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(1)連年贈与の問題

【質問】

親から毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受ける場合には、各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下ですので、贈与税がかからないことになりますか。

よくある話だと思います。

 各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下である場合には、贈与税がかかりませんので申告は必要ありません。
 ただし、10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与を受けることが、贈与者との間で約束されている場合には、1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、約束をした年に、定期金に関する権利(10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかりますので申告が必要です。 なお、その贈与者からの贈与について相続時精算課税を選択している場合には、贈与税がかかるか否かにかかわらず申告が必要です。

ただし、現在連年贈与の問題は原則として存在しません。 従前は、課税当局の内規に昭和40年代前半(昭和43年当時)から数年間記載されていたようですが。

 過去の問題にお詳しい方に言われることが心配であるような方用に以下のことが言われたりします。

 

(2)連年(定期)贈与とならないために今は問題とはならないですが

連年贈与の対策
 税務署とトラブルにならないためにはどうしたらよいのでしょうか。対策として、以下のことがあげられます。
 ①毎年、贈与する金額を変える
 ②毎年、贈与をする日を変える
 ③毎年、贈与をするごとに、贈与契約を結ぶ
 ④贈与を受けました、という証拠を作る。例えば、銀行振り込みや、基礎控除額を上回る贈与をあえてして、贈与税申告書を作成・保存し、納税する

※毎年きやすめ程度に、日付ぐらいは柔軟に変えておく程度でいいように思われます(金銭贈与の場合に、「10年間1,000万円の金額を10分割して」などと書かなければ問題ないと思われますが、

 ①毎年贈与契約書を作成する。例えばその年毎に 「110万円を贈与する」と記載する

 ②契約書には、住所・署名欄は贈与者・受贈者ともに自筆で署名する。双方実印で押印するのも、3文盤よ  り心象的に信憑性があることを主張しやすいかもしれません。

 ③贈与に関しては、現金の授受とせずに、通帳を通し履歴を残す

で十分です。

 

(3)一般的な贈与をする際には

一般的に贈与をする際には、以下のような点を注意してください。

 ① 贈与契約書を贈与の都度作成

 ② 現金の贈与ならば受贈者の銀行振込を利用する

 ③ もらう人は自分名義の口座を作っておく 。口座開設も本人(未成年者の場合には、法定代理人である 親)が自らしておく 。

 口座開設届出書面は、金融機関の永久保存されているところがほとんどです税務調査の際に、口座開設の際の筆跡確認をしたものを課税当局は持っていると問題意識をもっていただくことは大切です。

現金を贈与する人は、受贈者の一番使っている口座に振り込む

贈与は「あげましょう」「もらいましょう」の契約で成り立つものです。 あげたからには、その後はもらった人が管理し、自由に使えなくては駄目です。 税務署は、通帳や印鑑の管理・使用状況を必ずチェックします(管理・支配基準)。

 ④ 基礎控除額(110万円)を超える贈与をして、贈与税の申告書を提出しておく

贈与税の申告をしたから、贈与と認定されることではないです。あくまで、ひとつの手段です。

 ⑤ 名義変更が必要なものは必ず変更しておく 。不動産など登記が必要なものは必ず名義変更  の登記を済ませておく

 ⑥ 連年贈与とならないように注意する

毎年違った月日、金額、財産を贈与するなど単発の贈与であることを強調するなど

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