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簡易課税制度選択届出書の適用を受ける場合の適用開始事業年度・課税期間の区分
区 分 | 適用開始課税期間 | |
原則 | 提出日の翌課税期間(大原則) | |
特例① | 事業を開始した場合 | 提出日の課税期間 |
特例② | 相続(被相続人が簡易課税制度を適用している場合限定) | 提出日の課税期間 |
特例③ | 合併(被合併法人が簡易課税制度を適用している場合限定) | 提出日の課税期間 |
特例④ | 吸収分割(分割法人側が簡易課税制度を適用している場合限定) | 提出日の課税期間 |
経過措置①※ | インボイス登録日から課税事業者を選択し経過措置の適用を 受ける事業者の登録日の属する課税期間 | 提出日の課税期間 |
経過措置②※ | 2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間 | 提出日の課税期間 |
簡易課税制度の適用を受けようとする事業者は、原則として、簡易課税制度選択届出書の提出時期は、適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで※(事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中) です。
※28年改正法附則第44条第4項《適格請求書発行事業者の登録等に関する経過措置》の規定
28年改正法附則第44条第4項の規定の適用を受け、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者は、当該登録を受けた課税期間の翌課税期間以後の課税期間についても法第9条第1項本文の規定の適用はないこととなる。
なお、当該事業者(適格請求書発行事業者の登録を受けていないとすれば、同項本文の規定の適用がある事業者に限る。)は、登録開始日の属する課税期間が令和5年10月1日を含む場合、法第57条の2第10項第1号《適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める場合の届出》に規定する適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書を提出し、当該登録の取消しを受けることで、法第9条第1項本文の規定が適用されるが、登録開始日の属する課税期間が令和5年10月1日を含まない場合、登録開始日の属する課税期間の翌課税期間から登録開始日以後2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については、同項本文の規定は適用されない。
免税事業者における登録の経過措置(令和5年 10 月1日から令和 11 年9月 30 日までの日の属する課税期間)として、免税事業者においては、2つの経過措置が設けられております。
①簡易課税制度選択届出書に、その課税期間から簡易課税制度を適用する旨を記載し、この簡易課税制度選択届出書を、その登録の日の属する課税期間中に提出・・・その課税期間より簡易課税の適用を受けることが可能(平成30年改正消令附則18)。
②「2割特例」適用を受けた適格請求書発行事業者が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間中に、その簡易課税制度選択届出書を提出・・・その提出日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けることが可能(平成28年改正法附則51の2⑥)
免税事業者が令和5年 10 月1日から令和 11 年9月 30 日までの日の属する課税期間中に登録を受けることとなった場合には、登録日(令和5年 10 月1日より前に登録の通知を受けた場 合であっても、登録の効力は登録日から生じます。)から課税事業者となる経過措置が設けられ ています(28 年改正法附則 44④、基通 21-1-1)。
この経過措置の適用を受ける事業者が、登録日の属する課税期間中にその課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を、納税地を所轄す る税務署長に提出した場合には、その課税期間の初日の前日に消費税簡易課税制度選択届出書 を提出したものとみなされます(改正令附則 18)。
したがって、登録日の属する課税期間中にその課税期間から簡易課税制度の 適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することにより、その課税期間から、簡易課税制度の適用を受けることができます。
※ 2割特例の適用を受けた適格請求書発行事業者が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間中 に、提出した日の属する課税期間について適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択 届出書」をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、当該課税期間の初日の前日に当 該届出書を税務署長に提出したものとみなされます(28 年改正法附則 51 の2⑥)。
【免税事業者がが令和5年 10 月1日から令和 11 年9月 30 日までの日の属する課税期間中に登録を受ける場合】~インボイス登録に関するQ&A参照~
【問】免税事業者が令和5年 10 月1日から令和 11 年9月 30 日までの日の属する課税期間中に 登録を受ける場合の取扱いについて教えてください。また、この場合、いつから課税事業者 となりますか。
【答】免税事業者が登録を受けるためには、原則として、消費税課税事業者選択届出書(以下「課 税選択届出書」といいます。)を提出し、課税事業者となる必要がありますが、令和5年 10 月 1日から令和 11 年9月 30 日までの日の属する課税期間中において、令和5年 10 月1日後に 登録を受ける場合には、適格請求書発行事業者の登録申請書に登録希望日(提出日から 15 日 以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載することで、その登録希望日から課 税事業者となる経過措置が設けられています(28 年改正法附則 44④、改正令附則 15②、基通 21-1-1)。 したがって、この経過措置の適用を受けることとなる場合は、登録希望日から課税事業者と なり、登録を受けるに当たり、課税選択届出書を提出する必要はありません。 また、税務署長による登録が完了した日が登録希望日後となった場合であっても、登録希望 日に登録を受けたものとみなされます(改正令附則 15③)。
なお、この経過措置の適用を受けて適格請求書発行事業者の登録を受けた場合、基準期間の 課税売上高にかかわらず、登録日から課税期間の末日までの期間について、消費税の申告が必 要となります。
(注)1 この経過措置の適用を受ける登録日の属する課税期間が令和5年 10 月1日を含ま ない場合は、登録日の属する課税期間の翌課税期間から登録日以後2年を経過する日 の属する課税期間までの各課税期間については免税事業者となることはできません(28年改正法附則 44⑤)。
2 この経過措置の適用を受けない課税期間に登録を受ける場合については、原則どお り、課税選択届出書を提出し、課税事業者となる必要があります。 なお、免税事業者が課税事業者となることを選択した課税期間の初日から登録を受 けようとする場合は、その課税期間の初日から起算して 15 日前の日までに、登録申請 書を提出しなければなりません(消法 57 の2②、消令 70 の2)。
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