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雇用促進税制の制度の概要

 この制度は、法人が平成23年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度において、当期末の雇用者の数が前期末の雇用者の数に比して5人以上(中小企業者等は2人以上)及び10%以上増加していることについて証明がされるなど一定の場合に、税額控除が認められます

 

 この制度の適用を満たす場合雇用者数の増加1人当たり40万円の税額控除を受けることが出来ます

 また、この制度の適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があります。

適用対象法人

 この制度の適用対象法人は、青色申告法人です。
 なお、雇用者の増加数の要件が2人以上とされる※中小企業者等とは、青色申告法人のうち中小企業者又は農業協同組合等をいいます。

 

 ※中小企業者とは、次に掲げる法人をいいます。

  1. 資本金の額又は出資金の額1億円以下の法人
     ただし、同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。以下同じ。)に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人及び2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人を除きます
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