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(1)寄与分とは
寄与分は、相続財産の分割において、共同相続人間で実質的公平を図るものです。
相続人のうち、被相続人の事業に関する労務の提供(ただ同然の賃金で家業を手伝ってきた)、財産上の給付(被相続人の住宅ローンを一部負担していた)、被相続人の療養看護(自分の仕事を犠牲にして、被相続人の看護に当たっていた)、その他の方法により、被相続人の財産の維持または増加について、特別の寄与をした者があるときは、遺産分割の際、その者の法定相続分のほかに、この寄与分を加えて、その者の相続分とするとしています。この加えられる相続分を特別寄与分といいます。
つまり、被相続人が死亡時に有していた財産のうち、寄与分を除いたものを真の相続財産とみなし、それを共同相続人間で均等配分します。寄与分は寄与した者に与えるようになります。
なお、寄与分が認められるには、上記カッコ書きのように、「特別の」寄与をしたと認められなければなりません。
「特別」とは単に一般の夫婦扶助義務とか親族間の扶助義務を果たした程度では足りません。
具体的に寄与分を定める場合は、共同相続人間の協議で決めるか、協議が整わない場合は、家庭裁判所に審判を申し立てることになります。
(2)寄与分が認められる例
被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付 | 被相続人の事業(商工業や農業)に長年無償で従事した場合。被相続人の事業に関する借金を返済するなどの資金援助を行なった場合。 |
被相続人の療養看護(実務で一番多い事案) | 被相続人の療養看護に努めることによって、付添人などの費用支出を免れ、財産が維持された場合。 |
その他 | 被相続人の失業中に生活費を支援した場合など |
(3)寄与分がある場合の相続税の計算
寄与分が認められた場合は、相続財産の価額から寄与分の額を除き、残った財産を法定相続分(または指定相続分)で計算します。そして寄与者の相続分に寄与分を加えます。
被相続人父(母既に死亡) 相続財産3000万円 相続人兄・弟の二人
兄の寄与分500万円 被相続人の療養看護に務めた
①兄の寄与財産 1000万円
②兄・弟が均等にもらう財産(法定相続分に従い計算)
(3000万円ー1000万円)×1/2= 1000万円(弟の取り分)
③兄の取り分(均等相続分+寄与分)
1000万円+1000万円=2000万円
法第904条の2[寄与分]
共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加につき特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始のときにおいて有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から902条までの規定によって算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその相続分とする。
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