〒674-0071 兵庫県明石市魚住町金ケ崎1608-123
営業時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土日祝祭日 |
---|
E-mail:hayashi〇hayashi-zeimukaikei.jp
【スパムメール防止のため、@を〇にしています。
メール送信の際には、〇→@にてお願いします】
少額の減価償却資産の取扱いについて
地方税法第 341 条第 4 号及び地方税法施行令第 49 条の規定により、下記①~③に記載する資 産については、固定資産税(償却資産)の申告対象から除かれます。 ①取得価額 10 万円未満の資産のうち一時に損金算入したもの ②取得価額 20 万円未満の資産のうち 3 年間で一括償却したもの ③地方税法施行令第 49 条ただし書による、法人税法第 64 条の 2 第 1 項又は所得税法第 67 条の 2 第 1 項に規定するリース資産のうち、取得価額が 20 万円未満のもの ただし、下記④、⑤に記載する資産(③に該当するものを除く。)は、固定資産税(償却資産) の申告対象となりますのでご注意ください。 ④租税特別措置法の規定により、中小企業特例を適用して損金算入した資産 ⑤少額であっても個別に減価償却することを選択した資産
(*1) 法人税法施行令第 133 条第 1 項又は所得税法施行令第 138 条第 1 項 (*2) 法人税法施行令第 133 条の 2 第 1 項又は所得税法施行令第 139 条第 1 項 (*3) 中小企業特例を適用できるのは、平成 15 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日までに取得した資産です(租税 特別措置法第 28 条の 2、第 67 条の 5)。ただし、取得価額が 10 万円未満で中小企業特例を適用できるのは、平 成 15 年 4 月 1 日から平成 18 年 3 月 31 日までに取得した資産となります。 (*4) 上記①・②・④の償却方法について、令和 4 年 4 月 1 日以降に取得した資産のうち、貸付(主要な事業とし て行われるものを除く。)の用に供する資産は、当該償却方法の対象外となります。 (*5) 個人の方については、平成 10 年 4 月 1 日以後開始の事業年度に取得した 10 万円未満の資産(令和 4 年 4 月 1 日以降に取得した貸付(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供する資産を除く。)はすべて必要経 費となるため、個別に減価償却することはありません(所得税法施行令第 138 条第 1 項)。
hayashi〇hayashi-zeimukaikei.jp
〇→@にて送信して下さい
担当:林(はやし)
受付時間:9:00~18:00
※予約受付時間以外でも事前にご連絡いただければ対応させていただきます。
勤務されてるサラリーマンの方でも気軽に応対致します。
定休日:土日祝祭日
お問い合わせフォームへの記載の際は、必ず住所・電話番号の記載をフォーム中にお願いします。
【業務対象外地域の方の対応は致しかねます】
【メールのみのご相談で終了される予定の方もご遠慮ください】
相続税対策に強い!医療税務に強い!株式・株価評価に強い!
明石市の若手税理士・行政書士の林茂明税理士事務所です。
医療機関の税務・会計顧問・相続税の申告経験豊富な兵庫県明石市の若手税理士、林茂明税理士(会計事務所)・行政書士事務所です。 法人の決算書・個人の確定申告書の作成から、節税や相続税対策、資産税対策・農業まで、みなさまをサポートいたします。お気軽にご相談ください(農業経営アドバイザー・政治資金登録監査人登録事務所です)。
対応エリア | 兵庫県明石市、神戸市(西区・中央区・北区をはじめすべての地域)、加古川市、三木市、西宮市、芦屋市、姫路市、播磨町、稲美町、小野市、高砂市、加東市、大阪市、大阪府一円 |
---|
無料相談実施しております(ただし仕事継続させていただく方のみ)とさせていただきております。
単に相談のみの方・1回の相談で終了の方に関しては別途相談料いただいております。
ご確認の上ご連絡ください。なお法人・個人事業の方に関してのご相談は初回無料です。電話のみのご相談は受け付けておりません
お電話でのお問合せ
<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝祭日は除く
サービスのご案内
消費税
譲渡所得について
遺言書・遺産分割協議とは
株式評価・事業承継対策
事務所紹介
サービスのご案内
消費税
譲渡所得について
遺言書・遺産分割協議とは
株式評価・事業承継対策
事務所紹介
サービスのご案内
消費税
譲渡所得について
遺言書・遺産分割協議とは
株式評価・事業承継対策
事務所紹介