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個人住民税には、所得に応じた負担を求める「所得割」と、所得にかかわらず定額の負担を求める「均等割」があり、所得の水準に基づき、市区町村において税額(所得割額・均等割額)が決定され、毎年6月ごろを目安に個人住民税納税通知書・特別徴収税額通知書が送付されます。(所得とは、企業などから受け取る収入から各種控除・必要経費を差し引いた額をいいます)。
所得額や扶養親族の有無、または本人が未成年者、障害者、ひとり親、寡婦であるなどの条件によって課税・非課税が決定します。
どの程度の収入や所得であれば住民税非課税世帯となるかについてはお住まいの地域、世帯構成によって異なりますので、必ずお住いの自治体でご確認ください。
次の人には、個人の住民税は課税されません。
個人の都道府県民税と市区町村民税はあわせて、一般に「個人住民税」と呼ばれています。都や区市町村が行う住民に身近な行政サービスに必要な経費を、住民にその能力(担税力)に応じて広く分担してもらうものです。
個人の住民税には、次のものがあります。
①所得割・・・前年の所得金額に応じて課税
②均等割・・・定額で課税
③利子割・・・預貯金の利子等に課税
④配当割・・・上場株式等の配当等及び割引債の償還差益に課税
⑤株式等譲渡所得割・・・源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡益に課税
このうち、①所得割と②均等割については、1月1日現在都内に住所がある方が課税の対象で、各区市町村が都民税と区市町村民税とをあわせて徴収します。
なお、都内に事務所や家屋敷をお持ちの方で、その区市町村に住所がない場合には、均等割だけが課税されます。
個人の市民税の納税義務者は次のとおりです。
納税義務者 | 納める税額 |
---|---|
市内に住所がある人 | 均等割額と所得割額の合計額 |
市内に事務所、事業所または家屋敷がある人で、 市内に住所がない人 | 均等割額 |
市内に住所があるか、また、事業所等があるかどうかは、課税される年の1月1日現在(賦課期日といいます)の状況で判断します。
1月1日に市区町村に住所があれば、1月2日に転出しても、当該年度の市民税・県民税は納めていただくことになります。
所得割とは、市民の方がその能力(所得金額)に応じて納めていただく税をいいます。所得割は、前年の所得金額に応じて課税されます。課税の基になる金額(課税標準額)に税率10%(市民税6%,県民税4%)を乗じた金額が税額となります。
※1所得控除は総所得金額、分離課税の所得金額、山林所得金額、退職所得金額の順で行います。
※2都民税4%、区市町村民税6%
(注)それぞれの所得金額は、損失の繰越控除をしたあとの金額です。
前年1年間の収入金額から、必要経費等を差し引いた金額のことです。所得の種類には以下のようなものがあります。
※項目5:総所得金額に含まれる所得
所得の種類 | 所得金額の計算方法(概要) | 備考 | |
---|---|---|---|
利子所得※1 | 国外の銀行等に預けた 預貯金の利子など | (収入金額) | |
配当所得※2 | 株式や出資の配当など | (収入金額)-(株式などを取得するための借入金の利子) | |
不動産所得 | 地代、家賃など | (総収入金額)-(必要経費) | |
事業所得 | 農業、商業など事業から 生じる所得 | (総収入金額)-(必要経費) | |
給与所得 | サラリーマンの給料など | (収入金額)-(給与所得控除額) | 給与所得控除額は 下の表を参照 |
譲渡所得※3 | 不動産及び株式等以外の 資産の譲渡による所得 | (総収入金額)-(取得費+譲渡費用)-(特別控除額) | 長期の譲渡所得は 1/2が対象 |
一時所得 | クイズの賞金など | (総収入金額)-(その収入を得るために支出した金額)-(特別控除額) | 1/2が対象 |
雑所得 | 他の所得にあてはまらない もの(公的年金、その他) | 公的年金…(公的年金等の収入金額)-(公的年金等控除額) | 公的年金等控除額は 下の表を参照 |
その他…(総収入金額)-(必要経費) |
市民税・県民税における均等割は、住民(事務所・事業所や家屋敷を有する個人を含む)が市区町村から行政サービスを受けることに対し、その地域社会の費用の一部を住民全体で広く均等に負担いただくため、所得の多少にかかわらず、一定の税額が課税されます。
また、令和6年度から、均等割とあわせて森林環境税(国税)が課税されています。
森林環境税(国税)は温室効果ガスの排出削減や災害防止のための森林の整備などに必要な経費として負担していただくものです
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