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平成23年度の税制改正によって、基礎控除の縮小は新聞やマスコミが大きく取り上げていますので、関心が高く、ご存知の方も多いと思われますが、生命保険金の非課税限度額の縮小についてはいかがでしょうか?
保険料負担者兼被保険者の死亡によって、法定相続人が受け取った死亡保険金には、非課税控除の規定が設けられています。この非課税限度枠の規定は、法定相続人の生活安定に対する配慮から設けられていますが、この趣旨の徹底と他の金融商品との課税の公平・中立性の確保の観点から、次のように縮減されることとなっております。適用は契約時期に限らず、平成23年4月1日以降に開始する相続により受け取った死亡保険金から対象となります。
下記の表のとおり、相続対策として、生前に掛金の高い終身保険を相続対策として、払っていた方に関して、今までは、法定相続人である子供3人いれば無条件で1,500万円の控除が出来ていましたが、3人の子供が全員結婚して、別居や生計一と認められなければ、非課税の控除はゼロとなります。
改正前 | 改正後 | |
死亡保険金の非課税限度額 | 500万円に、法定相続人の数を乗じた金額 | 500万円に法定相続人のうち相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者の数 ※他に未成年者や障害者についても 法定相続人の数に算入されます。 |
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