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平成25年度税制改正で、今までほとんど適用されてこなかった事業承継税制(非上場株式の相続税の納税猶予制度・贈与税の納税猶予制度)が、改正・拡充されました。
事業承継税制とは、
中小企業の事業承継を円滑に行うための制度として、中小企業の後継者が、現経営者から会社の株式を承継する際の相続税・贈与税の軽減(相続;80%分、贈与:100%分)する制度です。
既に事業承継税制を利用されている方も適用可能な制度もあります。
この制度が使いやすくなりました。中小企業庁から出されてます。
この事業承継税制適用に関して最大のネックと言われておりますのが「雇用継続要件」ですが、この制度が、中小企業の雇用確保に重点が置かれております。使いやすくなったと言われますが、あまり適用件数は増えないというのが大方の予想ではないでしょうか。
【税制改正のポイント】
(1)事前確認の廃止〜手続きの簡素化
従前まで:制度利用の前に、経済産業大臣(地元の経済産業局が窓口)の「事前確認」手続きをしなければなりませんでした。
平成25年4月〜:事前確認を受けなくても制度利用が可能になりました
例えば、相続開始後に適用を受けることも可能となります
(2)親族外承継の対象化〜親族に限らず適任者を後継者に
平成26年12月31日まで:後継者は、現経営者の親族に限定
平成27年1月〜:親族外承継を対象化
贈与から先に適用せずに相続税で初めて親族外へ事業承継税制を適用するとなる株式所有者の遺言書が必要となります。相続税の軽減は80%分です。この税制の適用を考慮されている事業者は、かなりの含み益(株式評価額の上昇)が見られる会社かと思われます。
遺贈として、税金を払うだけの担税力無き課税と考えられます。
果たしてどこまでの適用があるのでしょうか?
この親族外承継を適用するなら、贈与税で全額免除から入ることが考えられると思われます。
適用対象は、発行済み株式の2/3までですので、このあたりの考慮も必要です。
(3)雇用8割維持要件の緩和〜毎年の景気変動に配慮〜
毎年の景気変動に配慮した改正と言われています。
今までは、申告期限から5年間、経済産業大臣の確認期間のうち1年でも80%以上の雇用確保が条件でした。
平成26年12月31日まで:雇用の8割以上を「5年間毎年」維持
平成27年1月〜:雇用の8割以上を「5年間平均」で評価
よく例として挙げられるのが、初年度〜4年度まで:100%の雇用確保
最終年度:判定対象従業員全ての人が退職で0%
であっても、平均80%以上であるため事業承継税制の適用が認められるようになりました。
この雇用要件を満たさなくても事業承継税制の適用が出来るようになると、作為的に会社を解散させるなども考えられることから、なかなかハードルは低くならないようです。
将来の先行きは不透明な部分が多いですので、まだまだ適用に踏み切る企業は多くはなさそうです。
(4)納税猶予打切りリスクの緩和
①利子税の負担を軽減
要件を満たせず納税猶予打切りの際には、納税猶予額に加え利子税の支払いが追加で必要です。
中小企業庁ホームページ参照
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