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生命保険金に関しては、最高裁判所判例平成16年10月29日にて、「ある一定の場合には例外的に特別受益に準じて取り扱うこともありうる」と判事されています。
生命保険金と同じように相続税法上みなし相続財産とし取り扱われます「死亡退職金」に関しては、明確に最高裁が示した判例はないため実務的には難しいといえます。
参考裁判例として、東京地裁平成26年5月22日判決
一般に、死亡退職金が被相続人の遺産を構成するか否かについては、当該死亡退職金の支給の根拠や経緯、支給基準の内容等の事情を総合考慮して判断するのが相当である
とされています。
実務としては、判断が難しいところですが、通常の退職金決議をしっかりと証拠として残していくことが大事かと思われます。
内部資料として、
①株主総会議事録(取締役会議事録を含む)を作成:形式上のものだけではダメ
②支給時期・支給金額をしっかり決める
③内部支給基準を定めて、退職金規定をおいておく(ただし、退職金規定があれば必ず税務上の支給根拠となるわけではありません)
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