〒674-0071 兵庫県明石市魚住町金ケ崎1608-123

営業時間
9:00~18:00
定休日
土日祝祭日
078-962-5231

E-mail:hayashi〇hayashi-zeimukaikei.jp
【スパムメール防止のため、@を〇にしています。
メール送信の際には、〇→@にてお願いします】

住民税非課税世帯とは

 個人住民税には、所得に応じた負担を求める「所得割」と、所得にかかわらず定額の負担を求める「均等割」があり、所得の水準に基づき、市区町村において税額(所得割額・均等割額)が決定され、毎年6月ごろを目安に個人住民税納税通知書・特別徴収税額通知書が送付されます。(所得とは、企業などから受け取る収入から各種控除・必要経費を差し引いた額をいいます)。 

 所得額や扶養親族の有無、または本人が未成年者、障害者、ひとり親、寡婦であるなどの条件によって課税・非課税が決定します。

 どの程度の収入や所得であれば住民税非課税世帯となるかについてはお住まいの地域、世帯構成によって異なりますので、必ずお住いの自治体でご確認ください

住民税の非課税

 次の人には、個人の住民税は課税されません。

  1. 均等割及び所得割の非課税
    ・生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
    ・障害者、未成年者、ひとり親又は寡婦で前年の合計所得金額が135万円以下の人
  2. 均等割の非課税
    ・前年の合計所得金額が市町村の条例で定める額以下である人
  3. 所得割の非課税
    ・前年の総所得金額等が次の算式で求めた額以下である人
    ア控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合
    35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)の人数+42万円
    イ控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合
    45万円

 

個人住民税とは

 個人の都道府県民税と市区町村民税はあわせて、一般に「個人住民税」と呼ばれています。都や区市町村が行う住民に身近な行政サービスに必要な経費を、住民にその能力(担税力)に応じて広く分担してもらうものです。

個人の住民税には、次のものがあります。

所得割・・・前年の所得金額に応じて課税
均等割・・・定額で課税
③利子割・・・預貯金の利子等に課税
④配当割・・・上場株式等の配当等及び割引債の償還差益に課税
⑤株式等譲渡所得割・・・源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡益に課税

このうち、①所得割と②均等割については、1月1日現在都内に住所がある方が課税の対象で、各区市町村が都民税と区市町村民税とをあわせて徴収します。

なお、都内に事務所や家屋敷をお持ちの方で、その区市町村に住所がない場合には、均等割だけが課税されます。

個人住民税の納税義務者

個人の市民税の納税義務者は次のとおりです。

納税義務者と納める税金の関係
納税義務者 納める税額
市内に住所がある人 均等割額と所得割額の合計額
市内に事務所、事業所または家屋敷がある人で、
市内に住所がない人
均等割額

市内に住所があるか、また、事業所等があるかどうかは、課税される年の1月1日現在(賦課期日といいます)の状況で判断します。

 1月1日に市区町村に住所があれば、1月2日に転出しても、当該年度の市民税・県民税は納めていただくことになります。

個人住民税の所得割とは

所得割とは、市民の方がその能力(所得金額)に応じて納めていただく税をいいます。所得割は、前年の所得金額に応じて課税されます。課税の基になる金額(課税標準額)に税率10%(市民税6%,県民税4%)を乗じた金額が税額となります。

個人住民税の所得割の図

※1所得控除は総所得金額、分離課税の所得金額、山林所得金額、退職所得金額の順で行います。

※2都民税4%、区市町村民税6%
(注)それぞれの所得金額は、損失の繰越控除をしたあとの金額です。

個人住民税所得割額の計算の流れ

 

前年1年間の収入金額から、必要経費等を差し引いた金額のことです。所得の種類には以下のようなものがあります。

※項目5:総所得金額に含まれる所得

所得の種類 所得金額の計算方法(概要) 備考
利子所得※1 国外の銀行等に預けた
預貯金の利子など
(収入金額)  
配当所得※2 株式や出資の配当など (収入金額)-(株式などを取得するための借入金の利子)  
不動産所得 地代、家賃など (総収入金額)-(必要経費)  
事業所得 農業、商業など事業から
生じる所得
(総収入金額)-(必要経費)  
給与所得 サラリーマンの給料など (収入金額)-(給与所得控除額) 給与所得控除額は
下の表を参照
譲渡所得※3 不動産及び株式等以外の
資産の譲渡による所得
(総収入金額)-(取得費+譲渡費用)-(特別控除額) 長期の譲渡所得は
1/2が対象
一時所得 クイズの賞金など (総収入金額)-(その収入を得るために支出した金額)-(特別控除額) 1/2が対象
雑所得 他の所得にあてはまらない
もの(公的年金、その他)
公的年金…(公的年金等の収入金額)-(公的年金等控除額) 公的年金等控除額は
下の表を参照
その他…(総収入金額)-(必要経費)

