〒674-0071 兵庫県明石市魚住町金ケ崎1608-123

営業時間
9:00~18:00
定休日
土日祝祭日
078-962-5231

E-mail:hayashi〇hayashi-zeimukaikei.jp
【スパムメール防止のため、@を〇にしています。
メール送信の際には、〇→@にてお願いします】

平成23年度の税制改正において、①相続税の基礎控除の引き下げと②被相続人が死亡した場合の死亡保険金にかかる非課税制度の見直し③税率構造の見直しを図ることで資産再配分機能を回復させることを目的としての改正がありました。

(贈与税については、別途贈与税対策にて)。

※なお、税制改正の詳細な内容については、改正法案が通常国会に上程されるまで不明であり、現在平成23年度税制改正大綱で報告されているこの「平成23年相続改正事項」については解説内容が一部変更される(または異なる)可能性があります。

(注)租税による所得再配分とは、所得税や住民税など累進課税・相続税などにより、中央政府(国)や地方政府が富裕層からより多くの租税を収取(徴収)して、貧困層などに対する富を分配していくこと。

これに対して、社会保障制度による所得再配分は、公的年金や医療、介護などの社会保障給付による富の再配分です。応能負担の原則に応じて、所得の高い者にはより高い負担率で税金や社会保険料を課すことによって、貧困層などに富を分配していくことです。

今、税と社会保障の一体改革や与謝野さんが新聞やマスメディアなどで騒がれてますね。今後消費税を含めてこの資産再配分機能などもよく議論されると思います。

基礎控除の見直しは、以下の通りです。

   現行  改正案
定額控除  5,000万円 3,000万円 

法定相続人に対して

   の比例控除

 1,000万円に法定相続人数を

乗じた金額

 600万円に法定相続人を

乗じた金額

基礎控除の見直しにあたっては、物価や地価が同じであった時期(昭和50年代半ば)に適用されていた水準と同等になるよう平成22年までの水準の60%に改正されました。

平成23年度の税制改正によって、基礎控除の縮小は新聞やマスコミが大きく取り上げていますので、関心が高く、ご存知の方も多いと思われますが、生命保険金の非課税限度額の縮小についてはいかがでしょうか?

保険料負担者兼被保険者の死亡によって、法定相続人が受け取った死亡保険金には、非課税控除の規定が設けられています。この非課税限度枠の規定は、法定相続人の生活安定に対する配慮から設けられていますが、この趣旨の徹底と他の金融商品との課税の公平・中立性の確保の観点から、次のように縮減されることとなっております。適用は契約時期に限らず、平成23年4月1日以降に開始する相続により受け取った死亡保険金から対象となります。

下記の表のとおり、相続対策として、生前に掛金の高い終身保険を相続対策として、払っていた方に関して、今までは、法定相続人である子供3人いれば無条件で1,500万円の控除が出来ていましたが、3人の子供が全員結婚して、別居や生計一と認められなければ、非課税の控除はゼロとなります。

   改正前  改正後
 死亡保険金の非課税限度額

 500万円に、法定相続人の数を乗じた金額

500万円に法定相続人のうち相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者の数

※他に未成年者や障害者についても

法定相続人の数に算入されます。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
078-962-5231

hayashi〇hayashi-zeimukaikei.jp
〇→@にて送信して下さい

担当:林(はやし)

受付時間:9:00~18:00
※予約受付時間以外でも事前にご連絡いただければ対応させていただきます。
勤務されてるサラリーマンの方でも気軽に応対致します。

定休日:土日祝祭日

お問い合わせフォームへの記載の際は、必ず住所・電話番号の記載をフォーム中にお願いします。

【業務対象外地域の方の対応は致しかねます】
メールのみのご相談で終了される予定の方もご遠慮ください

相続税対策に強い!医療税務に強い!株式・株価評価に強い!
明石市の若手税理士・行政書士の林茂明税理士事務所です。
医療機関の税務・会計顧問・相続税の申告経験豊富な兵庫県明石市の若手税理士、林茂明税理士(会計事務所)・行政書士事務所です。 法人の決算書・個人の確定申告書の作成から、節税や相続税対策、資産税対策・農業まで、みなさまをサポートいたします。お気軽にご相談ください(農業経営アドバイザー・政治資金登録監査人登録事務所です)。

対応エリア
兵庫県明石市、神戸市(西区・中央区・北区をはじめすべての地域)、加古川市、三木市、西宮市、芦屋市、姫路市、播磨町、稲美町、小野市、高砂市、加東市、大阪市、大阪府一円

無料相談実施中
(仕事継続させていただく方のみ)

無料相談実施しております(ただし仕事継続させていただく方のみ)とさせていただきております。
単に相談のみの方・1回の相談で終了の方に関しては別途相談料いただいております。
ご確認の上ご連絡ください。なお法人・個人事業の方に関してのご相談は初回無料です。電話のみのご相談は受け付けておりません

お電話でのお問合せ

078-962-5231

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝祭日は除く

  • サービスのご案内

  • 消費税

  • 消費税・インボイス関係
  • 譲渡所得について

  • 償却資産税の取扱い
  • 詳細はこちらへ
  • 遺言書・遺産分割協議とは

  • 株式評価・事業承継対策

  • 事務所紹介

  • クリニック(医科・歯科)
  • 整骨院・鍼灸院
  • 医療法人(総合病院)
  • 経過措置型医療法人
  • 基金拠出型法人
  • 介護事業関連
  • サービスのご案内

  • 消費税

  • 譲渡所得について

  • 詳細はこちらへ
  • 遺言書・遺産分割協議とは

  • 株式評価・事業承継対策

  • 事務所紹介

  • クリニック(医科・歯科)
  • 整骨院・鍼灸院
  • 医療法人(総合病院)
  • 経過措置型医療法人
  • 基金拠出型法人
  • 介護事業関連
  • サービスのご案内

  • 消費税

  • 譲渡所得について

  • 詳細はこちらへ
  • 遺言書・遺産分割協議とは

  • 株式評価・事業承継対策

  • 事務所紹介

  • クリニック(医科・歯科)
  • 整骨院・鍼灸院
  • 医療法人(総合病院)
  • 経過措置型医療法人
  • 基金拠出型法人
  • 介護事業関連

ごあいさつ

menu1.jpg

代表の林です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

林茂明税理士事務所
(明石市)

住所

〒674-0071
兵庫県明石市魚住町金ケ崎1608-123

営業時間

9:00~18:00

定休日

土日祝祭日