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相続税額の取得費加算(平成27年1月1日より)

平成25年度に改正が行われるかと言われましたが、平成26年度の税制改正に織り込まれました

以前に会計検査院から指摘されていた項目ですのである程度の予測はつきましたが、実務ではかなり影響があると思われます。

 

 平成5年バブル崩壊直後に、当時の地価動向や譲渡に対する税率変更に鑑み、そして物納件数が増加したことも影響して、土地に対する譲渡益の特典として改正が行われました。

 この平成27年1月1日から適用の税制改正によって、物納が増えるかもしれないですね。

かなり減少した物納(平成24事務年度では、申請件数自体全国で約200件です、未処理繰り越し等考慮外)

案件ですが、クローズアップされるかもしれません。

                国税庁ホームページ:物納処理状況等

 

(1)適用期限

適用期限は、平成27年1月1日以後開始の相続・遺贈に適用されます。

相続税の基礎控除額の改正と同じ時期です。

 

(2)改正点(平成27年1月1日より適用)〜土地等について〜

譲渡所得の計算式

収入金額−【(取得費+譲渡費用)+取得費加算額】=譲渡所得の所得金額

 相続で取得した土地等のうち、譲渡していない土地等に対応する相続税額を取得費に加算することが出来ました。

 別記載してます取得費加算について、現行の土地以外の取得費計算と同様に(つまり、土地等の特例がなくなります)計算します。

 

土地等・建物や株式などを売った人にかかった相続税額のうち、譲渡した土地等・建物や株式などに対応する額

<算式> イメージとして簡単にいうと相続税額のうちその財産に対応する金額です

(厳密に言うと若干違いますが)

取得費に加算する相続税の額

その者の相続税額×その者の相続税の課税価格の計算の基礎とされた譲渡資産の価額/【その者の課税価格+その者の債務控除額】
 

1 土地等とは土地及び土地の上に存する権利(借地権が代表)をいいます。

 

2 土地等には相続時精算課税の適用を受けて、相続財産に合算された贈与財産である土地等や、相続開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した土地等が含まれ相続開始時において棚卸資産又は準棚卸資産であった土地等や物納した土地等及び物納申請中の土地等は含まれません。

相続税の基礎控除額の改正

相続税の基礎控除額の改正が行われます。

基礎控除額を改正前の6割水準に引き下げられます

①定額控除額5,000万円→3,000万円

②法定相続人1人当たりの控除額1,000万円→600万円

 

まとめると

①改正前:5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

改正後:3,000万円+600万円×法定相続人の数

 

この適用は、平成27年1月1日以後の相続より適用されます。

 

ちなみに従前の基礎控除額の改正は以下の通りです。

はじめて基礎控除額が下げられることとなりました。以前より土地の評価額が下がっているにもかかわらず、

基礎控除額が据え置かれていることに対する対応策言われておりましたので、とうとう改正が入ったというべきかと思われます。

改 正 年 度 定 額 控 除 額 比 例 控 除 額
昭和33年 150万円 30万円
昭和37年 200万円 50万円
昭和39年 250万円 70万円
昭和41年 400万円 80万円
昭和48年 600万円 120万円
昭和50年 2,000万円 400万円
昭和63年 4,000万円 800万円
平成4年 4,800万円 950万円
平成6年 5,000万円 1,000万円
平成27年より 3,000万円 600万円

相続時精算課税制度の見直し

平成15年度に新たに出来た税制ですが、相続が課税される家系世帯には問題があると言われることもあります。

また平成27年1月からの基礎控除の改正なども問題が出てくるかと思われます。

 

この相続時精算課税制度については、平成27年1月1日以後の贈与により取得した財産にかかる贈与税について下記のように改正されて適用されることとなります。

 

具体的には

贈与者の年齢要件を緩和する

適用対象者の範囲を孫まで拡大する

といった改正です。

  改正前 改正後
贈与者 65歳以上の者   60歳以上の者
受贈者 20歳以上の推定相続人 20歳以上の推定相続人
20歳以上の孫(改正点)

 

「20歳以上」及び「60歳以上」の年齢の判定は、その年1月1日現在の年齢よります

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