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特殊自動車に該当しない建設車両として、耐用年数の適用等に関する取扱通達2-5-5において、
耐用年数通達2-5-5 トラッククレーン、ブルドーザー、ショベルローダー、ロードローラー、コンクリートポンプ車等のように人又は物の運搬を目的とせず、作業場において作業することを目的とするものは、「特殊自動車」に該当せず、機械及び装置に該当する。この場合おいて、当該建設車両等の耐用年数の判定は、耐用年数の適用等に関する取扱通達1-4-2によることに留意する。
とされております。
1-4-2 機械及び装置が一の設備を構成する場合には、当該機械及び装置の全部について一の耐用年数を適用するのであるが、当該設備が別表第二の「設備の種類」に掲げる設備(以下「業用設備」という。)のいずれに該当するかは、原則として、法人の当該設備の使用状況等からいずれの業種用の設備として通常使用しているかにより判定することに留意する。 平成20年度の税制改正により、耐用年数省令が改正され、資産区分が多い機械及び装置を中心に、使用実態を踏まえた年数を基礎としつつ、資産区分が整理されるとともに、法定耐用年数の見直しが行われた。
機械及び装置については、日本標準産業分類の中分類を基本とした資産区分の整理が行われ、改正前の390区分から55区分に大括り化された。
本通達では、機械及び装置の属する設備が、別表第二の「設備の種類」に掲げる設備(以下「業用設備」という。)のいずれに該当するかの判定に当たっての基本的な考え方を明らかにしている。
改正前と同様に、機械及び装置が一の設備を構成する場合、すなわち個々の機械及び装置が一の工程やラインとなって、一体の設備を構成している場合には、その個々の機械及び装置ごとに耐用年数を適用するわけではなく、その一の工程やラインとしての一の設備を構成する機械及び装置の全部について一の耐用年数を適用することとしている。
この場合において、その一の設備が別表第二の「設備の種類」に掲げる「1食料品製造業用設備」から「55前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの」までの55区分に掲げる業用設備のうちのいずれに該当するかは、原則として、各法人のその設備の使用状況等からいずれの業種用の設備として通常使用しているかによって判定することを基本としている。
1-4-3 1-4-2の場合において、法人が当該設備をいずれの業種用の設備として通常使用しているかは、当該設備に係る製品(役務の提供を含む。以下「製品」という。)のうち最終的な製品(製品のうち中間の工程において生ずる製品以外のものをいう。以下「最終製品」という。)に基づき判定する。なお、最終製品に係る設備が業用設備のいずれに該当するかの判定は、原則として、日本標準産業分類の分類によることに留意する。
同様の機械及び装置については同一区分の業用設備として判定されることが大半であると考えられる。その一方で、法人が有する設備がいずれの業用設備に該当するかは、原則として、法人の当該設備の使用状況等からいずれの業種用の設備として通常使用されているかによって判定することとしている(耐通1-4-2)ことから、同様の機械及び装置であっても、機械及び装置の使用状況等によっては必ずしも同一区分の業用設備として判定されることにはならない場合があり、ひいては耐用年数が異なることがあることに留意する必要がある(旧資産区分では同一のものが、新たな資産区分では複数に分かれるものがある。)。
例えば、ブルドーザー、パワーショベル等は、改正前は旧別表第二の「334ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備」として特掲されており、どのような使用状況等にあるものであってもこれに該当することとしていたが(旧耐通2-5-5)、改正後は別表第二に個別の設備として特掲されているものではなく、これらの耐用年数の判定は、耐用年数通達1-4-2によることになる(耐通2-5-5)。
したがって、ブルドーザー、パワーショベル等であっても、その使用状況等により、林業用であれば別表第二の「26林業用設備」に、採石業用であれば同別表の「29鉱業、採石業又は砂利採取業用設備」に、総合工事業用であれば同別表の「30総合工事業用設備」に、港湾運送業用であれば同別表の「41運輸に附帯するサービス業用設備」に、廃棄物処理業用であれば同別表の「55前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの」に、あるいはこれら以外の業用設備としてそれぞれの区分に判定することとなる。
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