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東京国税局 資産課稅課情報 令和6年7月 第13号参照
国等により収用等がされた場合に、真っ先に思い浮かべるのが5,000万円の特別控除の規定がとれないか否かかと思われます(対価保証金として認められた場合)。よく最初に買取申出があった日から6月以内という文言が記載されておりますが、いったい「最初に買取申出があった日」とは、いつのことをいうのでしょうか? 5,000万円の特別控除の特例は、措法33条の4第1項に規定する資産の収用交換等による譲渡が、公共事 業施行者から当該資産につき最初に買取り等の申出のあった日から6か月を経過した日までにされなか った場合には適用できないこととされている (措法33の43-)。 この場合、「最初に買取り等の申出のあった日」の時期は、どのように判断したらよいか。
東京国税局 資産課稅課情報 令和6年7月 第13号 資產税質疑事例集では、
【前提問題文】
甲は、道路用地として宅地を収用されることになり、措法33条の4≪収用交換等の場合の譲渡所得等 の特別控除≫(以下「5,000万円の特別控除の特例」という。)の規定を適用したいと考えているところ、 5,000万円の特別控除の特例は、措法33条の4第1項に規定する資産の収用交換等による譲渡が、公共事 業施行者から当該資産につき最初に買取り等の申出のあった日から6か月を経過した日までにされなか った場合には適用できないこととされている (措法33の43-)。 この場合、「最初に買取り等の申出のあった日」の時期は、どのように判断したらよいか。
【回答】ダムや空港建設事業などの大規模事業を除き、公共事業の一般的なケースにおいては、その用地買収 は、通常、次のような流れで行われている。
【公共事業の一般的なケースにおける用地買収の流れ】 ①計画決定 ⇒②事業説明会⇒③用地説明会 ⇒④境界測量調查 ⇒⑤ 個別交涉 ⇒⑥ 金額決定 ⇒⑦ 売買契約⇒⑧引き渡し
措法第33条の4第3項第一号において、最初に買取り等の申出のあった日から6か月以内に譲渡され なかった場合は5,000万円の特別控除の特例を適用しない旨規定されているのは、いわゆる「ごね得」 を防止し、公共事業の円滑な施行を期する見地によるものと解されているところ、「買取り等の申出のあ った日」の判定については、法令上特段の基準は設けられていない。 「買取り等の申出」は純然たる事実行為であることから、その行為がいつ行われたかによって、「買取 り等の申出のあった日」を個々に判定していく必要がある。 公共事業の一般的なケースにおける通常の用地買収においては、個別交渉等の場面で、事業施行者が 買取り資産を特定し、当該資産の対価を明示してその買取り等の意思表示をしたことが、具体的に「買 取り等の申出」を行ったことになり、この事実がいつあったかによって、「買取り等の申出のあった日」 を判定することになる。 そして、この「買取り等の申出のあった日」は、「最初に買取り等の申出のあった日」とされている点 に注意が必要である。 【参考】 「最初に買取り等の申出のあった日」について、①東京地方裁判所平成28年10月14日、②東京地方裁判所 平成23年3月18日、③ 東京地方裁判所平成18年12月22日の裁判例では、公共事業施行者が、資産の所有者に 対し、買取り等の対象となる資産を特定し、その対価を明示して、買取り等の意思表示を初めてした日をいう ものと解するのが相当であるとしている。
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