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消費税法基本通達において、旅館業について
消費税法基本通達6-13-4
令第16条の2《住宅の貸付けから除外される場合》に規定する旅館業法第2条第1項《定義》に規定する旅館業には、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業が該当するのであるから留意する。
したがって、ホテル、旅館のほか同法の適用を受けるリゾートマンション、貸別荘等は、たとえこれらの施設の利用期間が1月以上となる場合であっても非課税とはならない。なお、貸家業及び貸間業(学生等に部屋等を提供して生活させるいわゆる「下宿」と称するものを含む。)については、同法第2条第1項に規定する旅館業には該当しないのであるから留意する。 (平30課消2-5により改正)
(注)住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第3項《定義》に規定する住宅宿泊事業は、旅館業法第2条第1項に規定する旅館業に該当することから、非課税とはならないことに留意する。
平成30年6月13日付の国税庁の情報
住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業により生じる所得の課税関係等について(情報) において、
問) 自己の保有する住宅を利用して住宅宿泊事業を行っている場合、宿泊者から受領 する宿泊料に消費税は課されますか。
答)住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業において宿泊者から受領する宿泊料は、 ホテルや旅館などと同様に消費税の課税対象となります。 なお、当課税期間の基準期間(個人事業者の方は前々年、法人は前々事業年度) における課税売上高が1千万円以下の場合、当課税期間は原則として免税事業者 に該当しますので、消費税の申告・納税義務はありません。 (注)1 消費税法上、住宅の貸付けは非課税とされていますが、貸付期間が1か 月未満の場合や旅館業法上の旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合 には、消費税の課税対象とされています。
「民泊サービス」とは、一般に、住宅の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供することをいい、これは非課税となる住宅の貸付け以外の貸付けである「施設の貸付け」に当たることから、居住用賃貸建物の一部を民泊サービスの用に供した場合は、「居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した場合」に該当します。国税庁タックスアンサーにおいて、
事業者が国内において行う居住用賃貸建物(住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物)に係る課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除の対象となりません(居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限)。
(注)
住宅民泊事業を建築した場合には、居住用賃貸建物(住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物)に係る課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除の対象となりません(居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限)。ただし、この制限により仕入税額控除の対象とならなかった課税仕入れ等の税額については、その居住用賃貸建物の仕入れ等の日の属する課税期間の開始の日から3年を経過する日の属する課税期間(以下「第3年度の課税期間」といいます。)の末日までの間にその居住用賃貸建物を非課税となる住宅の貸付け以外の貸付けの用(以下「課税賃貸用」といいます。)に供した場合又は譲渡した場合には、仕入控除税額の調整を行うこととされています。
【回答要旨】 仕入税額控除が制限されていたアパートの取得に係る消費税額の一部については、一定の方法により計算した金額を第三年度の課税期間の仕入れに係る消費税額に加算することにより、仕入税額控除の対象とすることになります(居住用賃貸建物の取得等に係る消費税額の調整)。
【理由として】事業者が国内において行う居住用賃貸建物(住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物)に係る課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除の対象となりません(居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限)。
ただし、この制限により仕入税額控除の対象とならなかった課税仕入れ等の税額については、その居住用賃貸建物の仕入れ等の日の属する課税期間の開始の日から3年を経過する日の属する課税期間(以下「第3年度の課税期間」といいます。)の末日までの間にその居住用賃貸建物を非課税となる住宅の貸付け以外の貸付けの用(以下「課税賃貸用」といいます。)に供した場合又は譲渡した場合には、仕入控除税額の調整を行うこととなります。
具体的には、その居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額に一定の方法により計算した割合を乗じて計算した金額に相当する消費税額を、第3年度の課税期間又は譲渡した日の属する課税期間の仕入れに係る消費税額に加算することになります(居住用賃貸建物の取得等に係る消費税額の調整)。
「民泊サービス」とは、一般に、住宅の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供することをいい、これは非課税となる住宅の貸付け以外の貸付けである「施設の貸付け」に当たることから、居住用賃貸建物の一部を民泊サービスの用に供した場合は、「居住用賃貸建物を課税賃貸用に供した場合」に該当します。
したがって、照会の場合において、民泊サービスを第3年度の課税期間(X2年3月期に対応する課税期間)の末日までに開始した場合には、居住用賃貸建物の取得等に係る消費税額の調整の適用対象となります。
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