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(1)社外飲食費等とは
飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(※専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。=社内飲食費)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が10,000円以下である費用(注)
(注)令和6年3月31日以前に支出された飲食等に係る費用についての基準金額は、5,000円以下になります。
※社内飲食費:社内飲食費とは、専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対 する接待等のために支出する飲食費をいいます。
(2)帳簿書類の記載事項・書類保存
なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。
①飲食等のあった年月日
②飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係
③飲食等に参加した者の数
④その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地(店舗がない等の理由で名称または所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名または名称、住所等)
⑤その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項
※交際費等の範囲から1人当たり 10,000 円以下の飲食費を除外する要件として、飲食等の ために要する費用について「その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係」という事項を記載する必要があります。
これは、社内飲食費でないことを明らかにするためのものであり、飲食等を行った相手 方である社外の得意先等に関する事項を、「○○会社・□□部、△△◇◇(氏名)、卸売先」 というようにして記載する必要があります(なお、氏名の一部又は全部が相当の理由があ ることにより明らかでないときには、記載を省略して差し支えありません。)。 したがって、通常の経理処理等に当たって把握していると思われる自己の役員や従業員 等の氏名等までも記載を求めているものではありません
(1)接待飲食費の50%損金算入の特例措置
交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除きます。以下「接待飲食費」といいます。)であって、帳簿書類に飲食費であることについて所定の事項が記載されているもの(以下「接待飲食費」といいます。)の額の50%に相当する金額は損金の額に算入するとされています。
(2)帳簿書類の記載事項・書類保存
接待飲食費については、交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除きます。)で、かつ、法人税法上で整理・保存が義務付けられている帳簿書類(総勘定元帳や飲食店等から受け取った領収書、請求書等が該当します。)に、飲食費であることを明らかにするために次の事項を記載する必要があります。
①飲食費に係る飲食等(飲食その他これに類する行為をいいます。以下同じです。)のあった年月日
②飲食費に係る飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
③飲食費の額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
④その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項
(注)
なお、中小法人については、接待飲食費の額の50%相当額の損金算入と、従前どおりの定額控除限度額までの損金算入のいずれかを選択適用することができ、定額控除限度額までの損金算入を適用する場合には、確定申告書、中間申告書、修正申告書又は更正請求書(以下「申告書等」といいます。)に定額控除限度額の計算を記載した別表15(交際費等の損金算入に関する明細書)を添付することとされています。
※交際費等の範囲から除外されている10,000円以下の「社外飲食費」と「接待飲食費の50%損金算入規定における「接待飲食費」については、大きな大差はなく、支出内容の意味するところは同じと考え、帳簿書類に関しても(飲食等に参加した人数の記載の必要性の有無)はございますが、どちらにおいても人数の記載をしておけば、実務上は良いかと思われます。
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