〒674-0071 兵庫県明石市魚住町金ケ崎1608-123

営業時間
9:00~18:00
定休日
土日祝祭日
078-962-5231

E-mail:hayashi〇hayashi-zeimukaikei.jp
【スパムメール防止のため、@を〇にしています。
メール送信の際には、〇→@にてお願いします】

(1)農地を譲渡した場合の1,500万円控除

農業経営基盤強化促進法の規定による買い入れ協議に基づき農地保有合理化法人により農用地区域内の農用地が買い入れられる場合

 

譲渡所得の計算=収入金額ー(取得費+譲渡費用)ー1,500万円

 

(2)買入協議制度とは(実施主体:農業委員会、市町村等)

 

買入協議制度とは認定農業者(農業経営基盤強化促進法の認定を受けた農業者)又は農地の所有者から、農業委員会に対し農業経営基盤強化促進法に基づく農地のあっせん申し出があった場合に、農業委員会及び農地保有合理化法人等が利用調整を行ってもなお、双方の合意が得られず、優良農地が認定農業者以外に渡る危険がある場合などに、当制度を利用して確実に認定農業者へ優良農地の集積を行うものです。

 

(下記に買入制度の流れについて記載します。若干の差異はあるようですので、詳しくは農業委員会・市区町村まで)

 

①農業委員会は、認定農業者から利用権の設定を受けたい旨の申出があった場合、又は農用地等の所有者から利用権の設定等についてのあっせんを受けたい旨の申出があった場合には、それらの申出の内容を勘案して認定農業者に対して利用権の設定等が行われるよう農用地の利用関係の調整に努める。
 

②農業委員会は、①の農用地の所有者からの申出の内容が当該農用地についての所有権移転に係わるものであり、かつ、当該農用地についての合理化法人を含めた調整において認定農業者に対する利用権の設定等が困難な場合であって、当該農用地について、当該農用地を含む周辺の地域における農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し等からみて、効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地等の利用の集積を図るため、合理化法人(県公社)の買入れが特に必要であると認めるときは、市町村の長に対し、③による通知をするよう要請。

 

③市町村の長は、②による要請を受けた場合において、基本構想の達成に資する見地からみて、当該要請に係る農用地の買入れが特に必要であると認めたときは、合理化法人(県公社)が買入協議を行う旨を当該農用地の所有者に通知。この通知を受けた農用地の所有者は、正当な理由がなければ、当該通知に係る農用地の買入協議を拒んではならない。


 
④合理化法人は通知を受けた農用地の所有者と買入れについて協議
 通知を受けた農用地の所有者は、当該通知があった日から換算して3週間を経過するまでの間(その期間内に協 議が成立しないことが明らかになったときは、その時までの間)は、当該通知に係る農用地を当該通知において買 入協議を行うこととされた合理化法人(県公社)以外の者に譲り渡してはならない。この規定に違反して農用地を 譲り渡した者には過料が課される。

 

 ⑤農用地を買入協議により買い入れた合理化法人(県公社)は、効率的かつ安定的な農業経営の育成に資するよう当該農用地を優先的に認定農業者に売渡し、又は貸し付ける。


 
                             買入協議の図解例

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
078-962-5231

hayashi〇hayashi-zeimukaikei.jp
〇→@にて送信して下さい

担当:林(はやし)

受付時間:9:00~18:00
※予約受付時間以外でも事前にご連絡いただければ対応させていただきます。
勤務されてるサラリーマンの方でも気軽に応対致します。

定休日:土日祝祭日

お問い合わせフォームへの記載の際は、必ず住所・電話番号の記載をフォーム中にお願いします。

【業務対象外地域の方の対応は致しかねます】
メールのみのご相談で終了される予定の方もご遠慮ください

相続税対策に強い!医療税務に強い!株式・株価評価に強い!
明石市の若手税理士・行政書士の林茂明税理士事務所です。
医療機関の税務・会計顧問・相続税の申告経験豊富な兵庫県明石市の若手税理士、林茂明税理士(会計事務所)・行政書士事務所です。 法人の決算書・個人の確定申告書の作成から、節税や相続税対策、資産税対策・農業まで、みなさまをサポートいたします。お気軽にご相談ください(農業経営アドバイザー・政治資金登録監査人登録事務所です)。

対応エリア
兵庫県明石市、神戸市(西区・中央区・北区をはじめすべての地域)、加古川市、三木市、西宮市、芦屋市、姫路市、播磨町、稲美町、小野市、高砂市、加東市、大阪市、大阪府一円

無料相談実施中
(仕事継続させていただく方のみ)

無料相談実施しております(ただし仕事継続させていただく方のみ)とさせていただきております。
単に相談のみの方・1回の相談で終了の方に関しては別途相談料いただいております。
ご確認の上ご連絡ください。なお法人・個人事業の方に関してのご相談は初回無料です。電話のみのご相談は受け付けておりません

お電話でのお問合せ

078-962-5231

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝祭日は除く

  • サービスのご案内

  • 消費税

  • 譲渡所得について

  • 詳細はこちらへ
  • 遺言書・遺産分割協議とは

  • 株式評価・事業承継対策

  • 事務所紹介

  • クリニック(医科・歯科)
  • 整骨院・鍼灸院
  • 医療法人(総合病院)
  • 経過措置型医療法人
  • 基金拠出型法人
  • 介護事業関連

ごあいさつ

menu1.jpg

代表の林です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

林茂明税理士事務所
(明石市)

住所

〒674-0071
兵庫県明石市魚住町金ケ崎1608-123

営業時間

9:00~18:00

定休日

土日祝祭日