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(1)遺言書検索システムを利用してますか

相続の際、遺言書が残されていると遺産分割による協議に優先します。

さらに、遺言書が複数存在する際には、日付が一番新しいものが優先されます。

日付が新しい遺言書が全部書き換えられていないと、新しい遺言書と抵触している部分のみ後日付のものが優先されます(よって、混乱をきたさないようすべて書き換えることをお勧めします)。

 

相続が実際に起こった際、被相続人の遺産に対するすべての内容を理解されている方は少ないと思われます。そこで公正証書遺言や秘密証書遺言(ここでは後述は公正証書遺言に限定)の作成の有無については、公証人役場で検索することをお勧めします幣事務所では必ず行うようにしています)。

 

公証役場で公正証書遺言を作成すると、遺言者に公正証書遺言の正本・謄本を交付され、公証役場において公正証書遺言の原本が20年間保管されます


 日本公証人連合会の「遺言検索システム」は、平成元年1月1日以降に全国で作成された公正証書遺言を検索・照会することができます
(東京公証人会所属公証人作成の公正証書遺言は昭和56年1月1日以降、大阪公証人会所属公証人作成の公正証書遺言は昭和55年1月1日以降が検索・照会可能です)
 

全国のどの公証役場でも検索・照会を依頼できます

遺言公正証書の検索の依頼・謄本請求は、遺言した方が死亡した場合のみ相続人、受遺者及び遺言執行者などの利害関係者が請求できます。

遺言者が生存中は、遺言公正証書の検索の依頼・謄本請求ができるのは遺言者本人のみです。たとえ相続人であっても請求できません。

 

(2)遺言検索システムでの検索・謄本請求についての必要書類

①遺言者本人(被相続人)が死亡したことを証明する書類(除籍謄本・死亡診断書等)

②請求人の利害関係者であることを証明する書類【戸籍謄本(①の除籍謄本に、請求人の名前が載っている場合は不要)】
③請求人の身分を証明するもの(印鑑登録証明書1通及び実印)又は官公庁発行の顔写真付き身分証明書及び認印・パスポート・運転免許証・住民基本台帳カード(顔写真付)など

 

代理人が請求する場合には、上記に加えて

④相続人の印鑑証明書

⑤相続人から代理人宛の委任状(定型フォームはありませんが、自署実印押印など本人からの委任を受けていることがわかるようにする必要があります)

⑥代理人の本人確認書類

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