〒674-0071 兵庫県明石市魚住町金ケ崎1608-123

営業時間
9:00~18:00
定休日
土日祝祭日
078-962-5231

E-mail:hayashi〇hayashi-zeimukaikei.jp
【スパムメール防止のため、@を〇にしています。
メール送信の際には、〇→@にてお願いします】

消費税の届出書の提出期限・期間制限

 消費税の届出書には、様々な規定が存在します。特に届出書の期間制限(届出書を提出することが出来る期間)が定められておりますので、注意が必要です。①課税事業者選択届出書(不適用届出書)、②間課税制度選択届出書(不適用届出書)を中心に条文の確認を下記に記載致します。

 税額確定のための申告書ではございませんので、(注)原則として国税通則法による期限の特例(国税通則法10条2項)は設けられていないとして、早めに余裕をもって手続きすることが大事かと思われます。

(注)期間制限については、届出書ごとにしっかりとご確認ください

※国税通則法10条

(期間の計算及び期限の特例)

第十条 国税に関する法律において日、月又は年をもつて定める期間の計算は、次に定めるところによる。

一 期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるとき、又は国税に関する法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。

二 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。

三 前号の場合において、月又は年の始めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月にその応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

2 国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限(時をもつて定める期限その他の政令で定める期限を除く。)が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日又は政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日をもつてその期限とみなす。

課税事業者選択不適用届出書

 【概要】

課税事業者を選択していた事業者が選択をやめよう(免税事業者に戻ろう)とする場合の手続

[手続対象者]

免税事業者に戻ろうとする事業者

(注) この届出書を提出した場合であっても、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合、課税事業者となります。

[提出時期]

免税事業者に戻ろうとする又は選択をやめようとする課税期間の初日の前日まで

 ただし、「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となった場合には、事業を廃止した場合を除き、課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、この届出書を提出することはできません。また、調整対象固定資産を購入した場合にも、この届出書を提出できない場合があります

※課税事業者選択届出書

 基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者であっても、課税事業者となることを選択しよう とする課税期間の初日の前日までに「消費税課税事業者選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する ことにより、課税事業者となることができます。 なお、新規開業等した事業者は、その開業等した課税期間の末日までにこの届出書を提出すれば、開業等 した日の属する課税期間から課税事業者となることができます。 設備投資をする場合や輸出免税売上がある場合など、売上げに係る消費税額より仕入れに係る消費税額が 多いときは、免税事業者であっても事前に課税事業者を選択することで、消費税の還付を受けることができます。

消費税法9条4項~6項

4 第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高(同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第十一条第四項及び第十二条第三項を除き、以下この章において同じ。)が千万円以下である課税期間につき、第一項本文の規定の適用を受けない旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、当該提出をした事業者が当該提出をした日の属する課税期間の翌課税期間(当該提出をした日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が千万円を超える課税期間を除く。)中に国内において行う課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、同項本文の規定は、適用しない。

5 前項の規定による届出書を提出した事業者は、同項の規定の適用を受けることをやめようとするとき、又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

6 前項の場合において、第四項の規定による届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、同項に規定する翌課税期間の初日から二年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を記載した届出書を提出することができない。

 

簡易課税制度選択不適用届出書

【提出時期】

適用をやめようとする課税 期間の初日の前日まで

【提出期限】

 簡易課税制度の適用を受けている事業者が、その適用をやめようとする場合、又は事業を廃止した場 合には、適用をやめようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」 を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。 ただし、簡易課税制度の適用を受けている事業者は、事業を廃止した場合を除き、2年間継続して適用 した後でなければ、その適用をやめることはできません(適用を開始した課税期間の初日から2年を経 過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する ことはできません。)。 

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
078-962-5231

hayashi〇hayashi-zeimukaikei.jp
〇→@にて送信して下さい

担当:林(はやし)

受付時間:9:00~18:00
※予約受付時間以外でも事前にご連絡いただければ対応させていただきます。
勤務されてるサラリーマンの方でも気軽に応対致します。

定休日:土日祝祭日

お問い合わせフォームへの記載の際は、必ず住所・電話番号の記載をフォーム中にお願いします。

【業務対象外地域の方の対応は致しかねます】
メールのみのご相談で終了される予定の方もご遠慮ください

相続税対策に強い!医療税務に強い!株式・株価評価に強い!
明石市の若手税理士・行政書士の林茂明税理士事務所です。
医療機関の税務・会計顧問・相続税の申告経験豊富な兵庫県明石市の若手税理士、林茂明税理士(会計事務所)・行政書士事務所です。 法人の決算書・個人の確定申告書の作成から、節税や相続税対策、資産税対策・農業まで、みなさまをサポートいたします。お気軽にご相談ください(農業経営アドバイザー・政治資金登録監査人登録事務所です)。

対応エリア
兵庫県明石市、神戸市(西区・中央区・北区をはじめすべての地域)、加古川市、三木市、西宮市、芦屋市、姫路市、播磨町、稲美町、小野市、高砂市、加東市、大阪市、大阪府一円

無料相談実施中
(仕事継続させていただく方のみ)

無料相談実施しております(ただし仕事継続させていただく方のみ)とさせていただきております。
単に相談のみの方・1回の相談で終了の方に関しては別途相談料いただいております。
ご確認の上ご連絡ください。なお法人・個人事業の方に関してのご相談は初回無料です。電話のみのご相談は受け付けておりません

お電話でのお問合せ

078-962-5231

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝祭日は除く

  • サービスのご案内

  • 消費税

  • 消費税・インボイス関係
  • 賃貸不動産を有している経営者
    • 修繕積立金の取扱い
  • 譲渡所得について

  • 償却資産税の取扱い
  • 詳細はこちらへ
  • 遺言書・遺産分割協議とは

  • 株式評価・事業承継対策

  • 事務所紹介

  • クリニック(医科・歯科)
  • 整骨院・鍼灸院
  • 医療法人(総合病院)
  • 経過措置型医療法人
  • 基金拠出型法人
  • 介護事業関連
  • サービスのご案内

  • 消費税

  • 譲渡所得について

  • 詳細はこちらへ
  • 遺言書・遺産分割協議とは

  • 株式評価・事業承継対策

  • 事務所紹介

  • クリニック(医科・歯科)
  • 整骨院・鍼灸院
  • 医療法人(総合病院)
  • 経過措置型医療法人
  • 基金拠出型法人
  • 介護事業関連
  • サービスのご案内

  • 消費税

  • 譲渡所得について

  • 詳細はこちらへ
  • 遺言書・遺産分割協議とは

  • 株式評価・事業承継対策

  • 事務所紹介

  • クリニック(医科・歯科)
  • 整骨院・鍼灸院
  • 医療法人(総合病院)
  • 経過措置型医療法人
  • 基金拠出型法人
  • 介護事業関連

ごあいさつ

menu1.jpg

代表の林です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

林茂明税理士事務所
(明石市)

住所

〒674-0071
兵庫県明石市魚住町金ケ崎1608-123

営業時間

9:00~18:00

定休日

土日祝祭日