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遺産がすべて現金や預貯金なら、頭を悩ませずとも相続分どおり簡単に分割することができます。しかし、現実には遺産の多くは宅地であったり、農地であったり、家であったりして、一筋縄ではいきません。そこで相続人全員が納得できるよう、できるだけ公平に遺産を分けるテクニックが必要になってきます。 

相続人の間で争いが起きないように、また相続人に公平に遺産を分配するため、法律では法定相続分が定められています。しかし、何が何でもこのルールに従って相続しなければならないわけではなりません。
相続人全員の合意があれば、遺産をどのように分割しても構いません。この具体的な遺産の分け方を相続人全員の話し合いで決めることを遺産分割協議と言います。

この遺産分割では、相続人が何人もいる場合、土地や建物などの分割しにくい遺産をどのように公平に分けていくかということがポイントになります。

遺産分割の方法には次の3つのものがあります。

 

(1)現物分割

「土地は長男に、建物は次男に、預金は妻に、農地は長男と次男が2分の1ずつ共有で」というように、特定の個々の遺産をそのまま分割していくことを、現物分割といいます。

現物分割は、分かりやすく手続きも簡単で、遺産をそのまま残せるというメリットがありますが、産を公平に分けるのが難しいというデメリットがあります。

もちろん相続人全員の合意があれば問題はありません。

そこで、この現物分割とぜひ組み合わせていきたいのが、次の代償分割という方法です。

 

(2)代償分割(債務負担による分割)

「土地を長男が取得する代わりに、長男は次男に500万円支払う」というように、ある相続人が遺産を多く取得する代わりに、別の相続人にお金を払うという方法を代償分割といいます。

これにより、遺産を細分化せずにそのまま残せると同時に、遺産を公平に分けることができます。相続人の一人が、お店などの不動産や農地などを継ぎ、それを分割されたり売却されると困る場合に有効です。ただ代償分を支払うだけの資産がなければ実現が難しいといえます。

対価の支払いは金銭で支払う方法のほかに、その相続人がもともと保有していた不動産や株券などの現物を交付する形もあります。なお、代償財産として交付する財産が相続人固有の不動産の場合には、遺産の代償分割により負担した債務を履行するための資産の移転となりますので、その履行した人については、その履行の時における時価によりその資産を譲渡したことになり、所得税が課税されますので注意が必要です。
一方、代償財産として不動産を取得した人については、その履行があった時の時価により、その資産を取得したことになります①現物分割も②代償分割も難しい場合、次の換価分割という方法を考えましょう。

 

(3)換価分割

「土地を3000万で売って、妻が1500万円を、長男と次男が750万円ずつ取得する」というように、遺産を売って、その代金を分配するという方法を換価分割といいます。

これにより、遺産を公平に分割することができますが、現物を処分しなければならず、また、売却に手間と費用と譲渡所得税等の税金がかかるというデメリットもありますので、慎重に考慮しましょう。

以上のように、それぞれの方法には一長一短があります。どれかひとつの方法に限定する必要はありません。財産の性質や個々の事情などを考慮し、上手に組み合わせて下さい
3つの方法をどのようにうまく組み合わせていくかが、遺産分割のポイントになるでしょう。
また、あまりお勧めしませんが

 

(4)共有分割 

土地は妻と長男が2分の1ずつ相続するというように、遺産の全部または1部を共有しておく方法もあります。

手続きだけで済むので、不動産などを公平に分割するには手軽な方法ですが、売却には共有者全員の同意が必要になるなどの制約を受けます

共有分割をしてすぐにその資産を売却する予定(換価して分割する)があるなどの場合には問題が生じませんが、共有分割は後々資産売却や処分の際のトラブルのもととなることが多々見られます(特に時間が経過し、後の世代の相続になればなるほどトラブルが多いです。 できる限り、共有分割は避け、単独分割するのが好ましい選択といえます。

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