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消費税の届出書には、様々な規定が存在します。特に届出書の期間制限(届出書を提出することが出来る期間)が定められておりますので、注意が必要です。①課税事業者選択届出書(不適用届出書)、②間課税制度選択届出書(不適用届出書)を中心に条文の確認を下記に記載致します。
税額確定のための申告書ではございませんので、(注)原則として国税通則法による期限の特例(国税通則法10条2項)は設けられていないとして、早めに余裕をもって手続きすることが大事かと思われます。
(注)期間制限については、届出書ごとにしっかりとご確認ください
※国税通則法10条
(期間の計算及び期限の特例)
第十条 国税に関する法律において日、月又は年をもつて定める期間の計算は、次に定めるところによる。
一 期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるとき、又は国税に関する法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。
二 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。
三 前号の場合において、月又は年の始めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月にその応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
2 国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限(時をもつて定める期限その他の政令で定める期限を除く。)が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日又は政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日をもつてその期限とみなす。
課税事業者を選択していた事業者が選択をやめよう(免税事業者に戻ろう)とする場合の手続
免税事業者に戻ろうとする事業者
(注) この届出書を提出した場合であっても、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合、課税事業者となります。
免税事業者に戻ろうとする又は選択をやめようとする課税期間の初日の前日まで
ただし、「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となった場合には、事業を廃止した場合を除き、課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、この届出書を提出することはできません。また、調整対象固定資産を購入した場合にも、この届出書を提出できない場合があります。
※課税事業者選択届出書
基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者であっても、課税事業者となることを選択しよう とする課税期間の初日の前日までに「消費税課税事業者選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する ことにより、課税事業者となることができます。 なお、新規開業等した事業者は、その開業等した課税期間の末日までにこの届出書を提出すれば、開業等 した日の属する課税期間から課税事業者となることができます。 設備投資をする場合や輸出免税売上がある場合など、売上げに係る消費税額より仕入れに係る消費税額が 多いときは、免税事業者であっても事前に課税事業者を選択することで、消費税の還付を受けることができます。
消費税法9条4項~6項
4 第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高(同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第十一条第四項及び第十二条第三項を除き、以下この章において同じ。)が千万円以下である課税期間につき、第一項本文の規定の適用を受けない旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、当該提出をした事業者が当該提出をした日の属する課税期間の翌課税期間(当該提出をした日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が千万円を超える課税期間を除く。)中に国内において行う課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、同項本文の規定は、適用しない。
5 前項の規定による届出書を提出した事業者は、同項の規定の適用を受けることをやめようとするとき、又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
6 前項の場合において、第四項の規定による届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、同項に規定する翌課税期間の初日から二年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を記載した届出書を提出することができない。
【提出時期】
適用をやめようとする課税 期間の初日の前日まで
【提出期限】
簡易課税制度の適用を受けている事業者が、その適用をやめようとする場合、又は事業を廃止した場 合には、適用をやめようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」 を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。 ただし、簡易課税制度の適用を受けている事業者は、事業を廃止した場合を除き、2年間継続して適用 した後でなければ、その適用をやめることはできません(適用を開始した課税期間の初日から2年を経 過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する ことはできません。)。
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