 

個人住民税の均等割

 市民税・県民税における均等割は、住民(事務所・事業所や家屋敷を有する個人を含む)が市区町村から行政サービスを受けることに対し、その地域社会の費用の一部を住民全体で広く均等に負担いただくため、所得の多少にかかわらず、一定の税額が課税されます。

また、令和6年度から、均等割とあわせて森林環境税(国税)が課税されています。

森林環境税(国税)は温室効果ガスの排出削減や災害防止のための森林の整備などに必要な経費として負担していただくものです

市・県民税の大見出し

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
078-962-5231

hayashi〇hayashi-zeimukaikei.jp
〇→@にて送信して下さい

担当:林(はやし)

受付時間:9:00~18:00
※予約受付時間以外でも事前にご連絡いただければ対応させていただきます。
勤務されてるサラリーマンの方でも気軽に応対致します。

定休日:土日祝祭日

お問い合わせフォームへの記載の際は、必ず住所・電話番号の記載をフォーム中にお願いします。

【業務対象外地域の方の対応は致しかねます】
メールのみのご相談で終了される予定の方もご遠慮ください

相続税対策に強い!医療税務に強い!株式・株価評価に強い!
明石市の若手税理士・行政書士の林茂明税理士事務所です。
医療機関の税務・会計顧問・相続税の申告経験豊富な兵庫県明石市の若手税理士、林茂明税理士(会計事務所)・行政書士事務所です。 法人の決算書・個人の確定申告書の作成から、節税や相続税対策、資産税対策・農業まで、みなさまをサポートいたします。お気軽にご相談ください(農業経営アドバイザー・政治資金登録監査人登録事務所です)。

対応エリア
兵庫県明石市、神戸市(西区・中央区・北区をはじめすべての地域)、加古川市、三木市、西宮市、芦屋市、姫路市、播磨町、稲美町、小野市、高砂市、加東市、大阪市、大阪府一円

無料相談実施中
(仕事継続させていただく方のみ)

無料相談実施しております(ただし仕事継続させていただく方のみ)とさせていただきております。
単に相談のみの方・1回の相談で終了の方に関しては別途相談料いただいております。
ご確認の上ご連絡ください。なお法人・個人事業の方に関してのご相談は初回無料です。電話のみのご相談は受け付けておりません

お電話でのお問合せ

078-962-5231

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝祭日は除く

  • サービスのご案内

  • 消費税

  • 消費税・インボイス関係
  • 譲渡所得について

  • 償却資産税の取扱い
  • 詳細はこちらへ
  • 遺言書・遺産分割協議とは

  • 株式評価・事業承継対策

  • 事務所紹介

  • クリニック(医科・歯科)
  • 整骨院・鍼灸院
  • 医療法人(総合病院)
  • 経過措置型医療法人
  • 基金拠出型法人
  • 介護事業関連
  • サービスのご案内

  • 消費税

  • 譲渡所得について

  • 詳細はこちらへ
  • 遺言書・遺産分割協議とは

  • 株式評価・事業承継対策

  • 事務所紹介

  • クリニック(医科・歯科)
  • 整骨院・鍼灸院
  • 医療法人(総合病院)
  • 経過措置型医療法人
  • 基金拠出型法人
  • 介護事業関連
  • サービスのご案内

  • 消費税

  • 譲渡所得について

  • 詳細はこちらへ
  • 遺言書・遺産分割協議とは

  • 株式評価・事業承継対策

  • 事務所紹介

  • クリニック(医科・歯科)
  • 整骨院・鍼灸院
  • 医療法人(総合病院)
  • 経過措置型医療法人
  • 基金拠出型法人
  • 介護事業関連

ごあいさつ

menu1.jpg

代表の林です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

林茂明税理士事務所
(明石市)

住所

〒674-0071
兵庫県明石市魚住町金ケ崎1608-123

営業時間

9:00~18:00

定休日

土日祝祭日