適用は受けられませんか。

【回答要旨】

 平成28年1月1日以後に、従前家屋が災害により居住の用に供することができなくなった場合において、その従前家屋を居住の用に供した日以後10年間(一定の場合は13年間又は15年間)の各年について、その従前家屋に係る住宅借入金等の金額を有するときは、平成29年分以後に住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。

 住宅借入金等特別控除の適用を受ける要件として、この控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していることが必要とされていますが、平成28年1月1日以後に、従前家屋が災害により居住の用に供することができなくなった場合において、居住年以後の適用期間内の各年のうち、その居住の用に供することができなくなった日の属する年以後の各年(一定の場合に該当する年以後の各年を除きます。)は、租税特別措置法第41条第1項《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》に規定する適用年(居住日以後その年の12月31日まで引き続き居住の用に供している年)とみなして、平成29年分以後の所得税について同項の規定を適用することができることとされています(租税特別措置法第41条第34項、平成29年法律第4号附則第55条)。
 したがって、従前家屋が災害により居住の用に供することができなくなった日の属する年以後の各年は、それぞれの年の12月31日まで引き続き居住の用に供しているとみなされますので、その各年において、その従前家屋に係る住宅借入金等の金額を有するときは、平成29年分以後の所得税について住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。

 なお、租税特別措置法第41条第1項の定めるところにより居住の用に供していた家屋が、その居住の用に供した日の属する年分において、災害により居住の用に供することができなくなった場合であっても、その災害のあった日まで引き続きその個人の居住の用に供していた家屋は、同条第32項に規定する従前家屋に該当します(租税特別措置法関係通達41-29の4)。

(注)住宅借入金等特別控除の適用を受けていた家屋が東日本大震災により被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった場合において、その居住の用に供することができなくなった日の属する年の翌年以後の各年において、その家屋に係る住宅借入金等の金額を有するときは、残りの適用期間について引き続き住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。

 

災害により被害を受けた時の住宅借入金等特別税額控除の特例

重複適用の特例

 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受ける家屋(以下「従前家屋」といいます。)が、災害により平成28年1月1日以後に居住の用に供することができなくなった場合平成29年分以後の適用期間内においても、この控除を引き続き受けることができます

 ただし、次に掲げる年以後の各年を除きます

1 従前家屋もしくはその敷地の用に供されていた土地等またはその土地等に新たに建築した建物等を事業の用もしくは賃貸の用または親族等に対する無償による貸付けの用に供した場合(災害に際し被災者生活再建支援法が適用された市町村の区域内に所在する従前家屋をその災害により居住の用に供することができなくなった者(以下「再建支援法適用者」といいます。)が土地等に新築等をした家屋について、住宅借入金等特別控除等の適用を受ける場合を除きます。)における事業の用もしくは賃貸の用または貸付けの用に供した日の属する年

2 従前家屋またはその敷地の用に供されていた土地等を譲渡し、その譲渡について居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除または特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用を受ける場合における譲渡の日の属する年

3 災害により従前家屋を居住の用に供することができなくなった者(再建支援法適用者を除きます。)が新たに取得等をした家屋について住宅借入金等特別控除等の適用を受けた年

重複適用の特例

 従前家屋を災害より居住の用に供することができなくなった方が、新たに住宅用家屋の再取得等をして、その再取得等した住宅用家屋について住宅借入金等特別控除等の適用を受ける場合は、原則として、従前家屋については住宅借入金等特別控除等の適用はできなくなります。

 ただし、例外として、再建支援法適用者が家屋の再取得等をした場合には、従前家屋に係る住宅借入金等特別控除等と再取得等をした家屋に係る住宅借入金等特別控除等を重複して適用できます。

 この場合、その重複して適用できる年における税額控除額は、二以上の居住年に係る住宅借入金等特別控除等の控除額の調整措置による金額となります。

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