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父子間における農業経営者の判定ならびにこれにともなう所得税および贈与税の取扱について~農業者年金の受領に伴う経営継承

 生計を一にする親子・親族間では一般的に農地の贈与税の納税猶予などの農地の生前贈与はを採用せずに農地を貸借(使用貸借)するのが一般的かと思われます。農地の贈与税の納税猶予に関しては、農地の生前一括贈与が原則として条件とされるため、リスクも大きい面もございます。

 農業者年金の受領に伴う経営権に関する判定については、下記の取扱いが公表されております。

父子間における農業経営者の判定ならびにこれにともなう所得税および贈与税の取扱について父子間における農業経営者の判定ならびにこれにともなう所得税および贈与税の取扱について

 国民年金法(昭和34年法律第141号)による老齢福祉年金の特別支給の開始にともない、従来父が農地等の所有者であることなど農村における特殊事情から父が引き続き農業の経営者であると申告していたものにつき、子を農業の経営者としたい旨の申し出があった場合の農業経営者の判定およびこれに関連する贈与税の取扱いを、下記のとおり定めたから、これにより取り扱われたい。

【1】農業経営者の判定について

 子を農業の経営者であるとする申告があった場合において、子がおおむね30歳以上で生計を主宰するに至ったと認められるとき(注)はもちろん、従来の生計の主宰関係にさしたる変化がないときでも、が老齢福祉年金の受給資格年齢(70歳)以上に達し、子が生計を主宰しうるに至っていると認められるときは、その申告を容認することに取り扱うものとすること。

(注) 昭和33年12月17日付直所1-15「生計を一にしている親族間における農業経営者の判定について」通達の下記「二」(現行=所得税基本通達12-3及び12-4)および同日付直所1-16「「生計を一にしている親族間における農業経営者の判定について」通達の運営について」通達の下記「七」参照。

2 1により農業の経営者が子に移ることを容認する場合においては、これにより老年者控除の適用がなくなることなど容認にともなう問題点を予め十分に説明し、特別な事情(その後子が死亡しまたは生計を別にするに至るなど)がないにもかかわらず、再び父を農業の経営者に変更することがないよう特に指導すること。

【2】贈与税の取扱いについて

【1】の1により農業経営者が子に移ったことを容認した場合の農業用財産に対する贈与税の課税については、次により取り扱うものとすること。

1 不動産のうち、農地および採草放牧地の所有権の移転は、農地法第3条の規定により都道府県知事の許可を受けなければできないことになっているから、その許可を受けないものについては贈与税の問題は生じないことに留意すること。

2 農地および採草放牧地以外の不動産については、特に贈与したと認められるものを除いては、贈与はなかったものとすること。

3 不動産以外の農業用財産については、贈与があったものとして取り扱うこと。ただし、たな卸資産および果樹以外の農業用財産で特に書面で贈与を留保する旨の申出があり、かつ、その申出のあった財産の価額を旧経営者を被相続人とする相続財産価額に算入することを了承したものについては、その申出を容認しても差し支えないものとすること。

 

所得税法基本通達56-1(親族の資産を無償で事業の用に供している場合

 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその有する資産を無償で当該事業の用に供している場合には、その対価の授受があったものとしたならば法第56条の規定により当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入されることとなる金額を当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入するものとする。

所得税法第56条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例

 居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。

 

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