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農地転用許可制度の概要
農地転用許可制度は、国土の計画的かつ合理的な土地利用の観点から、農業と農業以外の土地利用計画との調整を図りながら、優良農地を確保して、農業生産力を維持するとともに農業経営の安定を図るものです。
土地の農業的利用と非農業的利用との調整を図り、農地の荒廃・乱開発を防止して優良な農地を確保するため、農地を農地以外に利用する目的で転用する場合、農地法による許可が必要です(法第4条・第5条)。ただし、2アール未満の農業用施設敷地への転用など、例外的に転用許可を要しない場合があります。
農地転用とは
農地転用とは、農地の利用目的を耕作から農地以外の別のものに変更することをいいます。
つまり、 人の意思で農地を耕作の目的に供さない状態にする行為をいいます。
一般的には、農地の区画形質に変更を加え、住宅や工場、道路等の用地にする場合が該当することとなるが、農地の区画形質には変更を加えないので、そのまま資材置場や公園の緑地、保安用敷地にするなど、農地を耕作の目的に供さない状態にする場合も、農地転用に当たります。
農地転用にあたらないもの
災害等で農地がつぶれるなど、農地でなくなる事由が人為的でない場合は、農地転用には該当しない。また、農地転用と間違えやすいものとして、ハウス温室等において敷地をコンクリート等で地固めすることなく、簡易な棚等による農作物栽培も、農地転用にあたりません。
市街化区域内の農地は、届出をすれば転用することができます。農用地区域外の転用は、市街地への近接度合い、農地転用の確実性などにより審査が行われます。
市街化区域と市街化調整区域
(1)市街化区域とは
市街化区域とは、都市計画区域のうちのひとつ。すでに現在市街地を形成しているか、線引きをされてから概ね10年の間に優先的かつ計画的に市街化を図るべきと判断されたかのいずれかの区域。都市計画区域のうち、既に市街地になっている区域や公共施設を整備したり面的な整備を行うことにより積極的に市街地をつくっていく区域。用途地域の指定を行い土地利用を規制することによって、良好な都市環境の市街地の形成を目的とする。
大きく分けて、住居系、商業系、工業系の三つの用途地域から成り、土地利用について細かく決められている。
市街化区域、市街化調整区域、非線引き区域の三つに分けられた都市計画区域のうちのひとつ。いわゆる「開発行為」は、この区域でのみで行われると言ってもいい。また、生活に欠かせないインフラの整備にくわえ、土地区画整理や市街地再開発などが行われる。市街化区域は、住居系、商業系、工業系の用途地域に区分され、それらはさらに12の区域に分けられる。
たとえば、小学校の近くに、有害な風俗店を出店させない。
たとえば、住宅地域の近くに、危険な大工場を建設させない、等。
市街化区域には、少なくとも道路、公園及び下水道などの都市施設が定められる
(2)市街化調整区域とは
市街化調整区域とは、農林水産業の振興などのため、市街化を抑制する区域です。
市街化調整区域は、都市計画区域の中で、市街化を抑制する意味を持った区域。山林地帯や農地などが中心で、人口及び産業の都市への急激な集中による無秩序、無計画な発展を防止しようとする役割を持つ。
市街化調整区域には、基本的に、住居も含め建物は許可なく建てられない。ただ、次のような場合は例外。農林漁業用のある一定の建築物。国、都道府県、指定都市が建てる建造物。都市計画事業の施工として行う建造物。都市区画整理の一環として行う場合。非常災害の応急措置として行う建築物。仮設建築物など。いずれにしてもかなり特殊な場合に限られる。
農地転用許可制度の目的
1.効率的かつ生産性の高い農業の基盤となる「優良農地」を確保します。
2.市街地に近接した地域の農地から順次転用していくようにし、計画的な土地利用を推進し、適正な国土利用を実現します。
3.具体的な土地利用を伴わない資産保有目的・投機目的の農地取得を禁止します。
4.農業との土地利用調整を行った上、都市的利用等他用途への転換要請にも応えつつ、公共施設の整備、地域開発のために必要な用地利用の円滑化を図ります。
転用規制の対象
農地を農地以外にする場合には、農地法に基づいて、都道府県知事または農林水産大臣の許可を受けなければなりません。
※市街化区域内の農地については、あらかじめ農業委員会に届け出ることにより許可が不要になります。
農地法4条→ 農地を農地以外にすること
農地法5条→農地を農地以外にするために権利の移動・権利の設定をすること
備考1:権利の移動・権利の設定とは、所有権の移転または使用収益を目的とする権利(賃借権、地上権、質権、使用貸借権)の設定をいいます。
備考2:農地以外にするとは、一時的に耕作できない状態にする場合も含みます。
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