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建築基準法第43条第1項の規定により、建築物の敷地は原則として道路に2メートル以上接しなければなりません。

ただし、建築基準法とは、建築物の敷地、構造、設備、用途に関する最低の基準を定め、国民の生命、健康、財産の保護を図ることを目的とする法律であるため、別途より厳格な規定を定めている自治体もあります。

 

建築基準法43条の但し書きにおいて、

「ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の 国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。」と規定しています。

 

法第43条第1項ただし書の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有すること。
その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員4メートル以上のものに限る。)に2メートル以上接すること

③その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であって、道路に通ずるものに有効に接すること。

 

この但し書き道路は、自治体の長の判断によって全く違います

ある自治体では、43条但し書きの規定を認めていても、別の自治体では一切認めないところもあります。

建築指導課などでの調査が不可欠です。

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