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「転勤で居住しなくなった場合の住宅借入金等特別控除の取扱い」として千葉県税理士会相談事例回答(税理士サイトTAINS参照)が非常に簡潔でわかりやすく説明されております。ご自身で対応される際には、必ず所轄の税務署・近隣の税理士にご確認の上、ご対応ください。
【概要】
転勤で居住しなくなった場合の住宅借入金等特別控除の取扱い
【ご質問】
住宅について住宅借入金等特別控除を受けていましたが、会社の転勤でその住宅に居住できなくなりました。それまで同居し生計の資を共通していた妻及び妻の父親が引続き居住の用に供しています。妻には給与による年収が約3 0 0万円、父親は公的年金による年収が400万円あり、同居しなくなった後も同程度の収入があります。この場合、引き続き住宅借入金等特別控除を受けることができますか。
【回答】
住宅借入金等特別控除は、本来住宅の所有者本人がその適用を受ける年の12月31日まで引続き居住の用に供している場合に適用されるものであリますが、措置法通達41 一2によリ、転勤等の事情により配偶者、扶養親族その他その者と生計を一にする親族と日常の起居を共にしないこととなった場合にも、これらの親族が引続き居住の用に供しており、転勤等の事情が解消した後はその者がともにその家屋に居住することとなると認められるときは、本人について住宅借入金等特別控除の適用が認められています。この場合「生計を一にするJとは、生活の場(大方は同一家屋)において本人及びこれらの親族が日常生活の資を共通にし、これらの収入の多さ、少なさに関わらず経済的にも、精神的にも相助け合って生活する状況をいうものと考えられます(なお、措置法通達41 一2の文言は「生計を一にする親族」と規定しているだけで、所得又は収入に関し限度額の規定は設けていません。)ので、ご質問の事例では、本人の転勤前の妻の収入又は父親の収入があり、かつ転勤後も同程度の収入が予想され妻又は父親において生活の資力があると認められる場合であっても、本人の転勤後も本人と親族の日常生活が上記と同じ経済的にも精神的にも相助け合っている状況にあれば、住宅借入金等特別控除の適用があると考えられます。
【関係法令等】
措通4 1 一 2、4 1 一 3
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