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継続雇用者にかかる給与等支給金額とは

 平均給与等支給額の計算における「雇用者給与等支給額のうち継続雇用者にかかる金額」とは、

適用年度及びその前事業年度において給与等の支給をうけた国内雇用者に係る給与等の支給額をいいます。

 ただし、以下の要件があります。

(1)雇用保険法第60条の2第1項第1号に規定する一般被保険者に該当するものに対して支給したものに限ります

 

(2)高齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条第1項第2号に規定する継続雇用制度の対象者である者に対して支給したものを除く。

 

  新卒の方を雇用して企業の新陳代謝を図っても、新卒者は給与が一般的に安いので、この点からも前年の給与等支給額を上回ることが困難となります。

 

 高齢者に対しては、退職前は長年勤務での積み重ねにより高給な方が多くいます。このような方がいったん退職扱いになり(、再雇用され)ますとなかなか前年の給与等支給額を上回ることとなりません。

 また一般的なイメージですが、いったん会社を退職して打ち切り支給の退職金を受領。退職者は年金をもらいながら再雇用(継続雇用)される方もいますので、かなりの方の給与等支給額が下がります

 「平均給与等支給額にかかる要件」において継続雇用制度を導入している法人が不利にならないよう配慮して、その者に対して支給した給与を給与等支給額に含めないこととなりました。

 

 よって、このような方はいったん除外して計算されます。経済界からの要請を受けて改正されることとなりました。

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