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市・県民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について

所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額

下表「控除限度額」にて求めた額

兵庫県明石市の例を参照:明石市のホームページより 詳細に関しては、地元の自治体にてご確認ください。

(1)住宅借入金等特別税額控除の制度の概要

住宅借入金等特別控除の適用を受けた方で、所得税で控除しきれない金額がある方は、個人市民税・県民税の所得額割から一定の金額が控除されます。

※所得税の住宅ローン控除の適用を受けており、所得税から控除しきれない額がある方が対象。

(2)市民税・県民税から控除される額

次のいずれか小さい額を市民税・県民税の所得割額から控除します。

所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額

下表「控除限度額」にて求めた額

居住開始年月日

控除限度額

期間

平成21年1月1日から令和3年12月31日までの場合(※1)

所得税の課税総所得金額等の5%

(上限97,500円)

10年

平成26年4月1日から令和3年12月31日まで、かつ特定取得(※2)に該当する場合

所得税の課税総所得金額等の7%

(上限136,500円)

10年

令和元年10月1日から令和2年12月31日まで、かつ特別特定取得(※3)に該当する場合

所得税の課税総所得金額等の7%

(上限136,500円)

13年

令和3年1月1日から令和3年12月31日まで、かつ特例取得(※4)に該当する場合

所得税の課税総所得金額等の7%

(上限136,500円)

13年

令和3年1月1日から令和4年12月31日まで、かつ特別特例取得(※5)または特例特別特例取得(※6)に該当する場合

所得税の課税総所得金額等の7%

(上限136,500円)

13年

令和4年1月1日から令和7年12月31日まで、かつ特別特例取得または特例特別特例取得に該当しない場合

所得税の課税総所得金額等の5%

(上限97,500円)

10年または13年(※7)

※1 居住開始年月が平成26年以前の場合、控除期間の期限到達により控除対象外となります。

※2 特定取得とは、居住者の住宅の取得等に係る対価の額または費用の額に含まれる消費税額が、8%または10%相当額である場合の住宅(床面積が50平方メートル以上)の取得等をいいます。

※3 特別特定取得とは、居住者の住宅の取得等に係る対価の額または費用の額に含まれる消費税額が10%相当額である場合の住宅(床面積が50平方メートル以上)の取得等をいいます。

※4 特例取得とは、その住宅(床面積が50平方メートル以上)の取得等が特別特定取得に該当する場合で、以下の要件を満たすものをいいます。

(1)一定の期日までに契約が行われていること。

新築(注文住宅)の場合:令和2年9月30日まで

分譲住宅、中古住宅の取得、増改築等の場合:令和2年11月30日まで

(2)新型コロナウイルス感染症の影響によって、住宅への入居が遅れたこと。

※5 特別特例取得とは、その住宅(床面積が50平方メートル以上)の取得等が特別特定取得に該当する場合で、当該住宅の取得等に係る契約が次の期間内に締結されているものをいいます。

新築(注文住宅)の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間

分譲住宅、中古住宅の取得、増改築等の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間

※6 特例特別特例取得とは、特別特例取得と同様の期間に契約を締結し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅の取得等をいいます。適用を受ける年分の合計所得金額が1,000万円以下の場合のみ適用されます。

※7 以下に該当する場合は控除期間が13年となります。

認定住宅等(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅)の新築、建築後使用されたことのないもの、宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われたもの(ただし、特例認定住宅等(床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満で令和6年末までに建築確認を受けたもの)に該当する場合は新築、建築後使用されたことのないもの)

認定住宅等以外の居住用家屋で令和4年または令和5年入居の新築、建築後使用されたことのないもの、宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われたもの(ただし、特例居住用家屋(床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満で令和5年末までに建築確認を受けたもの)に該当する場合は新築、建築後使用されたことのないもの)

また、以下に該当する場合は控除期間が10年となります。

建築後使用されたことのあるもの

認定住宅等以外で令和4年または令和5年入居の既存住宅の取得、一定の増改築等が行われたもので、控除期間が13年とならないもの

認定住宅等以外で令和6年または令和7年入居のもの(ただし、新築、建築後使用されたことのないもの、宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われたものの場合、令和5年末までに建築確認を受けたもの、または令和6年6月末以前に建築されたもの)

(注)個人住民税が課税されない方や、均等割額のみ課税される方は、市民税・県民税の住宅ローン控除の適用はありません。

 

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