〒674-0071 兵庫県明石市魚住町金ケ崎1608-123

営業時間
9:00~18:00
定休日
土日祝祭日
078-962-5231

E-mail:hayashi〇hayashi-zeimukaikei.jp
【スパムメール防止のため、@を〇にしています。
メール送信の際には、〇→@にてお願いします】

平成25年度税制改正〜事業承継税制が使いやすくなりました〜

平成25年度税制改正で、今までほとんど適用されてこなかった事業承継税制非上場株式の相続税の納税猶予制度・贈与税の納税猶予制度)が、改正・拡充されました。

 

事業承継税制とは、

中小企業の事業承継を円滑に行うための制度として、中小企業の後継者が、現経営者から会社の株式を承継する際の相続税・贈与税の軽減相続;80%分、贈与:100%分する制度です。

既に事業承継税制を利用されている方も適用可能な制度もあります

 

この制度が使いやすくなりました。中小企業庁から出されてます。

 この事業承継税制適用に関して最大のネックと言われておりますのが「雇用継続要件」ですが、この制度が、中小企業の雇用確保に重点が置かれております。使いやすくなったと言われますが、あまり適用件数は増えないというのが大方の予想ではないでしょうか。

 

税制改正のポイント

(1)事前確認の廃止〜手続きの簡素化

従前まで:制度利用の前に、経済産業大臣(地元の経済産業局が窓口)の「事前確認」手続きをしなければなりませんでした。

平成25年4月〜事前確認を受けなくても制度利用が可能になりました

例えば、相続開始後に適用を受けることも可能となります

 

(2)親族外承継の対象化〜親族に限らず適任者を後継者に

平成26年12月31日まで:後継者は、現経営者の親族に限定

平成27年1月〜:親族外承継を対象化

 贈与から先に適用せずに相続税で初めて親族外へ事業承継税制を適用するとなる株式所有者の遺言書が必要となります。相続税の軽減は80%分です。この税制の適用を考慮されている事業者は、かなりの含み益(株式評価額の上昇)が見られる会社かと思われます。

 遺贈として、税金を払うだけの担税力無き課税と考えられます。

 果たしてどこまでの適用があるのでしょうか?

 この親族外承継を適用するなら、贈与税で全額免除から入ることが考えられると思われます。

 適用対象は、発行済み株式の2/3までですので、このあたりの考慮も必要です。

 

(3)雇用8割維持要件の緩和〜毎年の景気変動に配慮〜

毎年の景気変動に配慮した改正と言われています。

今までは、申告期限から5年間、経済産業大臣の確認期間のうち1年でも80%以上の雇用確保が条件でした。

平成26年12月31日まで:雇用の8割以上を「5年間毎年」維持

平成27年1月〜:雇用の8割以上を「5年間平均」で評価

 よく例として挙げられるのが、初年度〜4年度まで:100%の雇用確保

                   最終年度:判定対象従業員全ての人が退職で0%

であっても、平均80%以上であるため事業承継税制の適用が認められるようになりました。

 この雇用要件を満たさなくても事業承継税制の適用が出来るようになると、作為的に会社を解散させるなども考えられることから、なかなかハードルは低くならないようです。

 将来の先行きは不透明な部分が多いですので、まだまだ適用に踏み切る企業は多くはなさそうです。

 

(4)納税猶予打切りリスクの緩和

①利子税の負担を軽減

要件を満たせず納税猶予打切りの際には、納税猶予額に加え利子税の支払いが追加で必要です。

中小企業庁ホームページ参照

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
078-962-5231

hayashi〇hayashi-zeimukaikei.jp
〇→@にて送信して下さい

担当:林(はやし)

受付時間:9:00~18:00
※予約受付時間以外でも事前にご連絡いただければ対応させていただきます。
勤務されてるサラリーマンの方でも気軽に応対致します。

定休日:土日祝祭日

お問い合わせフォームへの記載の際は、必ず住所・電話番号の記載をフォーム中にお願いします。

【業務対象外地域の方の対応は致しかねます】
メールのみのご相談で終了される予定の方もご遠慮ください

相続税対策に強い!医療税務に強い!株式・株価評価に強い!
明石市の若手税理士・行政書士の林茂明税理士事務所です。
医療機関の税務・会計顧問・相続税の申告経験豊富な兵庫県明石市の若手税理士、林茂明税理士(会計事務所)・行政書士事務所です。 法人の決算書・個人の確定申告書の作成から、節税や相続税対策、資産税対策・農業まで、みなさまをサポートいたします。お気軽にご相談ください(農業経営アドバイザー・政治資金登録監査人登録事務所です)。

対応エリア
兵庫県明石市、神戸市(西区・中央区・北区をはじめすべての地域)、加古川市、三木市、西宮市、芦屋市、姫路市、播磨町、稲美町、小野市、高砂市、加東市、大阪市、大阪府一円

無料相談実施中
(仕事継続させていただく方のみ)

無料相談実施しております(ただし仕事継続させていただく方のみ)とさせていただきております。
単に相談のみの方・1回の相談で終了の方に関しては別途相談料いただいております。
ご確認の上ご連絡ください。なお法人・個人事業の方に関してのご相談は初回無料です。電話のみのご相談は受け付けておりません

お電話でのお問合せ

078-962-5231

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝祭日は除く

  • サービスのご案内

  • 消費税

  • 消費税・インボイス関係
  • 賃貸不動産を有している経営者
  • 譲渡所得について

  • 償却資産税の取扱い
  • 詳細はこちらへ
  • 遺言書・遺産分割協議とは

  • 株式評価・事業承継対策

  • 事務所紹介

  • クリニック(医科・歯科)
  • 整骨院・鍼灸院
  • 医療法人(総合病院)
  • 経過措置型医療法人
  • 基金拠出型法人
  • 介護事業関連
  • サービスのご案内

  • 消費税

  • 譲渡所得について

  • 詳細はこちらへ
  • 遺言書・遺産分割協議とは

  • 株式評価・事業承継対策

  • 事務所紹介

  • クリニック(医科・歯科)
  • 整骨院・鍼灸院
  • 医療法人(総合病院)
  • 経過措置型医療法人
  • 基金拠出型法人
  • 介護事業関連
  • サービスのご案内

  • 消費税

  • 譲渡所得について

  • 詳細はこちらへ
  • 遺言書・遺産分割協議とは

  • 株式評価・事業承継対策

  • 事務所紹介

  • クリニック(医科・歯科)
  • 整骨院・鍼灸院
  • 医療法人(総合病院)
  • 経過措置型医療法人
  • 基金拠出型法人
  • 介護事業関連

ごあいさつ

menu1.jpg

代表の林です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

林茂明税理士事務所
(明石市)

住所

〒674-0071
兵庫県明石市魚住町金ケ崎1608-123

営業時間

9:00~18:00

定休日

土日祝祭日