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もし相続人にあたる者が1人もいない場合はどうなるのでしょうか。通常は、家庭裁判所から選任された相続財産管理人の手によって、清算手続がおこなわれ、残った財産があるときは国庫に帰属することになります。
しかし、民法では「被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、相続財産の全部又は一部を与えることができる」と定めています。これは、法律上の相続人はいなくても、被相続人に内縁の妻、認知していなかった子、事実上の養子、あるいは、療養看護に勤めた者がいた場合、国庫に帰属させるのはふさわしくないという考えから生まれたものです。 また、特別縁故者は養老院や病院などの法人でも認められることがあります。この場合、相続財産が国庫に帰属するのは、特別縁故者に対する財産分与がなされた残りの財産ということになります。
相続人はいないが世話になった方がいるという場合などは遺言を残すのが一番良いです。
遺言を残すことによって、財産を維持・形成してきた方の意思が一番反映されるからです。
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