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特定の事業用資産の買換え特例の適用に関する届出書

【概要】

 同一年内に譲渡資産の譲渡及び買換資産の取得をした場合特定の事業用資産の買換えの特例 (措法37)の適用を受けるための手続きです。

【手続対象者】

 同一年内に譲渡資産の譲渡及び買換資産の取得をした場合に特定の事業用資産の買換えの特例の適用を受ける予定の方

※ 令和6年4月1日以後に譲渡資産の譲渡をし、かつ、令和6年4月1日以後に買換資産の取得をする方が対象となります。①令和6年3月31日以前に譲渡資産の譲渡をした方及び②令和6年4月1日以後に譲渡資産の譲渡をし、かつ、令和6年3月31日以前に買換資産の取得をした方は届出書の提出は不要です。

【提出時期】

譲渡資産の譲渡の日又は買換資産の取得の日のいずれか早い日を含む三月期間※の末日の翌日から2か月以内

※ 三月期間とは、1月1日から3月31日まで、4月1日から6月30日まで、7月1日から9月30日まで及び10月1日から12月31日までの各期間をいい、届出書の提出期限は以下のとおりとなります。

譲渡の日(先行取得の場合は取得の日) 提出期限
1月1日から3月31日まで 5月末日
4月1日から6月30日まで 8月末日
7月1日から9月30日まで 11月末日
10月1日から3月31日まで 翌年2月末日

特定の事業用資産の買換えの特例に関する届出書

~国税庁ホームページより~

※措置法通達37-7 (同一の3月期間内に譲渡資産の譲渡をし、かつ、買換資産の取得をした場合の届け出)

 措置法第37条第1項の規定の適用を受けるためには、譲渡資産の譲渡の日(同日前に買換資産の取得をした場合には、その買換資産の取得の日)を含む3月期間(1月1日から3月31日まで、4月1日から6月30日まで、7月1日から9月30日まで及び10月1日から12月31日までの各期間をいう。)の末日の翌日から2月以内に同条の規定の適用を受ける旨及び一定の事項を記載した届出書により納税地の所轄税務署長に同条第1項の届出を行う必要があるが、同一の3月期間内に譲渡資産の譲渡をし、かつ、買換資産の取得をした場合であっても、その3月期間の末日の翌日から2月以内に当該届出を行わなければならないことに留意する。

措置法通達37-7の2(譲渡資産の譲渡をし、かつ、買換資産の取得をした者が届出をする前に死亡した場合)

 同一年中に譲渡資産の譲渡をし、かつ、買換資産の取得をした者が措置法第37条第1項の届出をする前に死亡した場合において、その死亡した者の相続人が、その死亡した者が譲渡資産の譲渡をした日(同日前にその死亡した者が買換資産の取得をした場合には、その買換資産の取得の日)を含む3月期間の末日の翌日から2月以内に当該届出をしたときは、その届出は、その死亡した者が行った同項の届出として取り扱うこととする。

事業用の資産を買い換えた時の特例

【概要】

 事業の用に供している特定の地域内にある土地建物等(譲渡資産)を譲渡して、一定期間内に特定の地域内にある土地建物等の特定の資産(買換資産)を取得し、その取得の日から1年以内にその買換資産を事業の用に供したときは、一定の要件のもと、譲渡益の一部に対する課税を将来に繰り延べることができます(譲渡益が非課税となるわけではありません。)。

これを、事業用資産の買換えの特例といいます。

【特例内容】

この特例の適用を受けますと、売った金額(譲渡価額)より買い換えた金額(取得価額)が多いときは、売った金額に20パーセントの割合(以下、この乗ずる割合を「課税割合」といいます。)(注)を掛けた額を収入金額として譲渡所得の計算を行います。

売った金額より買い換えた金額が少ないときは、その差額と買い換えた金額に課税割合を掛けた額との合計額を収入金額として譲渡所得の計算を行います。

【特例の適用を受けるための要件】

この特例の適用を受けるためには、次の要件すべてに当てはまることが必要です。

(1)譲渡資産と買換資産は、共に事業用のものに限られます。

(2)譲渡資産と買換資産とが、一定の組合せに当てはまるものであることです。

譲渡の日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超える国内にある事業用の土地等や建物または構築物を譲渡して、国内にある事業用の一定の土地等、建物または構築物を取得する場合

