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少額特定資産の判定

少額の減価償却資産の取扱いについて  

 地方税法第 341 条第 4 号及び地方税法施行令第 49 条の規定により、下記①~③に記載する資 産については、固定資産税(償却資産)の申告対象から除かれます。 ①取得価額 10 万円未満の資産のうち一時に損金算入したもの ②取得価額 20 万円未満の資産のうち 3 年間で一括償却したもの ③地方税法施行令第 49 条ただし書による、法人税法第 64 条の 2 第 1 項又は所得税法第 67 条の 2 第 1 項に規定するリース資産のうち、取得価額が 20 万円未満のもの ただし、下記④、⑤に記載する資産(③に該当するものを除く。)は、固定資産税(償却資産) の申告対象となりますのでご注意ください。 ④租税特別措置法の規定により、中小企業特例を適用して損金算入した資産 ⑤少額であっても個別に減価償却することを選択した資産

           
           
           
           
           
           

 

(*1) 法人税法施行令第 133 条第 1 項又は所得税法施行令第 138 条第 1 項 (*2) 法人税法施行令第 133 条の 2 第 1 項又は所得税法施行令第 139 条第 1 項 (*3) 中小企業特例を適用できるのは、平成 15 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日までに取得した資産です(租税 特別措置法第 28 条の 2、第 67 条の 5)。ただし、取得価額が 10 万円未満で中小企業特例を適用できるのは、平 成 15 年 4 月 1 日から平成 18 年 3 月 31 日までに取得した資産となります。 (*4) 上記①・②・④の償却方法について、令和 4 年 4 月 1 日以降に取得した資産のうち、貸付(主要な事業とし て行われるものを除く。)の用に供する資産は、当該償却方法の対象外となります。 (*5) 個人の方については、平成 10 年 4 月 1 日以後開始の事業年度に取得した 10 万円未満の資産(令和 4 年 4 月 1 日以降に取得した貸付(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供する資産を除く。)はすべて必要経 費となるため、個別に減価償却することはありません(所得税法施行令第 138 条第 1 項)。

 

 

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