〒674-0071 兵庫県明石市魚住町金ケ崎1608-123
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高額特定資産とは、一の取引単位につき、課税仕入れ等に係る支払対価の額(税抜き)が 1,000 万円以上 の棚卸資産又は調整対象固定資産をいいます。高額特定資産の取得した場合の納税義務の特例に該当する例として
①原則課税を適用する課税事業者が高額特定資産の仕入れ等を行った場合
②原則課税を適用する課税事業者が高額特定資産の自己建設をを行った場合
【追加された特例が適用される形態として】
③原則課税を適用する課税事業者が免税期間中に仕入れ等を行った高額特定資産につき棚卸資産に係る税額調整を行った場合(令和2年度改正)
④原則課税を適用する課税事業者が金地金等の仕入れ等を行った場合(令和6年度改正)
事業者(免税事業者を除きます。)が簡易課税制度又は2割特例の適用を受けない課税期間中に、高 額特定資産の仕入れ等を行った場合は、当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期 間から、その仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課 税期間においては、免税事業者になることができません。
また、その高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税 期間の初日の前日までの期間は、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することができません。 なお、高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例の適用を受ける課税期間の基準期間にお ける課税売上高が 1,000 万円以下となった場合には、「高額特定資産の取得等に係る課税事業者で ある旨の届出書」を速やかに納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
※高額特定資産とは、一の取引単位につき、課税仕入れ等に係る支払対価の額(税抜き)が 1,000 万円以上 の棚卸資産又は調整対象固定資産をいいます。
※* 調整対象固定資産とは、一の取引単位につき、課税仕入れ等に係る支払対価の額(税抜き)が 100 万円以 上の建物及びその附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、 鉱業権等の資産で棚卸資産以外のものをいいます。
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