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通常の場合、①特定口座で②源泉徴収ありを選択されている納税者の方がほとんどかと思われます。よくご質問を受け、間違いやすい項目ですので下記に記載致します。
①株式の譲渡損失が特定口座で生じている場合
特定口座を選択している場合に「源泉徴収有り」を事前に選択した場合には、大原則として、下記に記載の通り、納税者が自ら選択して株式等の譲渡損失の申告書を提出するか否かの有利不利を選択する必要があります。確定申告書を提出しない場合には、「有利な選択を事前にした」と捉えられますので、事後で株式の譲渡損失の繰り越しを過年度にさかのぼって提出することは出来ません。
【株式の譲渡損失申告をさかのぼってやり直しの可否】
(イ)既に確定申告書を提出したことがある者::不可
(ロ)確定申告書を提出したことがない者::期限後でのやり直し可
特定口座内で生じる所得に対して源泉徴収することを選択した場合には、その特定口座(以下「源泉徴収口座」といいます。)における上場株式等の譲渡による所得は原則として、確定申告は不要です。・・・大原則です。 ただし、他の口座での譲渡損益と相殺する場合や上場株式等に係る譲渡損失を繰越控除する特例の適用を受ける場合には、確定申告をする必要があります。
②株式の譲渡損失が一般口座(特定口座以外)で生じた場合
一般口座にて株式の譲渡損失が生じている場合には、過去に確定申告書を提出しているか否かにかかわらず、確定申告を改めて行うことで過去の株式の譲渡損失申告のやり直しが可能です
過去に確定申告書を提出したことがない納税者に関しては、特定口座の選択の有無に関わらず、期限後申告をさかのぼって行うことで、株式の譲渡損失の繰り越しを期限後で行うことが可能です。
国税庁のタックスアンサーにおいても警鐘を鳴らしております。
措置法37の11の5-4 源泉徴収選択口座において生じた所得又は損失の金額を上場株式等に係る譲渡所得等の金額に算入したところにより確定申告書を提出した場合には、その後においてその者が更正の請求をし、又は修正申告書を提出する場合においても、当該所得又は損失の金額を当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上除外することはできないことに留意する。あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゃゆゅよらりるれろわ・を・んアイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤャユュヨララリルレロワ・ヲ・ン
(1)概要
居住者等が、金融商品取引業者等に特定口座を開設した場合(1金融商品取引業者等につき、1口座(ただし、課税未成年者口座として設けられた特定口座を除きます。)に限られます。)に、その特定口座内における上場株式等の譲渡による譲渡所得等の金額については、特定口座外で譲渡した他の株式等の譲渡による所得と区分して計算します。この計算は金融商品取引業者等が行いますので、金融商品取引業者等から送られる特定口座年間取引報告書により、簡便に申告(簡易申告口座の場合)を行うことができます。
また、特定口座内で生じる所得に対して源泉徴収することを選択した場合には、その特定口座(以下「源泉徴収口座」といいます。)における上場株式等の譲渡による所得は原則として、確定申告は不要です。・・・大原則です。
ただし、他の口座での譲渡損益と相殺する場合や上場株式等に係る譲渡損失を繰越控除する特例の適用を受ける場合には、確定申告をする必要があります。
(2)特定口座内における源泉徴収の選択
特定口座を開設している居住者等が、特定口座内に保管等されている上場株式等の譲渡による所得等について、源泉徴収を選択する場合は、その年の最初の譲渡の時までに、金融商品取引業者等に対して、「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出する必要があります。また、その選択は、年単位であることから、年の途中で源泉徴収を行わないように変更することはできません。
この源泉徴収を選択した場合には、源泉徴収口座内の上場株式等を譲渡した都度、一定の計算により、譲渡益に相当する金額に15.315パーセント(他に住民税5パーセント)の税率を乗じて計算した金額の所得税および復興特別所得税が、その譲渡の対価または差金決済に係る差益に相当する金額が支払われる際に源泉徴収されます。
(3)源泉口座内で受け入れた配当等と譲渡損失との損益通算
源泉徴収口座を開設している金融商品取引業者等の営業所を通じて上場株式等(その源泉徴収口座以外の口座に保管委託等されている上場株式等を含みます。)に係る利子等または配当等(配当等については、一定の大口株主等が受けるものを除きます。)の支払を受ける場合は、その上場株式等に係る利子等および配当等をその金融商品取引業者等の営業所に開設している源泉徴収口座に受け入れることを選択することができます。この選択をする場合には、源泉徴収口座が開設されている金融商品取引業者等に対して「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出する必要があります。
上記の選択がされた場合において、源泉徴収口座に受け入れた上場株式等に係る利子等および配当等に係る源泉徴収税額を計算する際に、その源泉徴収口座内における上場株式等の譲渡損失の金額があるときは、その上場株式等に係る利子等の金額および配当等の金額からその譲渡損失の金額を控除した金額に対して、上記「特定口座内における源泉徴収の選択」に記載する源泉徴収税率を適用して徴収すべき所得税等の計算をすることになります。
また、その源泉徴収口座内で生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額について、確定申告を行うことにより、他の上場株式等に係る譲渡所得等の金額および他の上場株式等に係る利子等の金額および配当等(上場株式等に係る配当等については、申告分離課税を選択したものに限ります。以下同じです。)の金額から控除するときは、その源泉徴収口座に係る上場株式等に係る利子等の金額および配当等の金額は確定申告不要制度を適用できないことから確定申告をする必要があります。
(1)概要
上場株式等を金融商品取引業者等を通じて譲渡したこと等により生じた譲渡損失の金額(以下「上場株式等に係る譲渡損失の金額」といいます。)は、確定申告により、その年分の上場株式等の配当等に係る利子所得の金額および配当所得の金額(上場株式等に係る配当所得については、申告分離課税を選択したものに限ります。以下「上場株式等に係る配当所得等の金額」といいます。)と損益通算することができます。
また、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額については、その年分の翌年以後3年間にわたり、確定申告により、上場株式等に係る譲渡所得等の金額および上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除することができます。
(注1) 繰り越された上場株式等に係る譲渡損失の金額は、一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除することはできません。
(注2) 上場株式等の譲渡であっても、いわゆる相対取引などにより生じた譲渡損失については、損益通算及び繰越控除はできません。
(注3) 非課税口座(NISA)及び未成年者口座(ジュニアNISA)内の上場株式等を譲渡したことにより生じた譲渡損失については、損益通算及び繰越控除はできません。
(2)上場株式等の譲渡損失の繰り越し控除手続き
この特例の適用を受けるためには、次の手続が必要となります。
①上場株式等に係る譲渡損失の金額と上場株式等に係る配当所得等の金額との損益通算
イ この損益通算の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、この規定の適用を受けようとする旨を記載すること。
ロ 「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」および「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の添付がある確定申告書を提出すること。
なお、控除しきれない譲渡損失の金額があり、翌年以後にその譲渡損失の金額を繰り越す場合には、次の手続が必要になります。
②上場株式等に係る譲渡損失の金額の繰越控除
イ 上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税等につき、「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」および「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の添付がある確定申告書を提出すること。
ロ その後の年において連続して「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」の添付のある確定申告書を提出すること。
(注) 上場株式等の譲渡がなかった年も、譲渡損失を翌年へ繰り越すための申告が必要です。
ハ この繰越控除を受けようとする年分の所得税等につき、「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」および一般株式等に係る譲渡所得等の金額または上場株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の添付のある確定申告書を提出すること。
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