(注)この特例は、令和8年3月31日までの譲渡について適用されます。

また、買換資産の土地等については、次のいずれかに掲げるものでその面積が300平方メートル以上のものに限られます。

(イ)事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設(福利厚生施設に該当するものを除きます。)(以下「特定施設」といいます。)の敷地の用に供されるもの当該特定施設に係る事業の遂行上必要な駐車場の用に供されるものを含みます。)

(ロ)駐車場の用に供されるもので、建物または構築物の敷地の用に供されていないことについて、都市計画法第29条第1項または第2項の規定による開発行為の許可の手続や、建築基準法第6条第1項に規定する建築確認の手続などが進行中であるというやむを得ない事情があり、その事情があることが申請書の写しなどの一定の書類により明らかにされたもの

(3)買換資産が土地等であるときは、取得する土地等の面積が、原則として譲渡した土地等の面積の5倍以内であることです。この5倍を超えると、 超える部分は特例の対象となりません

(4)資産を譲渡した年か、その前年中、あるいは譲渡した年の翌年中に買換資産を取得するとともに、次に掲げる場合に応じて、それぞれに掲げる手続きが必要です。

イ 譲渡した同年中に取得した資産を買換資産とする場合 一定の期限までに、「特定の事業用資産の買換えの特例の適用に関する届出書」を税務署長に提出すること(令和6年4月1日以後に譲渡資産の譲渡をして、同日以後に買換資産の取得をする場合に限ります。)

ロ 前年中に取得した資産を買換資産とする場合 取得した年の翌年3月15日までに「先行取得資産に係る買換えの特例の適用に関する届出書」を税務署長に提出すること

ハ 譲渡した翌年中に買換資産を取得する予定の場合 確定申告書を提出する際に取得する予定の買換資産についての取得予定年月日、取得価額の見積額および買換資産が買換えの組合せのいずれに該当するかの別、その他の明細を記載した「買換(代替)資産の明細書」を添付すること

(5)買換資産を取得した日から1年以内に事業に使うことです。なお、取得してから1年以内に事業に使用しなくなった場合は、原則として特例の適用は受けられません。

(6)この特例の適用を受けようとする資産については、重ねて他の特例(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例や減価償却資産の特別償却または所得税額の特別控除の特例等)の適用は受けられません。

(7)土地等の譲渡については、原則として、譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超えていることです。なお、令和8年3月31日までにした土地等の譲渡については、この要件が停止されています。ただし、上記(2)イおよびロで説明した組合せの場合には、所有期間について、譲渡した年の1月1日において10年を超えていることが、個別の要件とされています。

(8)譲渡資産の譲渡は、収用等、贈与、交換、出資によるものおよび代物弁済としての譲渡ではないこと、また、買換資産の取得は、贈与、交換または一定の現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものおよび代物弁済によるものではないことです。

 

 

 

事業用資産の範囲~事業に準ずるものの考え方が小規模宅地の準事業とは異なっております~

【概要】

事業用資産の買換えの特例の適用を受けるためには、売った土地建物等および船舶(譲渡資産)が事業に使われていたものであることが必要です。また、買換資産を事業に使うことが必要です。

この事業には農業、製造業、小売業などいろいろなものがあります。

また、事業に準ずるものの用途に使われている土地建物等および船舶も特例が受けられる事業用資産となります。

【事業に準ずるもの】

 事業に準ずるものとは、例えば不動産の貸付けなどの場合で事業といえるほどの規模ではないものの相当の対価を得て継続的に行われるものをいいます。

(1) 相当の対価を得ているかどうかは、不動産の貸付けなどの場合、減価償却費や固定資産税などの必要経費を回収した後において、なお相当の利益が生じているかどうかにより判断します。

(2) 継続的に行われているかどうかについては、原則として、貸付けなどに係る契約の効力が発生した時点の現況において、その貸付けなどが相当期間継続して行われることが予定されていたかどうかにより判定します。

また、対価を一度に受け取りその後全く賃料などの対価を受けていないときは、継続的に対価を得ていることにはなりません。

【事業用資産に該当しないもの】

次のような資産は事業用資産に当てはまりません。

(1) 棚卸資産、雑所得の基因となる土地および土地の上に存する権利

(2) 事業用資産の買換えの特例の適用を受けるためだけの目的で、一時的に事業の用途に使ったと認められる資産

(3) 空閑地である土地や空き家である建物等

(注)運動場、物品置場、駐車場などとして利用している土地であっても、特別の施設を設けていないものは、この空閑地に含まれます。

 

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