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平成23年度の税制改正において、①相続税の基礎控除の引き下げと②被相続人が死亡した場合の死亡保険金にかかる非課税制度の見直し③税率構造の見直しを図ることで資産再配分機能を回復させることを目的としての改正がありました。

(贈与税については、別途贈与税対策にて)。

※なお、税制改正の詳細な内容については、改正法案が通常国会に上程されるまで不明であり、現在平成23年度税制改正大綱で報告されているこの「平成23年相続改正事項」については解説内容が一部変更される(または異なる)可能性があります。

(注)租税による所得再配分とは、所得税や住民税など累進課税・相続税などにより、中央政府(国)や地方政府が富裕層からより多くの租税を収取(徴収)して、貧困層などに対する富を分配していくこと。

これに対して、社会保障制度による所得再配分は、公的年金や医療、介護などの社会保障給付による富の再配分です。応能負担の原則に応じて、所得の高い者にはより高い負担率で税金や社会保険料を課すことによって、貧困層などに富を分配していくことです。

今、税と社会保障の一体改革や与謝野さんが新聞やマスメディアなどで騒がれてますね。今後消費税を含めてこの資産再配分機能などもよく議論されると思います。

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