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(1)公正証書遺言作成手順

①私の方でそろった書類(下記参照)をもとに財産目録を作成

 

②司法書士の先生に依頼して相続関係図を作成

 

③作成した財産目録と書類をもって公証人役場へ出向き公証人と打ち合わせ(下準備)を私がさせて頂きます

 

書類をそろえて頂きましたら①〜③は私(行政書士・税理士)のほうで全てさせて頂きます 

 

④実際に遺言者と証人2人(1人は行政書士・税理士である私がさせていただきます。適切な証人がいない場合又は依頼者ご自身の財産を他の方へ知られたくない場合には、同僚の行政書士の方を推薦致します)、遺言執行者(私がさせて頂きます)とともに公証人役場へ

 

事前下準備は公証人の方としておりますので、遺言者の方への確認公証人が財産の内容、遺贈する財産・遺贈する方などの確認などを読み上げていきます

 

(2)公正証書遺言書作成のために必要な書類

①遺言者

遺言者の戸籍謄本・(改正)原戸籍

遺言者の住民票

遺言者の印鑑証明(3ヶ月以内)・実印(当日)

相続人以外の方を受取人とする場合には、その型の住民票

 

②遺言執行者を指定する場合(必ず指定してください。遺言書作成依頼していただいた場合は私が執行者となりますので用意します) 住民票又は運転免許証

 

③証人(立会人)2人 住民票又は運転免許証、認印(当日)

 

④財産目録作成に必要な書類

(イ)不動産(土地・建物)

不動産登記簿謄本(全部事項証明書)・固定資産評価明細書

 

(ロ)有価証券(株式・投資信託・国際・公社債)

通帳、現物、残高証明書

 

(ハ)預貯金・信託

通帳、証書、残高証明書

 

(ニ)その他の財産(ゴルフ会員権、貴金属、絵画等)

 

(ホ)債務

借入金契約書、残高証明書、支払明細書

 

必ず遺言者が保証人(債務保証)になってないか確認しておくことも大事です。

保証人となっている場合には、万が一債務の肩代わりをすることになった場合にも、返済をどうするか又は今のうちに保証人を変えてもらうなど(現実的には難しいとは思いますが)の検討が必要です

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