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死因贈与契約と執行者

死因贈与契約では、執行者を指定しておくのが賢明な方策といえます。

 

 死因贈与の場合上述の通り贈与者の死亡と同時に契約が発効しますので、贈与者の相続人の知らないうちに相続財産が減少しているということも多く、受贈者と贈与者の相続人との間でトラブルが生じやすいです。
 死因贈与契約の有効無効などの争いを予防するためにも、契約を公正証書にしておくことが賢明です。

 

 ただし、①不動産取得税が死因贈与の場合にはかかってくる ②登記費用も多額になるなどデメリットもありますので、

(イ)遺言書を作ることが可能な場合には、まずは遺言書の作成を考える

 

(ロ)遺言書を作るのは贈与者側の心象を害する場合に死因贈与契約とするのがいいかと思われます。

 

 執行者の指定がない場合は、その手続きにおいて、原則、贈与者の相続人全員の協力が必要になりますが、執行者の指定があれば、執行者と受贈者で手続きを進めることが可能になりますので、非常に有効で

す。

 

 遺言と非常に似ている点かと思われます。

 

 受贈者が執行者を兼ねることもできますので、そうすれば、受贈者単独で死因贈与による所有権移転登記手続きが可能になります。

 

 つまり、死因贈与契約の内容を速やかに実現させるには、契約を公正証書にした上で、その中に執行者の指定の条項を入れておくことが最善の策といえます。

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