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1)駐車場の消費税法上の取り扱いとして、
土地の貸付(非課税)として捉えるのではなく、駐車場スペースという「施設の利用に伴って土地が使用される」と捉えて、課税取引であることが大原則であるということを一義的に捉えるとわかりやすいかと思われます。
あとは、「土地の貸付」や「住宅の貸付」に該当し、非課税扱いに該当する例を例外的に押さえると判断しやすいです。
資材置き場や駐車場で、アスファルト舗装・ブロック塀・車のスペースが判別できるロープ、砂利敷き・車止めなどの施設がまったく施されていないものは、土地の貸付(消費税法六条に規定)に該当するものとされます。
アパート・集合住宅を経営されている方で、アパート住人への駐車場の貸付がある方は、ぜひ一度 国税庁 タックスアンサー
【集合住宅の家賃、共益費、管理料等、非課税の判定】を参照・ご一読ください。
きめ細かな説明がなされております。
(2)消費税法上の関係法令等
(土地の貸付けから除外される場合)
消費税法施行令第八条 法別表第二第一号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する土地の貸付けに係る期間が一月に満たない場合及び駐車場その他の施設の利用に伴つて土地が使用される場合とする。
(土地の貸付期間の判定)
消費税法基本通達6-1-4
令第8条《土地の貸付けから除外される場合》に規定する「土地の貸付けに係る期間が1月に満たない場合」に該当するかどうかは、当該土地の貸付けに係る契約において定められた貸付期間によって判定するものとする。
(土地付建物等の貸付け)
消費税法基本通達6-1-5 令第8条《土地の貸付けから除外される場合》の規定により、施設の利用に伴って土地が使用される場合のその土地を使用させる行為は土地の貸付けから除かれるから、例えば、建物、野球場、プール又はテニスコート等の施設の利用が土地の使用を伴うことになるとしても、その土地の使用は、土地の貸付けに含まれないことに留意する。
(注)
1 事業者が駐車場又は駐輪場として土地を利用させた場合において、その土地につき駐車場又は駐輪場としての用途に応じる地面 の整備又はフェンス、区画、建物の設置等をしていないとき(駐車又は駐輪に係る車両又は自転車の管理をしている場合を除く。)は、その土地の使用は、土地の貸付けに含まれる。
2 建物その他の施設の貸付け又は役務の提供(以下6-1-5において「建物の貸付け等」という。)に伴って土地を使用させた場合において、建物の貸付け等に係る対価と土地の貸付けに係る対価とに区分しているときであっても、その対価の額の合計額が当該建物の貸付け等に係る対価の額となることに留意する。
(非課税)
消費税法第六条 国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第二に掲げるものには、消費税を課さない。
消費税別表第二
一 土地(土地の上に存する権利を含む。)の譲渡及び貸付け(一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。)
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