〒674-0071 兵庫県明石市魚住町金ケ崎1608-123

営業時間
9:00~18:00
定休日
土日祝祭日
078-962-5231

E-mail:hayashi〇hayashi-zeimukaikei.jp
【スパムメール防止のため、@を〇にしています。
メール送信の際には、〇→@にてお願いします】

収用等:最初に買取の申出があった日とは

東京国税局 資産課稅課情報 令和6年7月 第13号参照

 国等により収用等がされた場合に、真っ先に思い浮かべるのが5,000万円の特別控除の規定がとれないか否かかと思われます(対価保証金として認められた場合)。よく最初に買取申出があった日から6月以内という文言が記載されておりますが、いったい「最初に買取申出があった日」とは、いつのことをいうのでしょうか? 5,000万円の特別控除の特例は、措法33条の4第1項に規定する資産の収用交換等による譲渡が、公共事 業施行者から当該資産につき最初に買取り等の申出のあった日から6か月を経過した日までにされなか った場合には適用できないこととされている (措法33の43-)。 この場合、「最初に買取り等の申出のあった日」の時期は、どのように判断したらよいか

東京国税局 資産課稅課情報 令和6年7月 第13号 資產税質疑事例集では、

【前提問題文】

甲は、道路用地として宅地を収用されることになり、措法33条の4≪収用交換等の場合の譲渡所得等 の特別控除≫(以下「5,000万円の特別控除の特例」という。)の規定を適用したいと考えているところ、 5,000万円の特別控除の特例は、措法33条の4第1項に規定する資産の収用交換等による譲渡が、公共事 業施行者から当該資産につき最初に買取り等の申出のあった日から6か月を経過した日までにされなか った場合には適用できないこととされている (措法33の43-)。 この場合、「最初に買取り等の申出のあった日」の時期は、どのように判断したらよいか。

 

【回答】ダムや空港建設事業などの大規模事業を除き、公共事業の一般的なケースにおいては、その用地買収 は、通常、次のような流れで行われている。

【公共事業の一般的なケースにおける用地買収の流れ】 ①計画決定 ⇒②事業説明会⇒③用地説明会 ⇒④境界測量調查 ⇒⑤ 個別交涉 ⇒⑥ 金額決定 ⇒⑦ 売買契約⇒⑧引き渡し

 措法第33条の4第3項第一号において、最初に買取り等の申出のあった日から6か月以内に譲渡され なかった場合は5,000万円の特別控除の特例を適用しない旨規定されているのは、いわゆる「ごね得」 を防止し、公共事業の円滑な施行を期する見地によるものと解されているところ、「買取り等の申出のあ った日」の判定については、法令上特段の基準は設けられていない。 「買取り等の申出」は純然たる事実行為であることから、その行為がいつ行われたかによって、「買取 り等の申出のあった日」を個々に判定していく必要がある。 公共事業の一般的なケースにおける通常の用地買収においては、個別交渉等の場面で、事業施行者が 買取り資産を特定し、当該資産の対価を明示してその買取り等の意思表示をしたことが、具体的に「買 取り等の申出」を行ったことになり、この事実がいつあったかによって、「買取り等の申出のあった日」 を判定することになる。 そして、この「買取り等の申出のあった日」は、「最初に買取り等の申出のあった日」とされている点 に注意が必要である。 【参考】 「最初に買取り等の申出のあった日」について、①東京地方裁判所平成28年10月14日、②東京地方裁判所 平成23年3月18日、③ 東京地方裁判所平成18年12月22日の裁判例では、公共事業施行者が、資産の所有者に 対し、買取り等の対象となる資産を特定し、その対価を明示して、買取り等の意思表示を初めてした日をいう ものと解するのが相当であるとしている。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
078-962-5231

hayashi〇hayashi-zeimukaikei.jp
〇→@にて送信して下さい

担当:林(はやし)

受付時間:9:00~18:00
※予約受付時間以外でも事前にご連絡いただければ対応させていただきます。
勤務されてるサラリーマンの方でも気軽に応対致します。

定休日:土日祝祭日

お問い合わせフォームへの記載の際は、必ず住所・電話番号の記載をフォーム中にお願いします。

【業務対象外地域の方の対応は致しかねます】
メールのみのご相談で終了される予定の方もご遠慮ください

相続税対策に強い!医療税務に強い!株式・株価評価に強い!
明石市の若手税理士・行政書士の林茂明税理士事務所です。
医療機関の税務・会計顧問・相続税の申告経験豊富な兵庫県明石市の若手税理士、林茂明税理士(会計事務所)・行政書士事務所です。 法人の決算書・個人の確定申告書の作成から、節税や相続税対策、資産税対策・農業まで、みなさまをサポートいたします。お気軽にご相談ください(農業経営アドバイザー・政治資金登録監査人登録事務所です)。

対応エリア
兵庫県明石市、神戸市(西区・中央区・北区をはじめすべての地域)、加古川市、三木市、西宮市、芦屋市、姫路市、播磨町、稲美町、小野市、高砂市、加東市、大阪市、大阪府一円

無料相談実施中
(仕事継続させていただく方のみ)

無料相談実施しております(ただし仕事継続させていただく方のみ)とさせていただきております。
単に相談のみの方・1回の相談で終了の方に関しては別途相談料いただいております。
ご確認の上ご連絡ください。なお法人・個人事業の方に関してのご相談は初回無料です。電話のみのご相談は受け付けておりません

お電話でのお問合せ

078-962-5231

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝祭日は除く

  • サービスのご案内

  • 消費税

  • 消費税・インボイス関係
  • 賃貸不動産を有している経営者
  • 譲渡所得について

  • 償却資産税の取扱い
  • 詳細はこちらへ
  • 遺言書・遺産分割協議とは

  • 株式評価・事業承継対策

  • 事務所紹介

  • クリニック(医科・歯科)
  • 整骨院・鍼灸院
  • 医療法人(総合病院)
  • 経過措置型医療法人
  • 基金拠出型法人
  • 介護事業関連
  • サービスのご案内

  • 消費税

  • 譲渡所得について

  • 詳細はこちらへ
  • 遺言書・遺産分割協議とは

  • 株式評価・事業承継対策

  • 事務所紹介

  • クリニック(医科・歯科)
  • 整骨院・鍼灸院
  • 医療法人(総合病院)
  • 経過措置型医療法人
  • 基金拠出型法人
  • 介護事業関連
  • サービスのご案内

  • 消費税

  • 譲渡所得について

  • 詳細はこちらへ
  • 遺言書・遺産分割協議とは

  • 株式評価・事業承継対策

  • 事務所紹介

  • クリニック(医科・歯科)
  • 整骨院・鍼灸院
  • 医療法人(総合病院)
  • 経過措置型医療法人
  • 基金拠出型法人
  • 介護事業関連

ごあいさつ

menu1.jpg

代表の林です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

林茂明税理士事務所
(明石市)

住所

〒674-0071
兵庫県明石市魚住町金ケ崎1608-123

営業時間

9:00~18:00

定休日

土日祝祭日